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2013-06-17 第183回国会 参議院 本会議 第27号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年六月十七日(月曜日) 午後一時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十七号
平成
二十五年六月十七日 午後一時
開議
第一
脱税
の
防止
のための
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ジャージー政府
との間 の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(衆
議院送付
) 第二
租税
に関する
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のため の
日本国政府
と
ガーンジー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院
送 付) 第三
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
とポルトガ
ル共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を 求めるの件(
衆議院送付
) 第四
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
及び
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求め るの件(
衆議院送付
) 第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国政府
とアメ
リカ合衆国政府
との間の
条約
を改正する
議定
書の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院
送付
) 第六
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
とニュージ ーランドとの間の
条約
の
締結
について
承認
を 求めるの件(
衆議院送付
) 第七
災害対策基本法等
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第八 大
規模災害
からの
復興
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第九
総合特別区域法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一〇 食品の
製造過程
の
管理
の
高度化
に関す る
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) 第一一
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一二
放射性物質
による
環境
の
汚染
の
防止
の ための
関係法律
の整備に関する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) 第一三
不動産特定共同事業法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一四
小規模企業
の
事業活動
の
活性化
のため の
中小企業基本法等
の一部を改正する等の法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一五
一般職
の職員の給与に関する
法律
の一 部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
電気事業法
の一部を改正する
法律案
(
趣旨
説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
平田健二
1
○
議長
(
平田健二
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
電気事業法
の一部を改正する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平田健二
2
○
議長
(
平田健二
君) 御
異議
ないと認めます。
経済産業大臣茂木敏充
君。 〔
国務大臣茂木敏充
君
登壇
、
拍手
〕
茂木敏充
3
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
電気事業法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 低廉で安定的な
電力供給
は、
国民生活
を支える基盤であります。しかしながら、
東日本大震災
とこれに伴う
東京電力福島
第一
原子力発電所事故
を契機として、
一般電気事業者各社
による
電気料金
の値上げが相次いでいることに加え、
電力需給
の
逼迫
時における
需給調整
の
機能
の強化や
電気事業
への多様な
事業者
の
新規参入
の
必要性
が増すなど、従来の
電力システム
が抱える様々な
課題
が明らかとなりました。こうした
現状
に鑑み、
電気
の
安定供給
の
確保
、
電気料金
の
最大限
の
抑制
、
需要家
の選択肢や
事業者
の
事業機会
の
拡大
を
目的
とする
電力システム改革
を着実に
実施
していくことが喫緊の
課題
となっております。
電力システム改革
の柱は、
広域系統運用
の
拡大
、
小売
及び
発電
の
全面自由化
、
法的分離方式
による
送配電部門
の
中立性
の一層の
確保
でありますが、本年四月二日に閣議決定いたしました
電力システム
に関する
改革方針
においては、
改革
は大胆に、スケジュールは現実的にという基本的な
考え方
の下、
政府
として、二〇二〇年までに実現すべき新たな
電力システム
の全体像に加え、その具体的な
実施
時期やこれを実現するための
法案提出
時期をパッケージでお示ししたところであります。 こうした中、
東日本大震災
の影響による昨今の
電力需給
の
逼迫状況
を踏まえ、
電力システム改革
の三本柱の
一つ
である
広域系統運用
の
拡大
などを実現することによって
電気
の
安定供給
の
確保
に万全を期すとともに、具体的な
実施
時期を含む
電力システム改革
の全体像を
法律
上明らかにするため、本
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、本
法律案
の要旨を御
説明
申し上げます。 第一に、
電力需給
の
逼迫
時において、
電気事業者
に対して従来の
一般電気事業者
の
供給区域
を越えた
電力融通
を指示することなどをその
業務
とする
広域的運営推進機関
を創設することにより、
電気
の
安定供給
の
確保
に万全を期すことといたします。また、
経済産業大臣
による
電気事業者
に対する
供給命令制度
について、その
発動要件
を拡充するとともに、
自家発設置者
に対する
供給勧告制度
などを新たに創設することにより、
電力需給
の
逼迫
時に
電気事業者
以外の者が保有する
発電設備
を有効に活用し得る
環境
を整備いたします。 第二に、
自家発設置者
が保有する
発電設備
の
有効活用
を図るため、
自家発設置者
が他の
場所
にある自社の
工場等
に
電気
を供給する場合において、
当該自家発設置者
が
一般電気事業者
の
送配電ネットワーク
を
利用
するための
ルール
を整備します。 第三に、現在は
罰則付き
の
命令
しか規定されていない
経済産業大臣
による
電気
の
使用制限措置
を見直し、
需要家
に過度な
負担
を強いることがないよう、より緩やかな
措置
として、
経済産業大臣
による
勧告制度
を新たに創設いたします。 第四に、
電力システム
に関する
改革方針
を踏まえ、本
法律案
の
附則
において、
小売
及び
発電
の
全面自由化
、
法的分離
の
方式
による
送配電部門
の
中立性
の一層の
確保
などの
実施
時期やこれを実現するための
法案提出
時期を規定するとともに、
電力システム改革
を進める上での
留意事項
などを規定いたします。 なお、この
法律案
は、
衆議院
において、
電気事業
に係る
制度
の抜本的な
改革
に係る
措置
について定める
附則
第十一条について、
改革
の
目的
として
電気
の
安定供給
の
確保
、
電気
の
小売
に係る
料金
の
最大限
の
抑制
並びに
電気
の
使用者
の選択の
機会
の
拡大
及び
電気事業
における
事業機会
の
拡大
を実現することを明記する等、三点の修正が行われております。 以上が本
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
) ─────────────
平田健二
4
○
議長
(
平田健二
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
松田公太
君。 〔
松田公太
君
登壇
、
拍手
〕
松田公太
5
○
松田公太
君
松田公太
です。 みんなの党を代表して、
電気事業法
の一部を改正する
法律案
について
質問
をいたします。
日本
には戦前、多くの
電力会社
が存在しましたが、戦争に向けて国家の
電力統制
が進み、九社
体制
が築き上げられました。戦後
復興
の時期においては、その
地域独占
型が寄与した部分もあろうかと思います。 しかし、
東京電力福島原発
の
事故
を通じて、我々は改めて
原発依存
と
独占
型の
電力供給体制
の
危険性
を認識することとなりました。現在、まさに時代の転換期に立っていると言っても過言ではありません。 本
法案
は、
電力独占体制
からの
脱却
を図り、
地産地
消型の
供給体制
にシフトすることによって
日本
の根本的な
エネルギー転換
を実現する
可能性
を秘めたものです。言い換えれば、
電力自由化
を実現できなければ、
日本
は今後も、多くのCO2を排出する
他国
の
化石燃料
や、
自分たち
で制御することさえできない
原発
に頼った
社会経済
が続くこととなり、極めて不安定なものになってしまいます。 それにもかかわらず、
日本
の命運を分けるこの
重要法案
が、拙速にたった二日間の
委員会審議
で
参議院
を通されようとしている
現状
に
危機感
を感じます。みんなの党が六月十一日に
参議院
に
電力自由化推進法案
という
対案
を
提出
させていただいたのは、この
現状
に警鐘を鳴らすためでもございます。 このように重要な
法案
でありますので、本日は、
大臣
の
皆様
に是非とも明確、明瞭に御
答弁
をいただきたいと思っています。我が党の
中西議員方式
でありますが、
番号
を振って
質問
をいたしますので、必ずその
番号
を言ってお答えいただければと思います。 一、まず、
茂木大臣
にお伺いします。 何事においても、何かを達成するために大切なのは
目標
と
納期
を明確にすることです。本
法案
の
一つ
の
目標
は
法的分離
。しかし、その
納期
は
平成
三十年から三十二年と、達成時期が曖昧です。また、そのために必要な
法案
を
平成
二十七年に開催される国会に
提出
することを目指すものとするという
努力規定
になっています。反面、
小売業参入
の
法案
については、
提出
することとされております。このような
差異
を設けている
理由
は何でしょうか。 二、現在、
東京電力
は、
原子力損害賠償支援機構
が
議決権
の
過半数
を保有し、
損害賠償
について協力していることからも、実質的に国有化している
状況
です。やる気さえあれば、
発送電分離
は
東電
からできると思います。ほかの
電力会社
の
発送電分離
のモデルケースともなり得るわけですから、全ての
発送電分離
の時期を
平成
三十年から三十二年とする必要はなく、まずは
東電
で先行して
実施
すべきと
考え
ますが、いかがでしょうか。 三、今申し上げましたように、国は実質的に
東電
の
経営権
を持った
株主
です。先日、同じく
東電
の
株主
である東京都が、
発電所ごと
の
収支
を明確にせよと、
経営
の
透明化
を
株主提案
として求めましたが、
役員会
は反対する
考え
を示しています。
東電存続
のために
国民
に多大な
税負担
をお願いしている以上、そのような
情報
を開示し、
国民
の
理解
を求めるべきだと思いますが、
政府
としてもそのように求める
考え
はないのでしょうか。 四、また、先ほど述べましたように、みんなの党は
対案
で
所有権分離
までを規定していますが、本
法案
には
所有権分離
に関して検討するとの表記さえ見られません。
資本関係
の残る
法的分離
では真の
自由化
を図れないと
考え
ますが、
所有権分離
につき、一切言及がない
理由
は一体何なのでしょうか。 五、
所有権分離
の
問題点
として、
憲法違反
の
可能性
がよく挙げられます。しかし、閣法で規定されている
法的分離
であっても、
一般電気事業者
の
所有権
に介入するという
意味
では変わりません。
政府
として、
法的分離
は
憲法違反
ではないという
見解
だと思いますが、その明確な
理由
を示していただきたいと思います。 六、
附則
十一条二項には、
中立性
の
確保措置
を
所有権分離
どころか
機能分離
で終わらせることを検討する
可能性
として、
法的分離
の
実施
を困難にする新たな
課題
が生じた場合とされておりますが、新たな
課題
とは一体どういうものを想定しているのか、具体的にお示しください。 七、
広域的運営推進機関
の総会の
議決権
について規定された二十八条の三十八第一項には、「各
会員
の
議決権
は、平等とする。」とされています。これは、すなわち、一社
ごと
が平等に一票を持つという
理解
でよろしいでしょうか。そうすると、
現状
では
一般電気事業者数
よりも新
電力
の
事業者数
の方が多いので、新
電力事業者側
が
議決権
の
過半数
を持つということになります。もしそうでないとすれば、どのように
議決権
を配分するのでしょうか。 八、
競争条件
を平等にし、
新規参入
を促進するためには、
送電網
の開放とともに、現在の大
電力会社
が持つ公共の
ビッグデータ
、つまり、顧客の
電気使用状況
や時間帯などの
情報
を少なくとも
会員
などに開示する必要があります。これについてはどのようにお
考え
でしょうか。 九、本
法案
には、
法的分離
どころか、
機能分離
に落ち着こうとしている姿が見え隠れするなど、随所に
電力会社
に対する気兼ねが見受けられます。やはり心配になるのが癒着の問題です。理念や
目的
が良い
法案
であっても、その精神が工程の中で骨抜きにされてしまうことが多々あります。つまり、所管のみならず、
政権
の
主要大臣
の姿勢が極めて大切だと思います。仮に
閣僚
の中に十
電力会社
から
厚遇
を受けている方がいるとすれば、それは非常に危険であると言わざるを得ません。 二〇一二年一月八日の朝日新聞に、
東電
、十
議員
を
厚遇
、
パーティー券
を
多額購入
という記事がありました。そこで、本日、お越しいただきました
閣僚皆様
に、過去二十年間に十
電力会社
及びその
役員
から、
個人
、
政党支部
、
政治資金管理団体
、
後援会等
への
政治献金
や
朝食会
、
パーティー券
を購入してもらったことがあるのか、また、それらは総額で幾らになるのか、お聞きしたいと思います。 ちなみに、二〇一二年一月三十日の参院本
会議
において、我が党の
水野議員
が同じ
質問
を当時の
枝野大臣
にしたところ、明確に
パーティー券
の
購入口数
までお答えいただきました。自民党の
大臣皆様
にも詳細にお答えいただければと思います。 また、
献金
をもらっていたとしたら、そんなことは意に介さない、
電力自由化推進
の妨げにならないという
決意表明
をしていただければと思います。 十、次に
甘利大臣
にお伺いします。
電力自由化
は、
安倍政権
の
成長戦略
との
関係
ではどのような位置付けなのでしょうか。 十一、再び
茂木大臣
にお伺いします。 みんなの党の
対案
には、
目的
の
一つ
が脱
原発
だということを明確に書いております。
電力自由化
を実現していけば、
市場原理
によって
原発
は淘汰されるものだと
考え
ているからです。 従来、
原発
の
発電コスト
はほかの
電源
よりも安いという神話がつくられてきましたが、
民主党政権下
の
コスト等検証委員会
によると、一キロワット
当たり
八・九円以上と
試算
されています。また、この
試算
は、
損害賠償
などの
事故費用
を約五・八兆円と仮定しております。しかし、この
賠償額
の先は見えません。既に、
東京電力
からの
原子力損害賠償支援機構
に対する
要請
は約三・八兆円まで膨れ上がっています。 今後見込まれる
賠償額
、
廃炉費用
、何万年も掛かる
廃棄物
の
保管費用
なども含め、
現状
で
政府
としては
原発
の
コスト
を一キロワット
当たり
何円と想定しているのでしょうか。 十二、
石原大臣
に伺います。 昨日の報道によりますと、
環境
省が自治体に対して、
避難区域
内の
除染
を年度内に終えるという
計画
の実現は困難、また、
除染
しても
放射線量
が下がらない
場所
の再
除染
は認めないと伝えたと報じられています。このような事実はありますか。 それが事実なら、
除染
を加速させるという
政府
の
公式見解
と矛盾することになり、選挙だけを意識した、
国民
に対して事実を隠す
二枚舌政権
だと言わざるを得ません。 十三、また、
東電
は
事故
後、
環境アセス
の一部免除により敷地内に比較的早く
発電所
を造ることができましたが、新
電力
が新たに
発電所
を造ろうとすると
環境アセス
に時間が掛かります。
送電線
の
自由化
をしても、
アセス
に時間が掛かっては公平な
競争
が担保されません。
環境アセス
の
公平性
と
迅速化
に関する
見解
をお伺いしたいと思います。 十四、
麻生大臣
にお聞きします。
福島
第一
原発事故
の
処理費用
は極めて不透明です。これから更に国費はかさむでしょう。みんなの党は
消費増税
に反対ですが、自民、公明、民主の
念願どおり消費増税
を
実施
したとしても、既に、
東電
から
原子力損害賠償支援機構
に対する
支援要請
は二年間で約三・八兆円、
消費税
の一年の約一・五%分にも相当します。 国の財布を守る
財務大臣
として、このように無
制限
に
コスト
が掛かる
原発
についてどのように
考え
ますか。
他国
と比べて地震が圧倒的に多い
日本
で、再度、
原発事故
や
核廃棄物
の
事故
が起こるリスクは高いと言えますが、国の
財政
に不
確定要素
を持つことになると思いませんか。 十五、
茂木大臣
に伺います。 みんなの党の
対案
は、
再生可能エネルギー
の
利用拡大
についても規定しております。
自然エネルギー
の普及と
拡大
が
日本
の発展と安定に資すると確信しているからです。それに対して、本
法案
の
広域的運営推進機関
は、
電力
の
安定供給確保
や
事故
が起こった場合の
対処策
としての
意味
合いが強く、
再生可能エネルギー
に対する配慮が入っていません。これでは、現在も起こっている
一般電気事業者
による
再生可能エネルギー
の
接続
拒否問題などが今後も解消されないと危惧しますが、いかがでしょうか。
最後
に、重ねて申し上げますが、この
電力システム改革
は
日本
に残された大きな
成長
の原動力となるものです。
日本
の
技術力
をもって、どこの国にも負けない
電力システム
や
スマートシティー
、
電力市場
の創設、
自然エネルギー
の拡充、そして
化石燃料
からの
脱却
を実現し、
日本
の
経済
を地方から元気にしていく、そしてそれを最終的には
インフラシステム
として海外にどんどんと輸出していくべきだと思います。 逆に、
自分たち
の
事故処理
さえまともにできないのに、にこにこしながら
他国
に
原発
を売り歩く
安倍総理
の姿は、取りあえず売れればよいという非常に無責任なセールスマンの姿にしか見えず、
子供たち
の未来を
考え
ていませんし、世界に対しても
日本
が疑念を抱かれる一因となっていくでしょう。 脱
原発
と
経済成長
は必ず両立できます。だからこそ、そのために真の
電力自由化
を実現しなくてはならないのです。そう強く申し上げて、私の
質問
とさせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣茂木敏充
君
登壇
、
拍手
〕
茂木敏充
6
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
松田議員
にお答えをいたします。
質問番号
も明示の上、
答弁
をいただきたいということでありますので、そのように
答弁
をさせていただきたいと思います。 最初に、一問目の、
法案提出
について、目指すものと
提出
することの
差異
についてでありますが、この
法案附則
に規定する
改革プログラム
では、今回の
法案提出
及び来年に予定する
法案提出
については
実施
時期を明記しております。一方、再来年以降行うこととなる第三弾の
法案提出
や各
段階
の
改革
の
実施
の時期については、目途あるいは目指すと
表現
をしております。 いずれにしても、重要なことは、
安定供給
も含め、現実的なプランの下で大胆な
改革
を進め、
実施
することであり、
法案提出
時期について、目指すという
表現
であっても、必要な準備に全力で取り組むことに何ら変わりはありません。 次に、二問目の
東京電力
における先行的な
発送電分離
についてでありますが、
電力システム改革
においては第三
段階
の
改革
で
法的分離
を求めることとしておりますが、
法律
上は、
平成
二十八年をめどに
実施予定
の第二
段階
の
改革
の
実施
後であれば、
東京電力
が
発送電分離等
を行うことを妨げるものではありません。
東京電力
に関しては、
福島
第一
原発
への
賠償
や
廃炉
への適切な
対応
、
電力
の
安定供給
、
経営
の
合理化
という
観点
も踏まえ、最善の
対応策
を検討すべきものだと
考え
ております。 次に、三問目の
東京電力
の
発電所ごと
の
コスト
の公開についての御
質問
でありますが、
東京電力
は、
特別事業計画
において開かれた
東京電力
を
基本的方針
の
一つ
として掲げ、これに基づき、
コスト削減等
の
経営合理化
に関する取組や各カンパニーの
収支実績等
を積極的に開示することとしております。他方、
東京電力取締役会
が
発電所ごと
の
収支
を明らかにすることについて反対しているのは、
東京電力
の
競争
上の地位や利益を害するおそれがあるという
理由
によるものとしていますが、引き続き、開かれた
東京電力
の
方針
の下、
競争
上の
不利益
のおそれに配慮しつつ、適切な判断がなされるものと
理解
をいたしております。 次に、四問目と五問目の
所有権分離
に関する
考え方
についてでありますが、
所有権分離
を強制することについては、
憲法
第二十九条で保障される
財産権
の
課題
、すなわち、
所有権分離
が
財産権
を
制限
するに足る
積極目的規制
に当たるのかという
課題
や、
グループ一体
としての
資金調達
の
可能性
を閉ざしてしまうという
課題
があり、適切とは
考え
ておりません。
所有権分離
は、こうした
実態面
の
課題
があることから、
金融機関
や
株主
、
社債権者
などから違憲の訴えを起こされることがあり得る一方、
法的分離
では
分離
による
不利益
を
回避
する方策を講じられることから、訴訟の提起を招かない設計が十分可能であると
考え
ております。 次に、六問目の
法的分離
の
実施
を困難にする新たな
課題
についてでありますが、この新たな
課題
とは、
現時点
では想定できない新たな
課題
という
意味
であり、
現時点
において、具体的に
特定
の
課題
、
問題点
、
事態等
を想定しているものではありません。 ただし、
電力システム改革
は六十年に一度の大
改革
であり、今後様々な
課題
を乗り越えつつ
改革
を着実に
実施
していくことが必要であることから、このような条項を規定したものであります。 次に、七問目の
広域的運営推進機関
の
会員
の
議決権
についてでありますが、同
機関
の
会員
の
議決権
については、平等を
原則
とした上で、定款において別の定めがある場合には、その
平等原則
を適用しないこととしています。 具体的には、同
機関
の
会員
には、
送配電部門
を有する
一般電気事業者
や、その
送配電設備
を
利用
する新
電力
など、立場の違う
事業者
が含まれるため、
会員
の
議決権
を一社一票とすることで、
送配電部門
の
中立性
が
確保
できるかという
観点
からの検討も必要であります。このため、
事業者
の性格に着目して一定の傾斜を付けることも含め、今後詳細を検討してまいります。 次に、八問目の
電力会社
が持つ
需要家
に関する
情報
の開示についてでありますが、
個人情報
の保護に十分配慮することを前提とした上で、
需要家
に関する
情報
を各
小売事業者
が
利用
できるよう、これらの
情報
の
利用
や
管理
に関して必要な
ルール
を作ってまいります。 次に、九問目の
電力会社等
からの受け取った
政治資金等
についての
お尋ね
ですが、
政治資金関係
については、
法令
に従い適正に
処理
をしており、その
収支
は
収支報告書
に記載のとおりであります。今後とも、
政治資金規正法
や
国務大臣等
の
規範
を踏まえ、
国民
の
信頼
を損ねないよう適切に対処してまいります。
電力システム改革
はもちろんしっかりと実行をしてまいります。 次に、十一問目の
原発コスト
についてでありますが、二〇一一年十二月に
政府
が行った
試算
では、
発電原価
に加え、
損害賠償
を含む
事故対応費用
、
廃炉費用
、
放射性廃棄物処分費用
を含む
核燃料サイクル費用
、
政策経費
も加味した上で、
原発
の
発電コスト
は、
キロワットアワー当たり
八・九円以上となっております。 なお、
原発
の
事故対応費用
については、
福島
第一
原発事故
の
事故対応費用
を基に約五・八兆円と仮定して
試算
をしており、仮に
事故対応費用
が一兆円増えると、
キロワットアワー当たり
約〇・一円ずつ増加すると認識をいたしております。
最後
に、十五問目の
再生可能エネルギー
の
接続等
についてでありますが、
広域的運営推進機関
は、広域的な
送電インフラ
の
増強計画
の取りまとめ、
再生可能エネルギー
の
出力変動
の
広域的調整
、
再生可能エネルギー
を含めた
発電所
から
送電網
への
接続
の受付などの
業務
を行うこととしております。 同
機関
が、本
法案
に基づき、こうした
業務
を公平、
中立
に行うことで、
再生可能エネルギー
を含む多様な
電源
の
送配電網
への
接続
が円滑に行われることとなると
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣麻生太郎
君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
7
○
国務大臣
(
麻生太郎
君)
質問
九、
電力会社等
から受け取った
政治献金
についての
お尋ね
があっております。
政治資金関係
につきましては、
法令
に従い適正に
処理
しており、その
収支
は
収支報告書
に記載されておるとおりであります。今後とも、
政治資金規正法
や
国務大臣等規範
を踏まえ、
国民
の
信頼
を損なうことのないよう適切に
処理
してまいります。
質問
十四、
原発
の
コスト等
についての
お尋ね
がありました。 御指摘の
原子力賠償支援機構
を活用した
東京電力
の
損害賠償
に対する
支援スキーム
におきましては、国は
機構
を通じて
資金支援
を行うこととなっております。その
支援スキーム
では、国の
資金支援相当額
は
電力会社
からの
負担金
により全額を回収することとなっているなど、国の
財政
に
原子力発電
によって無
制限
の
コスト
が掛かるわけではないと
考え
ております。 いずれにせよ、
日本
におきまして
原子力発電
をどのように位置付けるかは、今回の
福島
原発
をめぐる
処理
等を踏まえつつ、エネルギー政策全体の中で議論されるべきものだと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣
石原伸晃君
登壇
、
拍手
〕
石原伸晃
8
○
国務大臣
(石原伸晃君)
電力会社
から受け取った
政治献金
についての
お尋ね
がございました。
政治献金
については、
法令
に従い適正に
処理
しており、その
収支
は
収支報告書
に記載のとおりでございます。今後とも、
政治資金規正法
や
国務大臣
規範
を踏まえ、
国民
の
信頼
を損なうことのないよう適切に対処してまいります。
除染
についての
お尋ね
がございました。 国直轄で
除染
を行う避難指示区域等の
除染
については、
平成
二十四、二十五年度の二か年間で
除染
を
実施
することとしているので、まずは全力でこれに取り組ませていただいているところでございます。
計画
期間の半年前である今年の夏ごろを目途に
実施
状況
を点検し、必要に応じてスケジュール等を見直す旨はこれまでも表明させていただいているとおりでございます。この
方針
を変更した事実はございません。また、報道でいうところの再
除染
についても、もう既に個別に相談に応じております。 いずれにせよ、まずは
除染
を
実施
していない地域の
除染
が
実施
できるよう、
除染
の加速化を図ることが重要だと認識をしております。
東日本大震災
後、被災地域において
電力
の供給責任を担う
東京電力
及び東北
電力
が建設する
発電所
に対して、
環境アセス
メントを適用しませんでした。これは、被災した
発電所
の供給力を一日も早く復旧させるための時限
措置
であり、
東日本大震災
の発生から一年以内に
計画
されたものに限って対象としたものであります。それ以降に
計画
される
発電所
については、通常の
環境アセス
メントを適切に行っていただくこととしております。 これとは別に、
環境アセス
メントの
迅速化
に取り組んでおります。例えば、手続の期間について、従来三年程度掛かっている火力
発電所
の更新は最短一年強に短縮してまいります。これは、既存
事業者
、
新規参入
事業者
を問わず、あらゆる
電気事業者
が行う手続の期間短縮を図るものであり、公平な
競争
を阻害するものではございません。
環境
省としてしっかり取り組んでまいらせていただきます。(
拍手
) 〔
国務大臣
甘利明君
登壇
、
拍手
〕
甘利明
9
○
国務大臣
(甘利明君) 九問目の
質問
として、
政治献金
等についての
お尋ね
がありました。
政治資金関係
につきましては、
法令
に従いまして適正に
処理
をしておりまして、その
収支
は
収支報告書
に記載のとおりであります。今後とも、
政治資金規正法
や
国務大臣等規範
を踏まえまして、
国民
の
信頼
を損なうことのないように適切に対処してまいります。 次に、十問目の
質問
として、
電力自由化
の
日本
再興戦略での位置付けについての
お尋ね
であります。
日本
経済
再生のためには、
電力
を始めとしたエネルギーの低廉かつ安定的な供給を
確保
していくことが大変重要であります。 先般、閣議決定をいたしました
日本
再興戦略におきましては、戦略分野の
一つ
として、クリーン・
経済
的なエネルギー需給の実現を掲げておりまして、その主要施策といたしまして、
広域系統運用
の
拡大
、
小売
及び
発電
の
全面自由化
、
送配電部門
の
中立性
の一層の
確保
を三つの柱として、
電力システム
の六十年ぶりの抜本
改革
を進めることを位置付けております。 今後とも、
電力システム改革
を含め、
日本
再興戦略を着実に実行してまいります。(
拍手
)
平田健二
10
○
議長
(
平田健二
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
平田健二
11
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第一
脱税
の
防止
のための
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ジャージー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
租税
に関する
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ガーンジー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
とポルトガ
ル共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第四
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
及び
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国政府
とアメ
リカ合衆国政府
との間の
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第六
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
とニュージーランドとの間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 (いずれも
衆議院送付
) 以上六件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長加藤敏幸君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔加藤敏幸君
登壇
、
拍手
〕
加藤敏幸
12
○加藤敏幸君 ただいま議題となりました
条約
六件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、ジャージー及びガーンジーとの
租税
協定
は、いずれも、国際的な
脱税
及び
租税
回避
行為を
防止
するため、
租税
に関する
情報
の
交換
を行うための詳細な枠組み等について定めるものであります。 次に、ポルトガルとの
租税
条約
は、二重
課税
の
回避
を
目的
とした
課税
権の調整を行うとともに、配当、利子及び使用料に対する源泉地国
課税
の限度税率等について定めるものであります。 次に、税務行政執行共助
条約
及び改正
議定書
は、各国の税務当局間において、
租税
に関する
情報
交換
、徴収共助及び送達共助の枠組み等について定めるものであります。 次に、米国との
租税
条約
改正
議定書
及びニュージーランドとの
租税
条約
は、いずれも、現行
条約
を改正し、投資
所得
に対する源泉地国における限度税率の更なる引下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の
措置
を講ずるための規定等を設けるものであります。 委員会におきましては、六件を一括して議題とし、
租税
条約
締結
の意義と今後の
締結
方針
、日米
租税
条約
の改正による配当免税要件の緩和や徴収共助がもたらす効果、税務行政執行共助
条約
における外国
租税
債権優先権の扱い、
租税
情報
交換
協定
の活用とマネーロンダリング対策強化の
必要性
等について質疑が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終え、順次採決の結果、六件はいずれも全会一致をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
13
○
議長
(
平田健二
君) これより採決をいたします。 まず、
日程
第一、第二及び第四の
条約
を一括して採決いたします。 三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
平田健二
14
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
平田健二
15
○
議長
(
平田健二
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十九 賛成 百九十九 反対 〇 よって、三件は全会一致をもって
承認
することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
平田健二
16
○
議長
(
平田健二
君) 次に、
日程
第三、第五及び第六の
条約
を一括して採決いたします。 三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
平田健二
17
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
平田健二
18
○
議長
(
平田健二
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百 賛成 百九十四 反対 六 よって、三件は
承認
することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
平田健二
19
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第七
災害対策基本法等
の一部を改正する
法律案
日程
第八 大
規模災害
からの
復興
に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長牧野たかお君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔牧野たかお君
登壇
、
拍手
〕
牧野たかお
20
○牧野たかお君 ただいま議題となりました両
法律案
につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
災害対策基本法等
の一部を改正する
法律案
は、災害対策の強化を図るため、災害発生時に避難の支援が特に必要となる者についての名簿の作成その他の住民等の円滑かつ安全な避難を
確保
するための
措置
を拡充するとともに、あわせて国による応急
措置
の代行等について定めようとするものであります。 次に、大
規模災害
からの
復興
に関する
法律案
は、大規模な災害からの円滑かつ迅速な
復興
を図るため、
政府
による
復興
対策本部の設置及び
復興
の基本
方針
の策定、市町村による
復興
計画
の作成及びこれに基づく特別の
措置
等について定めようとするものであります。 委員会におきましては、両
法律案
を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、災害対策基本法改正案及び大
規模災害
復興
法案
の
提出
の意義、災害応急
対応
における地方公共団体の連携の在り方、また、大
規模災害
時における
個人情報
の活用及びその保護の在り方、さらには、地域の自主性を尊重した
復興
計画
の作成の
必要性
等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、順次採決の結果、両
法律案
はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
21
○
議長
(
平田健二
君) これより両案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
平田健二
22
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
平田健二
23
○
議長
(
平田健二
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百 賛成 二百 反対 〇 よって、両案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
平田健二
24
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第九
総合特別区域法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
内閣
委員長相原久美子君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔相原久美子君
登壇
、
拍手
〕
相原久美子
25
○相原久美子君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、
内閣
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、産業の国際
競争
力の強化及び地域の
活性化
に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、先端的研究開発推進施設整備事業に係る国有財産法の特例
措置
その他の総合特別区域に係る
法律
の特例に関する
措置
の追加等を行おうとするものであります。 なお、
衆議院
におきまして、国際戦略総合特別区域
計画
及び地域
活性化
総合特別区域
計画
への構造
改革
特別区域法に規定する
特定
事業等の追加、認定地域
活性化
総合特別区域
計画
に基づく事業に対する規制の特例
措置
の一部の削除等を内容とする修正が行われております。 委員会におきましては、総合特区
制度
の効果、
成長戦略
における総合特区
制度
の位置付け、国有財産法の特例
措置
を全国展開することへの
見解
等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
26
○
議長
(
平田健二
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
平田健二
27
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
平田健二
28
○
議長
(
平田健二
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十九 賛成 百八十八 反対 十一 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
平田健二
29
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第一〇 食品の
製造過程
の
管理
の
高度化
に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長中谷智司君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔中谷智司君
登壇
、
拍手
〕
中谷智司
30
○中谷智司君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本
法律案
は、食品の
製造過程
の
管理
の
高度化
を引き続き促進するため、現行法の有効期限を
平成
三十五年六月三十日まで延長するとともに、食品の
製造過程
の
管理
の
高度化
の基盤となる施設及び
体制
の整備に関する
計画
の認定
制度
を設けようとするものであります。 委員会におきましては、食品製造
事業者
におけるHACCP導入の
現状
と評価、HACCP認証マークに対する消費者認知度向上のための施策、HACCPシステムが食品の輸出促進に果たす役割等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
31
○
議長
(
平田健二
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
平田健二
32
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
平田健二
33
○
議長
(
平田健二
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十八 賛成 百八十六 反対 十二 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
平田健二
34
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第一一
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
日程
第一二
放射性物質
による
環境
の
汚染
の
防止
のための
関係法律
の整備に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
環境
委員長北川イッセイ君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔北川イッセイ君
登壇
、
拍手
〕
北川イッセイ
35
○北川イッセイ君 ただいま議題となりました両
法律案
につきまして、
環境
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
は、アスベストの飛散による人の健康に係る被害を
防止
するため、アスベストが使用されている建築物等の解体等工事の届出義務者を工事施工者から工事の発注者に変更すること等、所要の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
放射性物質
による
環境
の
汚染
の
防止
のための
関係法律
の整備に関する
法律案
は、昨年の原子力規制委員会設置法による
環境
基本法の改正を踏まえ、現在も
放射性物質
に係る適用除外規定が置かれている
大気汚染防止法
等の
関係法律
について、当該規定を削除する等、所要の
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両
法律案
を一括して議題とし、アスベストの飛散
防止
及び健康被害救済への取組、適用除外規定が残る個別
環境
法の今後の取扱い等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、順次採決の結果、
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、
放射性物質
による
環境
の
汚染
の
防止
のための
関係法律
の整備に関する
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両
法律案
に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
36
○
議長
(
平田健二
君) これより採決をいたします。 まず、
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
平田健二
37
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
平田健二
38
○
議長
(
平田健二
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十九 賛成 百九十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
平田健二
39
○
議長
(
平田健二
君) 次に、
放射性物質
による
環境
の
汚染
の
防止
のための
関係法律
の整備に関する
法律案
の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
平田健二
40
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
平田健二
41
○
議長
(
平田健二
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十五 賛成 百九十四 反対 一 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
平田健二
42
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第一三
不動産特定共同事業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長石井準一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔石井準一君
登壇
、
拍手
〕
石井準一
43
○石井準一君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、不動産
特定
共同事業の活用を一層推進するため、一定の要件を満たす者が届出により不動産
特定
共同事業を営むことを可能とするとともに、その
業務
の委託を受ける不動産
特定
共同
事業者
について必要な規制を行おうとするものであります。 委員会におきましては、法改正により、まちづくり、都市の
機能
向上に期待される効果、不動産
特定
共同事業を活用した老朽不動産の再生の促進、地方都市、社会的ニーズの高い施設に対する投資の
確保
策等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、社会民主党・護憲連合の吉田忠智委員より本
法律案
に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
44
○
議長
(
平田健二
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
平田健二
45
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
平田健二
46
○
議長
(
平田健二
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十九 賛成 百八十八 反対 十一 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
平田健二
47
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第一四
小規模企業
の
事業活動
の
活性化
のための
中小企業基本法等
の一部を改正する等の
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
経済
産業委員長増子輝彦君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔増子輝彦君
登壇
、
拍手
〕
増子輝彦
48
○増子輝彦君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
小規模企業
の
事業活動
の
活性化
を図るため、中小企業基本法の基本理念に
小規模企業
の意義等を規定するとともに、
小規模企業
者の範囲の弾力化、
小規模企業
への
情報
提供の充実、
小規模企業
の販路開拓及び
資金調達
の円滑化に係る支援等の
措置
を講ずるほか、最近における
小規模企業
者等設備導入資金助成法に基づく資金の貸付けの
状況
に鑑み、同法を廃止しようとするものであります。 委員会におきましては、本
法律案
の意義と今後の
小規模企業
政策の在り方、女性や青年による創業に対する政策的な支援の
必要性
、
情報
通信技術の活用によって期待される効果、中小企業の海外事業展開を促進する政策の重要性等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
49
○
議長
(
平田健二
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
平田健二
50
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
平田健二
51
○
議長
(
平田健二
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十九 賛成 百八十九 反対 十 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
平田健二
52
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第一五
一般職
の職員の給与に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長松あきら君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔松あきら君
登壇
、
拍手
〕
松あきら
53
○松あきら君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、人事院の
平成
二十四年八月八日付けの給与改定に関する勧告に鑑み、五十五歳を超える
一般職
の国家公務員について、その者の勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととする
措置
を講じようとするものでございます。 委員会におきましては、高齢層職員に対する昇給
抑制
措置
の妥当性、公務員の士気・意欲低下への懸念、公務員の雇用と年金の
接続
に向けた取組、給与減額支給
措置
終了後の公務員給与の取扱い、地方自治体における臨時・非常勤職員の処遇改善の
必要性
等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表して山下芳生委員、社会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員よりそれぞれ反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
54
○
議長
(
平田健二
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
平田健二
55
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
平田健二
56
○
議長
(
平田健二
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十八 賛成 百八十七 反対 十一 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
平田健二
57
○
議長
(
平田健二
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三分散会