○藤本祐司君 手書きのいろんな調書を電子化するというのも物すごい
コストと時間が掛かるんだろうと思いますから、そこの
コストとかも、効率化をいかに進めていくかということも大変重要な
課題だろうというふうに思いますし、先ほど、今
答弁の中で出てきましたが、海外資産の把握というのも、これも非常に難しいし、いわゆる
利用範囲を民間に拡大していくということになってくると、金融資産の把握というのも完全にできるかどうかというと、非常に難しい話かなというふうに私は思います。
例えば、新規に口座を開設するとなったときに、
個人番号を見せてくださいということで
番号をチェックすることは多分可能なんだと思いますが、これ、既にもう口座を持っている方々とか、あるいはネットバンキングしか行かなくて銀行の窓口に行かないという人も結構増えてきてい。その方々のいわゆる金融資産というのもなかなか取りづらいし、時間も掛かるし、困難を極めるということになってくると、やはりおのずとこの所得の正確な捕捉というのには相当な限界性があるんだろうなというふうに思っております。
そこで、これ、
法律の目的のところにちょっと立ち返るんですけれ
ども、これは
修正案提出者にお聞きしたいというふうに思いますが、今回のこの修正の中で新たに加えたといいますか、言葉がございまして、この
法律の目的の中に、「
行政運営の効率化及び
行政分野におけるより公正な給付と
負担の確保を図り、」という言葉を入れたというふうに
承知をしております。ただ、この修正をする前を読んでも、実は
行政運営の効率化というのは読み取れるのかなというふうに私なんかは思っているんですね。
実際に、この
法律、実は私、数を数えたんですが、五百三文字ありまして、五百三文字、これ一つの文章なんです。一分三百文字といってこれ読み上げてみましょうかと言おうとしたら、これだけで一分四十秒ぐらい掛かるので読み上げることはやめますが、非常に分かりにくくて、この文章を私はどういう構造になっているかというのを
考えたら、「この
法律は、」というものの述語がどこにあるんだと探すの大変だった。「この
法律は、」の主語に対する述語が実は、今日はお手元にお持ちでない方もいらっしゃると思いますが、あえて言うと、「この
法律は、」の主語の述語が、実は「必要な事項を定める」というのと「特例を定める」という二つある。二つあるんですが、その最初の、だから目的を大きく分けると二つあって、この
法律は、必要な事項を定めて、特例を定めるということなんですが、最初の目的の一つが二つの意図があって、
一つ目は、
行政事務を処理する者が迅速な情報の授受を行うことができるということと、もう一つ、
国民が利便性の向上を得られるというこの二つの目的があって、合わせると三つの目的でこの
法律ができ上がっているということが分かるんですね。
そうなってくると、まず
一つ目の
行政事務を処理する者が迅速な情報の授受を行うことができるということが、まさに今回修正をされた「
行政運営の効率化」という言葉に代わられるというか、イコールなんだろうと思うんですが、あえてここで「
行政運営の効率化」というのを修正をしたその意図について、
修正案提出者に
お答えいただきたいと思います。