○磯崎
仁彦君 ありがとうございます。
自民党の磯崎仁彦でございます。
冒頭から時間も少ないので質問をさせていただこうかと思いましたが、
前川委員の方からも、まだ
国会は終わっておりませんが振り返って的なお話がありましたので、ちょっと私の方からもお話をさせていただきたいと思います。
確かに、今
国会、九本という他の
委員会に比べれば数が多いなという、そういう
法案が出ておりましたが、結果的にこの今回の
被災二
法案も通れば七本成立ということになりますので、私は、冒頭といいますか
大臣の所信のときに、何とかやはり法律は多く通しましょうと、私も民間の企業におりましたので、やはりどうしても社会の動きに法律というものが後追い後追いになっていく、したがって
国会の中で法律がどんどんどんどん成立が遅れていくと社会とのギャップというのはますます開いていく、したがって、やはり
国会においてはできるだけ法律を通さなければいけないと、そういった意味で行
政府の方としてもできるだけの努力をという話をさせていただきましたので、結果的に、
委員長それから
野党の皆様方の努力もあって七本という成立になったということにつきましては、本当にこの場を借りて感謝をさせていただきたいと思います。
議員立法ということが付いてきましたので、私どもとしましては、先ほど
前川委員の方からは、
自民党も方向としては同じなんだろうけれども最終的に採決が分かれたといったような話がありましたが、私は、やはりこの質問の中でも、私ども
自民党としましても、個人保証について、それに依存をしないいわゆる金融の在り方を
考えなければいけない、これはいわゆる政策集の中でも述べている方向でございますので、方向としては一致をしているんだと。ただ、先ほど
大臣が言われましたように、今回の
議員立法の範囲としては、やはりその経営者の範囲というのが余りにも小さいんではないかと。したがって、
参考人の
質疑の中でも、貸し手の側からも借り手の側からもやはりその点については懸念が出されたというのは事実かと思いますので、私どもも、
反対はしたものの、基本的な方向性としましてはそれは間違っていないということは是非ともこの中で申し上げておきたいなというふうに思っております。
それをまず申し上げた上で、時間も限られておりますので、
被災二法について質問をさせていただきたいと思います。
質疑の対象になっております
被災の二
法案につきましては、
災害時における特別の取扱いを定めるというものと理解をしております。ただ、やはり時代の変遷の中で法が要請にこたえ切れなくなるということはある話でございまして、恐らく今回のこの
被災二
法案につきましても、なかなかやはり法が時代の要請にこたえ切れなくなったということにおいて今回の二つの
法案が出てきたというふうに理解をしております。
まず、
一つ目の質問でございますけれども、現行の罹災都市
借地借家臨時処理法、これは、大
規模な
災害が発生した場合において
被災した借地人や借家人、これを保護するための特例措置を定めた法律ということで、何回か改正をして今日に至っているわけでございますけれども、平成七年の阪神・淡路大震災あるいは平成十六年の新潟県の中越地震においてはこの罹災都市処理法については適用されていると。ただ、直近の平成二十三年の東日本の大震災においては適用は見送られたということ。
そして、
被災区分所有建物の
再建等に関する
特別措置法、いわゆる
被災マンション法につきましては、これは阪神・淡路大震災の後、制定をされた法律でございますが、阪神・淡路については適用されたと。ただ、その後の中越、東日本大震災においては適用は見送られたという現状にあるわけでございますが、
災害時を想定をして制定をされたこのような法律が、ある大
災害に対しては適用され、ある大
災害については適用されない、あるいは見送られた、これがどういう理由によるものか、まず冒頭、御
説明をいただければというふうに思います。