○
小西洋之君 明快な
答弁をありがとうございました。
つまるところ、
家庭教育について定めた
教育基本法十条一項の
保護者が
家庭教育において
子供に対して
心身の調和の取れた発達を図るといったような
規定には、元々、この九条一項で書かれております
いじめを行わないような、あるいは他者とのかかわり方に係る発達、そうした
教育を行っていくんだということも含まれていて、結果的にその九条一項というのはそれを具体的に書き下ろしたものにすぎないというようなところからの論理的な帰結であるというふうに解釈をさせていただきます。ありがとうございました。
もう
一つ、ただ、今の
答弁を、私全く賛同させていただくんですけれども、それを踏まえて若干、私見でございますけれども、申し上げさせていただきたく存じます。
実は、
与野党の
実務者協議では、この九条一項をめぐって非常にある
意味白熱した
議論がございました。当初、私は、これを削除するべきではないか、削除ができないんであれば、せめてこういうふうな修文をするべきではないかというような御
提案も、三党としてですけれども、させていただいたところでございます。なぜならば、仮に国民のこういった言わば道徳問題といったものに
法律が介入するような立法、特に
家庭教育の在り方に個別に介入するような立法を許すと、それは国家主義が
家庭教育の在り方をも規制した戦前の我が国の歴史が示すように、やっぱり我々は立法をやる以上は最悪のことも想定して慎重にしなければいけませんので、後世に禍根を残すおそれがあると考えていたところでございます。
ただ、いずれにいたしましても、
実務者協議の場においては、そもそもこうした
責務規定を置くことで一体果たしてどういう効果が見込まれるのかというような
議論もなされました。私も今、一児の父親でございますけれども、もとより親として間違ってもほかの
子供に
いじめを起こすような子には育ってほしくないということを祈るような気持ちで、かつ、できる限りの情操
教育などを頑張りたいとは思うんですけれども、そうした政策効果ですね、果たしてそういう、わざわざこういう
規定を置くような政策効果があるのかどうか。附則に三年後の見直し
規定が入っておりますので、そうした政策効果もしっかりと検証しつつ、その見直しに当たって検討いただきたいというふうに考えているところでございます。
次に、同じように非常に
議論が白熱した
論点について触れさせていただきますけれども、これは
法律案の二十五条と二十六条の懲戒と
出席停止の
規定でございます。この
規定につきましては既に
学校教育法の十一条や三十五条で
規定されているものとほぼ同じ
内容でございますので、もう既にある
法律で
規定されている条文と同じ
内容のものをまた新しい新法で
規定するといったような用例というのはほとんど例がございませんので、こうしたことをすること自体が、本来のこの懲戒やあるいは
出席停止の処分に当たって当然その前提となるべき
子供に対する
教育的配慮、その
教育的配慮の在り方というものを後退させてしまうのではないか、すなわち厳罰化となってしまうのではないかというような
議論がされたところでございます。
他方、またさらに、我々、三
党案としては、与党が
協議の場で提示されておりまして、かつ、昨日の
衆議院の審議でも
提案者の方から
答弁がありました。実際こういう懲戒等の
規定があるのに、ちゃんと適切に、真にやむを得ない場合であってもそれが行われていなかったのではないかというような考え方の御提起がございました。
それについては我々も否定するわけではございませんで、ただ、我々、三
党案として
提案をさせていただきましたのは、であるならば、なぜ真にやむを得ない場合にもそういう懲戒等が行われていなかったのか、なぜ行われていなかったのか、その理由についてしかるべき
対応を
措置することが本来の在り方ではないかということで、具体的には、
いじめをやった場合にはこういう懲戒等を受けることになるんですよということについて
学校と
保護者と
子供が事前にしっかりと共有しておくと。この
法律によりまして、第十三条、十四条だったと思いますけど、地域で
いじめの
防止の方針、プログラムを作ることになっておりますので、そうしたプログラムなどでの活動の中におきまして、そうしたことも共有していくというようなことが本来あるべき
取組ではないかというようなことも申し上げさせていただいたところでございます。
いずれといたしましても、
与党案の条文がそのまま残っている形でございまして、もう我々もこれを、この
法案、今
国会で成立をさせたいという思いでこの
協議をまとめさせていただいたところでございます。
与党におきましては、これは厳罰化ではないということを
協議の場でも、また
答弁の機会でもおっしゃっていただいております。じゃ、なぜ厳罰化でないというのかということにつきまして、いま一度御
答弁をお願いできますでしょうか。