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加賀谷健君(加賀谷健)
○
加賀谷健
君 私は、ただいま可決されました
地方公共団体情報システム機構法案
に対し、
民主党
・新緑風会、自由
民主党
、公明党及びみんなの党の
各派
並びに
各派
に所属しない
議員森田高
君の
共同提案
による
附帯決議案
を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。
地方公共団体情報システム機構法案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
本法施行
に当たり、次の
事項
についてその実現に努めるべきである。 一、
社会保障
・
税番号制度
の安定的な
運用
に資するため、
地方公共団体情報システム機構
においては、その
運営
する
住民基本台帳ネットワークシステム
に関し、
専用回線
の
利用
や
ファイアウォール
による
通信制御等
、外部からの
不正侵入
や
情報漏洩等
を防止するための万全の
セキュリティ対策
を引き続き講ずるとともに、
情報通信技術
の
進展等
を踏まえながら、
本人確認情報
を保護するために必要な高い
セキュリティレベル
を確保すること。 二、
代表者会議
及び
経営審議委員会
の
委員
の
選任
に当たっては、
情報システム
の
開発
・
運用
や
セキュリティ対策等
の業務を担う
地方公共団体情報システム機構
の適切な
運営
を図るため、可能な限り
情報システム
に関する高度な
専門的知識
を有する者を
選任
するよう配慮すること。 右
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
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2013-05-23 第183回国会 参議院 総務委員会 第10号
公式Web版
地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出 (会議録情報)
0
平成二十五年五月二十三日(木曜日) 午後零時二十分開会 ─────────────
委員
の
異動
五月二十一日
辞任
補欠選任
有田
芳生
君
吉川
沙織
君 五月二十二日
辞任
補欠選任
山根
隆治
君 谷
博之
君
宇都
隆史
君
衛藤
晟一
君
熊谷
大君
山本
一太
君 五月二十三日
辞任
補欠選任
谷
博之
君
山根
隆治
君
吉川
沙織
君
小川
敏夫
君
衛藤
晟一
君
青木
一彦
君
山本
一太
君
中原
八一
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
松 あきら君 理 事
加賀谷
健君 藤末 健三君 藤川 政人君
山本
順三君
木庭健太郎
君 委 員 江崎 孝君
小川
敏夫
君 樽井 良和君 難波 奨二君 水岡 俊一君
山根
隆治
君
青木
一彦
君
片山さつき
君
金子原二郎
君 小坂 憲次君
中原
八一
君
二之湯
智君 寺田
典城
君 主濱 了君
山下
芳生
君
亀井亜紀子
君 又市
征治
君
片山虎之助
君
森田
高君
国務大臣
総務大臣
新藤
義孝
君 副
大臣
総務
副
大臣
坂本 哲志君
大臣政務官
総務大臣政務官
北村 茂男君
事務局側
常任委員会専門
員 塩見 政幸君 ───────────── 本日の
会議
に付した
案件
○
地方公共団体情報システム機構法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
委員長(松あきら君)(松あきら)
1
○
委員長
(
松あき
ら君) ただいまから
総務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
をいたします。 本日までに、
有田芳生
君、
宇都隆史
君及び
熊谷大
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
中原八一
君、
青木一彦
君及び
小川敏夫
君が
選任
されました。 ─────────────
委員長(松あきら君)(松あきら)
2
○
委員長
(
松あき
ら君) この際、
新藤総務大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
新藤総務大臣
。
国務大臣(新藤義孝君)(新藤義孝)
3
○
国務大臣
(
新藤義孝
君) 五月二十一日の
参議院総務委員会
における
地方公共団体情報システム機構法案
の
審議
において、主
濱委員
との
質疑
の中で、
番号法案
に係る
個人情報
の
情報連携
について
答弁
をいたしました。 これについては、
番号法案
において、
行政機関
間の
情報連携
の
基盤
として
導入
される
情報提供ネットワークシステム
を活用した
情報連携
においては、
個人番号カード
の保有の有無にかかわらず、
社会保障給付
の
支給等
、申請を始めとする何らかの
本人
の関与があって初めて
行政機関
が
情報連携
を行うこととなる、そういう
趣旨
で申し上げたものでございます。 以上、私の
答弁
の
趣旨
について補足をさせていただきたいと存じます。 ─────────────
委員長(松あきら君)(松あきら)
4
○
委員長
(
松あき
ら君)
地方公共団体情報システム機構法案
を
議題
といたします。
質疑
のある方は順次御
発言
願います。──別に御
発言
もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより
討論
に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
主濱了君(主濱了)
5
○主
濱了
君 生活の党の主
濱了
であります。私は、
地方公共団体情報システム機構法案
に
反対
の
立場
から
意見
を申し述べます。 一九六〇年代に、
政府
は
国民
総
背番号制
の
導入
を目指しましたが、結局頓挫しております。頓挫した
理由
は様々あろうかと思われますが、この度
提案
のいわゆる
マイナンバー制
につきましては、次の
問題点
があり、
反対
せざるを得ません。
マイナンバー
と各省庁が保管している
個人情報
や
法人
の
データ
との
結び付け
には、間違いがあってはなりません。極めて重要な要素である
マイナンバー
と
個人
や
法人
の
データ
の
結び付け
は、
納税
に関する
データ
や
社会保障
の
給付
に関する
データ
を保管している各省庁任せになっております。また、
結び付け
に間違いがないかの
チェック体制
も十分でないこと、すなわち
マイナンバー制
が
構築
されたとしても、人為的な
ミス等
により正しくない
データ
が
マイナンバー
に結び付く
可能性
があること。
国民
の
利便性
が強調されてはいますが、
国民
の
利便性
の
向上
の
具体的内容
が明確でないこと。加えて、
マイナンバー制度
で実現される
利便性
は果たして
国民
のニーズに沿ったものなのか、また、想定している
サービス
だけで
国民
にとって十分なのか、極めて疑問であること。むしろ、
政府
にとって都合のいい
利便性
の
向上
を中心に構成されており、この代償として
個人情報
や
法人情報
が危険にさらされるおそれがあること。
システム
の
構築
に当たっては、当面は
納税
、
社会保障
、災害の各
分野
に限定された
システム
ですが、巨大な
システム
であります。
年金システム
の
開発
の遅れや特許庁の
システム開発
の失敗に見られるように、この巨大な
システム
の
構築
が構想どおりできるのか、甚だ疑問であること。 先行している米国や韓国において、成り済ましが顕在化しています。しかし、本
制度
において、成り済ましの防止や
データ漏えい
に対する
対策
が十分であるとの確証が得られないこと。
マイナンバー制度
については四十七都道府県で
説明
をしたとしていますが、
国民
への
説明
は不十分で、
理解
と
納得
は得られていないと感じられます。むしろ、本
国会
での
議論
をスタートとして、今後、さらに
国民
も一緒になって
議論
を深め、
国民
の
理解
と
納得
を得る必要があると考えられること。
マイナンバー制度
の
システム
の
構築
には多額の
費用
を要しますが、一方において、
行政
の
効率化
に関して定量的に示されていないこと。 以上の
理由
から、
地方公共団体情報システム機構法案
を含めて、この度の
マイナンバー制度
に
反対
をするものであります。 以上です。
亀井亜紀子君(亀井亜紀子)
6
○
亀井亜紀子
君 私は、
みどり
の風を代表し、
地方公共団体情報システム機構法案
について
賛成
の
立場
から
討論
を行います。
国家
が
国民
に
番号
を振って
情報管理
するという構想は、かつて
国民
総
背番号制度
とやゆされ、
社会
のあらゆる
分野
で
IT化
が進んだ現在であっても、
国民感情
として漠然とした不安があることは否定できません。それは、根本的に、
情報管理
の
主体者
が国か
民間
かという違いによるもの、つまり、
情報管理
なのか
サービス提供
なのかという個々の受け止め方の問題と、国に対する信用の低さに由来していると思います。また、
住基ネット
のように、つながない、様子を見てからつなぐという選択肢が見当たらないことも
不安材料
の一つです。 当
委員会
では、諸
外国
で
事例
がある成り済ましの問題、
情報漏えい
や
ハッカー対策等
、数々の
懸念
が表明されました。また、
安全保障
の観点から、
システム
は
成長戦略
の主軸、
一大国家プロジェクト
として国産で
構築
すべきであり、
外国資本
に依存した
システム
をつくるのであれば
反対
です。WTOに抵触しないよう知恵を絞り、
海外技術
は
コンサルティング等
、脇役にとどめるよう強く要望いたします。 本来、当
法案
は更に
審議
を深めるべき
案件
、非常に重い
法案
であり、本日の
採決
は拙速であると思います。それでも私が
賛成
する
理由
は、
みどり
の風が
歳入庁設置法案
を
提出
しており、
社会保障
と税の
分野
に限って、つまりお金の流れの
管理
、
個人所得
の捕捉については
番号
を振って
管理
することに同意しているからです。 現在の
社会
は、
正直者
がばかを見る、つまり税も
社会保険料
も納めている者が
滞納者
の分を増税されて補うような構造になっています。
社会保障
に掛かる
費用
が増大する今、税と
社会保障
について実情を正確に
把握
することは必要だと思います。その意味で、
マイナンバー法案
だけが先行し
歳入庁設置法案
が
審議
されないのは問題であり、
マイナンバー
の
導入
は国の
機構改革
と並行して行われるべきです。現在の
縦割り行政
のまま
マイナンバー
の
システム
だけ
構築
しても、結局無駄遣いに終わるでしょう。 また、他
分野
への
利用拡大
については、三年では
マイナンバー制度
の検証さえできませんから、当面見送るべきと考えます。
医療分野
への
拡大
や
民間
による
利用
については、更に問題が山積していると思います。 以上のとおり、この
法案
はいまだ
不安材料
を抱えており、
総論賛成
という
立場
から
賛成
するというのが正確なところです。
党議拘束
のない我が党においては非常に
懸念
が強いことを申し添え、私の
賛成討論
といたします。
山下芳生君(山下芳生)
7
○
山下芳生
君 私は、
日本共産党
を代表して、
地方公共団体情報システム機構法案
に対する
反対討論
を行います。 本
法案
は、現在、
住基ネットワーク
を
管理
運営
している
財団法人地方自治情報センター
を衣替えして
地方公共団体情報システム機構
を設置するものであります。この
機構
は、
住民基本台帳番号
に基づいて
個人
の
共通番号
を生成する
機関
となるものです。
機構
の
共通番号情報
が
総務省
に設置される
情報提供ネットワークシステム
によって国や
地方
の
行政機関
に提供されることになります。このように、
機構
は、
共通番号制度
に不可欠な
基盤
の
運営
を担うものです。 本
法案
と
一体
である
番号法案
は、
国民
一人一人に
原則不変
の
個人番号
を付番し、
個人情報
を容易に照合できる仕組みをつくるものです。
個人
の
プライバシー
が容易に集積され、
プライバシー
の
侵害
や成り済ましなどの
犯罪
が常態化するおそれがあります。
政府
は、成り済まし
犯罪
などの
対策
として、
利用範囲
の限定、
番号
の変更などを挙げています。ところが、
番号法案
では、
適用範囲
の
拡大
が検討され、
番号
を変更しても、
民間企業
が保有するものまで自動的に切り替わるものでもないことが
審議
を通じて明らかになりました。このように、
犯罪
などの
対策
は最初から空文化しているのであります。 また、
番号システム
は、
初期投資
が三千億円という
巨額プロジェクト
であるにもかかわらず、その具体的なメリットも
費用
対効果も示されないままであります。さらに、
共通番号
で
所得
の
把握
が正確になるかのように言われています。しかし、
民主党政権
の大綱でも、
番号
を
利用
しても
事業所得
などの
把握
には限界があるとされていました。 一方、この
制度
は、税や
社会保障
の
分野
では
徴税強化
や
社会保障給付
の削減の手段とされかねないものであります。
個人
の
プライバシー
が関係のない第三者によって集積され、
個人
の人格まで丸裸にされる、その
情報
が売買されたり不正
利用
されるなど
犯罪
が多発する、この
制度
の
導入
によってそんな気味の悪い
社会
をつくっていいのでしょうか。 このように、
番号制度
には、憲法が保障する
基本的人権
の
侵害
にも直結しかねない重大な問題が含まれています。我が党は、
個別分野
での
番号利用自体
を否定するものではありませんが、今回の
共通番号制度導入
は将来に重大な禍根を残すものであります。 以上、指摘しましたように、
番号法案
と
一体
である本
法案
には
反対
であることを述べて、
討論
を終わります。
又市征治君(又市征治)
8
○
又市征治
君 社民党の又市です。私は、
社会
民主党
・
護憲連合
を代表して、
地方公共団体情報システム機構法案
に
反対
する
立場
から
討論
いたします。
マイナンバー法案
は、
国民
総
背番号制
になるという
批判
を浴びて、何度か出ては消えた経緯があります。旧
政権
の
法案
も、
政府
、
独法
や
自治体
の持つ
個人
のあらゆる
データ
を結合し、全ての官庁が
本人
の
承諾
なしに
利用
できるもので、私は、昨年三月、本
委員会
で
事例
を述べ、
個人
の
権利全般
にわたる重大な危惧を述べました。 ところが、今
国会
の新
マイナンバー法案
は、それに加えて、三年後には
安倍総理
の言う
企業
が一番活動しやすい
国づくり
に開放する。
個人
の
病歴
、財産、
職歴
などを侵す危険が一層強まるものであります。この
情報システム機構法案
は、その媒体として全
国民
に
個人ナンバー
を振らせ、他の
データ
と結合できる
システム機構
を
自治体
の責任でつくらせる
法案
ですから、以下の
理由
から
反対
をいたします。 第一に、
強制加入
であり、脱退もできない点です。アメリカのSSNは
オプトアウト方式
で
犯罪
が多発し、
個別ナンバー
の分離へ向かっています。
日本
の
マイナンバー
は、
政府
が
個人
の
承諾
なしに取っていろいろな
データ
とつなぐ言わば
強制インシステム
で、
個人
はオプトアウトする自由すらありません。 第二に、
漏えい
の危険と
企業等
の
利用
についてです。
自治体
が持つ
個人
の
データ
の
漏えい
については、どこの
機関
も全貌を
把握
していません。
政府
と
独法
の保有する
データ
は、
総務省報告
で年に三十四ファイル、つまり私の推計で三百四十万人分が
漏えい
している
可能性
があります。
民間
の
漏えい
は、
消費者庁
の
把握
だけで年に一千百八十四万人分以上です。
企業
は既に膨大な
個人
の
データ
を蓄積しています。これを
マイナンバー
で確認すれば、税金や
社会保険
からの
職歴
や
病歴
など精密で完璧になり、
営利目的
に
利用
されます。
経済産業省
がガイドラインを研究していますが、それは
企業
が
悪用
だとの
批判
にしり込みせぬよう
利用
を励ますための
内容
だそうです。さらに、
悪用
や
犯罪
です。
企業
といっても会社とは限らず、電子的な成り済ましやおれおれ詐欺、
名誉毀損
などに使われる道を開きかねません。 第三に、低
所得者
への
給付付き税額控除
をやるために
マイナンバー
が必要という話でしたが、今や全く聞こえてきません。暫定的に簡素な
給付金制度
を取る
マイナンバー
は必要ないし、
消費税緩和対策
上、二〇一四年にも二〇一六年にも間に合いません。
国民
を惑わす宣伝はやめて、やるなら
高額所得
の
把握
、税制の公平に限定した
システム
をつくるべきです。 最後に、
医療
の
個人情報
は、患者のためなら
医療機関同士
が
本人
又は家族の同意を得て
データ
を共有すればよく、
政府
が介入して吸い上げ、
マイナンバー
で大掛かりな
連結
をすることは不要だし、
漏えい
や偽造の
危険性
が高いと言わねばなりません。
厚生労働省
も、
マイナンバー
との
連結
はデメリットもあると慎重です。
連結
は三年後のその先も行うべきではないと考えます。 以上を申し上げ、
反対討論
といたします。
委員長(松あきら君)(松あきら)
9
○
委員長
(
松あき
ら君) 他に御
意見
もないようですから、
討論
は終局したものと認めます。 これより
採決
に入ります。
地方公共団体情報システム機構法案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
委員長(松あきら君)(松あきら)
10
○
委員長
(
松あき
ら君)
挙手
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、
加賀谷健
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
加賀谷健
君。
加賀谷健君(加賀谷健)
11
○
加賀谷健
君 私は、ただいま可決されました
地方公共団体情報システム機構法案
に対し、
民主党
・新緑風会、自由
民主党
、公明党及びみんなの党の
各派
並びに
各派
に所属しない
議員森田高
君の
共同提案
による
附帯決議案
を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。
地方公共団体情報システム機構法案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
本法施行
に当たり、次の
事項
についてその実現に努めるべきである。 一、
社会保障
・
税番号制度
の安定的な
運用
に資するため、
地方公共団体情報システム機構
においては、その
運営
する
住民基本台帳ネットワークシステム
に関し、
専用回線
の
利用
や
ファイアウォール
による
通信制御等
、外部からの
不正侵入
や
情報漏洩等
を防止するための万全の
セキュリティ対策
を引き続き講ずるとともに、
情報通信技術
の
進展等
を踏まえながら、
本人確認情報
を保護するために必要な高い
セキュリティレベル
を確保すること。 二、
代表者会議
及び
経営審議委員会
の
委員
の
選任
に当たっては、
情報システム
の
開発
・
運用
や
セキュリティ対策等
の業務を担う
地方公共団体情報システム機構
の適切な
運営
を図るため、可能な限り
情報システム
に関する高度な
専門的知識
を有する者を
選任
するよう配慮すること。 右
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
委員長(松あきら君)(松あきら)
12
○
委員長
(
松あき
ら君) ただいま
加賀谷健
君から
提出
されました
附帯決議案
を
議題
とし、
採決
を行います。 本
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
委員長(松あきら君)(松あきら)
13
○
委員長
(
松あき
ら君)
挙手
多数と認めます。よって、
加賀谷健
君
提出
の
附帯決議案
は多数をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
新藤総務大臣
から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。
新藤総務大臣
。
国務大臣(新藤義孝君)(新藤義孝)
14
○
国務大臣
(
新藤義孝
君) ただいま御
決議
のありました
事項
につきましては、その御
趣旨
を十分に尊重してまいりたいと存じます。
委員長(松あきら君)(松あきら)
15
○
委員長
(
松あき
ら君) なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(松あきら君)(松あきら)
16
○
委員長
(
松あき
ら君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十七分散会