○
小西洋之君
民主党・新緑風会の
小西洋之でございます。
文教
委員会で質問をさせていただくのは初めての機会でございます。どうぞ
皆様、御
指導をよろしくお願い申し上げます。
私の方からは、今、自民党を始め、また政府も明日出される
提言の中で
いじめについての
対策の法制化を行うべきという答申をするというふうに伺っておりますけれども、そうした各党、実は我が
民主党が昨年の夏の終わりからどの政党よりも早くそうした法案の立案を行っているわけでございますけれども、そうした
民主党法案の骨格につきまして
皆様に御説明を申し上げさせていただきまして、今後の政府の
取組、そして何よりも
国会で
議員立法に向けた各党各会派の
皆様の御
議論のための御参考とさせていただきたく存じます。
その前に、ちょっと一言、今の
谷川副
大臣の御発言でございますけれども、副
大臣の就任後の記者会見のその御発言を議事録を正式に読み上げますと、
いじめをなくすには怖い先生が
学校にいないと駄目、武道家、一番いいのはボクシング、空手、剣道、プロレスも入るかな、そして、そういう武道家がいなければ警察のOBを次の、次善の策というふうにおっしゃっております。つまり、警察OBよりも格闘家の方が
いじめ対策には役に立つ、
子供から見て、武道家とあるいは警察OB、どっちが、
谷川副
大臣のおっしゃる抑止力ですね、あるかというのは一概には言えないと
思います。にもかかわらず、副
大臣は明確に格闘技の技を持っている武道家が一番役に立っているとおっしゃっています。これは、文理的に
考えれば、少なくともこの着任当時において副
大臣のその
考え方に
体罰容認という
考えがあると、そういうふうに断ぜざるを得ないと
思います。これについては質問は申し上げませんので、
下村大臣、しっかり
文科省の中で御
議論をいただいて、記者会見などで必要な訂正を行うこと、そのことをお願い申し上げます。
では、私の質問の方に参らせていただきます。
先ほど申し上げましたように、
民主党、昨年の夏の終わりに、私がその実務の責任を担わせていただいておりましたけれども、あの
大津の
事件を始め、社会でまた大きな悲惨な社会問題となっているこの
いじめ問題、長年にわたって悲惨な
事件が起きて、そして風化して、また悲惨な
事件が起きて、騒いで、社会的に問題になって、風化する、こうした、もう本当にあってはならないこの悪循環を断つ、そのために、法律が作れて、かつそれが役に立つはずだと、そういう確信の下に
取組を進めておりました。
実は、昨年末の総選挙がなければさきの臨時
国会で法案を通すつもりで、実は、
下村大臣が座長を務められる自民党の部会の取りまとめが十一月の二十一日だったと存じますけれども、我々は十一月の十五日の段階で条文案をほぼ完成をさせておりました。総選挙の後に改めて
民主党の部門
会議の中で
いじめ・
体罰防止
対策ワーキング
チームを立ち上げまして、林筆頭
理事が座長でございますけれども、ここにいらっしゃる全ての
先生方、みんなでしっかりと
議論を重ねながら、二月の十二日の
民主党の次の内閣、そこで条文案を確定し、今、
国会提出の準備を整えているところでございます。そして今は、やはりこの法案、
大臣がおっしゃっているように、超党派で、
議員立法で我々も実現したいという
思いから、野党の
皆様に共同提案の呼びかけを、御
指導を賜ることをお願い申し上げさせていただいている、そういう段階でございます。
我々、この立案に当たりまして、
いじめの
被害者の方が役員を務めるジェントルハートという団体があるわけでございます、
大臣も御存じでいらっしゃる、あるいはテレビ等でも有名な、あるいは
大津の
第三者委員会の
委員もなさっていました尾木先生、そういう方々にヒアリングを重ねまして、そういう方々、前回の
民主党の部会の方にも、部門
会議にもお越しいただきましたけれども、この
民主党の法案、
子供の命と尊厳を救える、すぐに実行可能な役に立つ法律であると、非常に高い評価をいただいております。
さらに、立法に当たりましては、アメリカで今、実はほとんどの州において
いじめの法律が制定されているんですけれども、そのアメリカの州法を一言一句分析する、あるいは、日本の自治体で私や
国会図書館が確認できた限りで五つの自治体が
いじめの条例を制定しております。そうしたものも一言一句分析をいたしまして、アメリカの
取組よりもよりいいものを、あるいは各自治体で取り組んでいる
取組と調和し、しっかりと
子供たちを守っていける、そういう法律を立案させていただいたつもりでございます。
その
内容でございますけれども、資料を多く配らせていただいておりますけれども、まず一番初めに、この冒頭のカラーの絵で少し
民主党の法案の概要について御説明を申し上げさせていただきまして、その後に
大臣から、こうした政策あるいはこうした法制度が
子供たちの命を守るために必要ではないかと、そういう観点で御質問をさせていただきたいと
思います。
この
民主党の法案でございますけれども、多くの
いじめの専門家あるいは
被害者の方々等からヒアリングを重ねる中で、
いじめ問題を真に
解決するためには、最大限の予防、まずは起こさない、最大限の予防、そして残念ながら起き始めてしまったときの早期発見、そして次は、本当に不幸なこと、あってはならないことですけれども、起きてしまったときの適切な
解決、すなわち予防と早期発見と適切な
解決、この三つを総合的に対処しなければ真の
いじめ対策にはならない、そうした
認識の下で、この三つを総合的に対処する、そうした制度を立案させていただいております。
その立案に当たりましては、先ほど申し上げました、長年にわたって、何十年にもわたって
文科省が、先ほど
大臣御説明されました、度重なる
通知を出す、度重なる政策を投入する、にもかかわらず、
いじめというのは、残念ながら我が国に現在、
文科省の統計も二つ大きく出ておりますけれども、十万あるいは二十万、今日の
委員会の中では数十万という言い方をさせていただきますけれども、数十万の
学校の
いじめが我が国の社会の中に蔓延し、そしてその中には、絶対あってはならないことですけれども、かけがえのない
子供の命を奪う、そうしたものが今なお存在しているということでございます。つまり、そうした繰り返されるこの
いじめ、なぜ
学校現場で
いじめ問題が克服できないのか、そのボトルネックを的確に構造的に
解決する、その
取組を講じたのがこの
民主党の法案でございます。
図に従って御説明をさせていただきます。
まず、右側に
学校という図がございますけれども、この
学校の中の黄色い箱でございます、
学校いじめ対策委員会。これは、複数の先生と、また
いじめに関する第三者から成る
学校の
いじめ対策委員会を全ての小
学校、
中学校、高校の中に設置する。この
委員会は、
保護者やあるいは
地域住民なども参画ができます、むしろ参加していただきたいと思っております。
この
いじめ対策委員会でございますけれども、先ほど申し上げました三つの
いじめ対策の役割を取り組みます。
一つは予防、
一つは早期発見、もう
一つは
解決でございます。
まず、予防でございますけれども、この
学校の箱の上にございます、
学校いじめ対策計画。全ての小
学校、
中学校、高校において、この
学校いじめ対策委員会の下で、その
学校の中の
いじめの予防のプログラム、計画を作っていきます。その中には、
大臣がおっしゃっております、
いじめに関する
道徳、あるいは情操を養うような
教育、あるいは
児童生徒が参加するようなロールプレイングゲーム、あるいは、その
地域の住民あるいは
地域の
いじめの専門家などと
連携するような体験活動、そうした体系立った
いじめの予防
対策をしっかり講じていくということでございます。
今お配りしておりますこの資料、太い大きな資料がございますけれども、この資料一と、一枚めくっていただきまして、資料二を御覧いただけますでしょうか。今私が申し上げましたような、全ての
学校の中で
いじめ対策の計画を実行していく、実はこれ、我が国の先進自治体で行われております。これは群馬県の高崎市の例でございます。資料一は読売新聞の記事でございまして、資料二はその実物の計画でございます。
御覧いただきますと分かりますように、先ほど私が申し上げました、
いじめを予防するために必要な、
児童生徒、そして
教員あるいは
保護者、そして
いじめに関する第三者、専門家、
地域住民、そうしたものがみんな参加する
いじめの予防プログラムというものを年がら年中しっかりと計画的に回していく、こうしたことによって最大限の
いじめの予防を図るという
取組でございます。
しかし、こうした
取組をしても、残念ながら
いじめ、先ほど
大臣もおっしゃいました、人間社会である限り、どういうコミュニティーであれ、
いじめというものは起きるものでございます。私もそういう
認識でございます。であるならば、
いじめが起き始めたとき、その早期発見の
取組でございます。申し上げました、この
学校いじめ対策委員会、複数の
教員そして外部の専門家が参画するこの
委員会が常に
学校の中で目に見える形で
子供たちと一緒に
いじめ対策を展開していく、そして同時に、この
いじめ対策委員会は、
子供たちから見て安心と信頼のできる通報の窓口になっていく、そうした早期発見の仕組みでございます。
そうした予防、早期発見を講じながら、しかし、どうしても、本当に不幸なことに、あってはならないことに、
いじめが起きてしまった場合、比較的、生活
指導のような形で、まだ
いじめが固定化していないようなその初期のような段階、これは黄色の
いじめ対策委員会の方で
対応いたします。しかし、
いじめが固定化して、そして複数の
生徒あるいは複数のクラス、
学校の中で、もうこの
いじめというのは非常に大きな問題であると認知されたような場合には、この黄色い箱などを
中心に専任
チームをつくって、このオレンジの
いじめ対策の
委員会をつくって
被害者の救出、ケア、そして
加害者の
指導、更生あるいは
保護者への
対応、そうした
取組をやっていく、そうした仕組みでございます。
今申し上げましたような、
学校での予防と早期発見とその
解決、その土台になる仕組みをつくるのが左の箱の、
教育委員会の箱でございます。
教育委員会においても、その
地域の
教育の専門家あるいは
いじめに関する様々な専門家。先ほどから
いじめに関する専門家と申し上げておりますけれども、
皆様も御案内のとおり、私も勉強して分かったんですけれども、例えば
いじめの
加害者の
子供に精神的な不安定な問題があれば、それは臨床心理士や
精神科医が登場しなければ根源的な
解決にならない。あるいは、
いじめをやっているその
加害者の
子供が実は家庭に経済的な問題があって、そのことで心身が不安定になり
いじめに走っていれば、それは児童相談所といったようなところが登場しなければ
いじめの根源的な
解決にはならない。そもそも、実は
いじめ問題というのは
学校や
教育委員会だけで根源的な
対応ができない複合問題であると。そうした
認識に基づいて、この
教育委員会の下の
地域いじめ対策委員会でしっかりとした
地域の専門家を集めて、その下で、上の箱、上の文字でございますけれども、
地域の
いじめ対策の計画、その
教育委員会の中の
いじめ対策の計画を作って、これを基にその
地域の各
学校がより
現場の創意工夫を生かした
取組をどんどん頑張ってもらうということでございます。
先ほどのお示ししました高崎市のその資料は、それは
地域の
いじめ対策の計画と、一部
学校の計画が両方入っている資料でございます。
こうした
取組を進め、
地域と
学校で展開しながら、じゃ国は何をするかということでございますけれども、これは文科
大臣の下で我が国の
いじめ対策の基本計画を作ると。これは、同じく我々国
会議員が
議員立法で実現したがん
対策基本計画を参考にさせていただきましたけれども、
いじめの基本計画を作るときには、その
いじめの
被害者が参画した
いじめ対策協議会の
意見を踏まえて、やはり
被害者サイドのしっかりとした、
子供の命と尊厳を守る、そうした我が国の
いじめのマスタープランを作る、そうしたプロセスを措置させていただいております。
一つ、
地域の
協力関係でございますけれども、
いじめ対策基本計画の下の緑の箱、
地域いじめ対策協議会でございます。これは、県単位で義務的にそういう協議会を設けていただきます。先ほど申し上げました様々な専門家、弁護士会、法務局、警察、児童相談所、民生
委員等々
いじめに関するいろんな専門機関がここでその
地域、その県内における
連携の在り方を
議論して、それをその下の
地域や
学校の中の
連携に生かしていくという、そうした基盤の
取組でございます。
以上申し上げまして、
民主党の
いじめ対策の法案でございますけれども、大きく二つの
考え方がございます。
一つは、
いじめは残念ながらどこの誰にでも起こり得るもの、しかも、残念ながら、我が国では確認できるだけで数十万の、しかも
子供の命が失われる、そうした
いじめが起きております。であるならば、
徹底的に
子供の一番近いところで、
子供を巻き込む形で、
いじめがなぜいけないんだということを教えつつ、また
いじめが起きにくい学級あるいは
いじめが起きにくい
学校づくり、そうしたものを展開していく、そのためにこうした
学校の
いじめ対策計画あるいは
学校の
いじめ対策委員会が必要であるということでございます。
こうした
委員会や計画でございますけれども、先ほど自治体の例を申し上げましたけれども、冒頭申し上げましたアメリカの法律、アメリカの
いじめ対策の法律、またイギリスの
いじめ対策では一般的に取り入れられているやり方でございます。であるならば、我が国でもきちんと取り上げたいと、そういう
思いでございます。
もう
一つ、
民主党のこの法案の
考え方でございますけれども、
いじめというのは
子供たちがいる
学校現場で起きて、そして、
学校現場でやはり
解決されなければ真に
子供たちのための
解決とならないということでございます。つまり、
いじめを受けてストレスなど、後遺症などを持っている
子供が、自分が
教育を受けて学ぶその権利を実現するために
学校、あるいは
学校が無理であればまた別の場所で
教育を受ける。やはり、
子供が
いじめを受けてしまった
学校現場ではあるんだけれども、その
子供のことを
考えるとやはり
学校で
解決をしなきゃいけない。これは
加害者も同じでございます。
いじめをしてしまった
子供も適切な
指導や更生を受けて、やはり自分がしっかりと育っていくために
学校の中で
教育を受けていかなければいけない。
何を申し上げたいかといいますと、いろんなところで、最近の
いじめに対する
議論でございますけれども、
学校や
教育委員会の外から強力な圧力を、力を掛ける、そうすることが
いじめ対策であるというふうなことがよく言われているように思われます。しかし、そうした
取組だけでは、残念ながら、
子供たちがいる
学校現場の中、そのボトルネックを
解決することはできません。そうした
意味で、
学校の中に
対策計画や
対策委員会をつくっていくということでございます。
しかし、我々
民主党法案も、今まで度重なる
学校や
教育委員会の隠蔽問題という社会的事実を踏まえて、この図の一番下の緑の箱でございますけれども、これは
大津市型の
第三者委員会でございます。
被害者から見て、
被害者の申出により、
学校や
教育委員会の
対応あるいは信用ができないということがあれば、その
被害者の申出により自治体の首長部局にこうした
第三者委員会を設けることができる。これ
教育委員会の図をかいておりますけれども、
教育委員会制度の下にない私立の
学校やあるいは国立の
学校についても、それぞれの法制度に基づいて、例えば都道府県知事に、その
報告徴収を受けて都道府県知事がその判断に基づいて必要な措置を要請するですとか、そうした恐らく我が国の
教育法制の基本構造上最も強力な仕組みというものを、議会法制局とも検討の上、措置させていただいているところでございます。
少し長くなってしまいましたけれども、最後に一番下の小さな箱の中を御説明させていただきます。
民主党のこの法案、こうした予防に重点を置いた仕組みになっておりますけれども、不幸にして
いじめが起きたときの
対策についても非常に詳細な制度設計をして
子供を
徹底して守ると、そうした法律になっております。
まずは、その赤い文字の
いじめの禁止規定でございますけれども、国民の
意識、これは
児童生徒、また、かつて葬式ごっこをしていたというあり得ない話もございましたけれども、教師も含め何人も
いじめをしてはいけないと、
いじめの禁止規定を書きます。また同時に、教師にあっては
いじめの放置と助長も禁止すると、そうした条文とさせていただいております。
今お手元に、小さな文字で恐縮でございますけれども、この骨子がございまして、これを御覧いただければこの法律の全体像が分かるようになっております。
また、次のこの赤い文字の下でございますけれども、加害
児童生徒への
指導処分
基準の定めと周知公表というものでございます。これも、最近のいろんなところである
議論で、
加害者を厳しく罰することが
いじめの
解決だというような話がございます。しかし、今でも、これは
大臣も御案内のとおり、
加害者は、
出席停止を含め
加害者に対する
指導や処分の在り方というものはもうルールが定まっております。であれば、それを
子供たちに事前に、
いじめは絶対してはいけない、万が一
いじめをすれば、あなたはこういう
指導や
懲戒を受けることになるということを
子供や
保護者共々、そしてもっと更に言えば、社会の我々みんなでそういうことを共有する、そうした既に作っている
指導、処分の
基準というものをいま一度明らかにして、
子供や
保護者と社会で共有すると、そうしたことを法律の条文で書かせていただいております。
また、
いじめが起きたときの
対応でございますけれども、刑事犯罪があれば警察への通報義務化を課す。また、先ほど申し上げました
学校や
教育委員会の中に強制的に
いじめに関する第三者を入れて、複数の
教員で
いじめを
対応させますので、自動的に隠蔽はできない仕組みになっております。しかし、
学校や
教育委員会、いざ訴訟となったときにはその管理責任等々を問われる立場でございますので、念には念をということで、全ての
学校の中で起きた
いじめを法務局に事後
報告をすると。これは法務省と協議の結果、法務省がこういう条文を書いていいということでございましたので、書かさせていただきました。全ての
いじめを法務局に事後
報告すると。ただ、そうすると
全国で何十万件という
いじめが
報告されてしまいますので、その条件として
被害者やその
保護者の同意があればその
報告の義務を解除すると、そうした仕組みとさせていただいております。
また、最後、インターネットを利用して行われる
いじめが横行しておりますけれども、ネットで書き込みをされてしまったその情報、
被害者から見てプロバイダー責任法の手続なんかなかなか分かりにくいことでございますので……(発言する者あり)失礼しました。後で嵐のような質問を申し上げます。嵐というのは失礼ですけれども、真剣な真剣勝負を後でたくさん挑まさせていただきますので、もう少ししばらくお時間下さい。その書き込みの手続を
全国の法務局が
被害者からの要請があればやるということを言ってくれましたので、そうしたことも条文に書き込んでいるところでございます。
また、この
いじめ対策について、
学校の
教員あるいは第三者専門家を含め人材の育成が必要でございます。教職課程で
いじめ問題のコースをつくる、そうしたようなことも書かせていただいております。
最後に、この
民主党法案の大切な特色なんですけれども、
被害者の立場に立って
被害者を
徹底的に守る法律でございます。今
いじめが起きたときに
被害者の
保護者が
学校に対して説明を求めても、
学校がブラックボックスになっているというようなことがございます。
民主党の法案、この黄色とオレンジの箱で
いじめの
調査をするわけでございますけれども、その
調査結果について
被害者やその
保護者に対して説明責任を課すということを条文に書かさせていただきました。
また、
大津の
事件で実際に起きたことでございますけれども、真相解明するための
アンケート調査、それを
学校と
被害者が第三者のプライバシーの侵害等々の問題が懸念されるということで共有できないという問題がございます。であるならば、そうした
いじめに関する
調査情報を
被害者と
学校が共有できるようなそうしたガイドライン、それを
文科省に作っていただきたい、そうしたことを措置させていただいております。
以上、るる御説明を申し上げましたけれども、
いじめの予防と早期発見とその
解決の全てに
対応する、そして、長年にわたり我が国で
いじめ問題が
解決できなかったそのボトルネックを構造的に断つという法律でございます。
ここで、ようやく
大臣に御質問をさせていただきたいと
思います。
大臣は、昨年から自民党の部会の中で
いじめ対策について責任者として検討をされ、そしてまた、明日、その
いじめ対策の
提言を政府として発表される立場におります。余り下品なことは申し上げませんけれども、私が知り得ている情報の中では、こうした
いじめ問題のボトルネックを断つ構造的な政策は、残念ながらあしたの
提言の中には入っていないと承知しております。
先ほど申し上げました我が国の自治体の先進例、あるいはそのアメリカの法律、そして何よりも、私が何とか頑張って申し上げさせていただきましたこうした政策の必要性、そうしたものを踏まえていただいて、この
学校計画、あるいは
委員会の必要性について、
大臣、どのように思われますでしょうか。