○
鈴木寛君 ありがとうございます。
是非お願いを申し上げたいと思います。
それから、加えまして、これは我々の
共通認識ということで申し上げさせていただきますが、この
ネット選挙ということになりますと、大変いろいろなことの
可能性が広がって、
プラスの面、大変多いわけでございますが、一方で、いわゆる
サイバー攻撃とか
ネットセキュリティーとか、こうした問題についてはしっかりやっていかなければいけないということはもちろんであります。
加えまして、昨今、
インターネットということになりますと、これまでの
アナログ時代の
選挙と決定的に違いますのは、海外からのこの
インターネットを利用した
選挙の公正を阻害するような
行為というものが
相当程度の
可能性できちっとケアをしておかなきゃいけないと、こういうことでございますので、その点についても
是非この
委員会並びに
政府におかれて
議論を深め、そして万全の
体制を取っていただきますことを、我々もそのことを
確認をするとともに、
政府においてもそのことを
お願いを申し上げたいということを指摘させていただきたいというふうに思います。
それでは、
法案の中身につきまして更に
議論を深めてまいりたいというふうに思います。
お手元に、「
公職選挙法改正案(
インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(案)
インターネット選挙運動等に関する
各党協議会」というこの資料を配らせていただきました。これは
平成二十五年四月十六日現在と、こういうものでございますが、実は先ほど来申し上げております
平井先生、
佐藤先生、そして私、
鈴木が
座長を務めさせていただいておりますこの
各党協議会でございますが、二月の十三日に
協議が開始をされました。約二か月間にわたって
議論を重ねてきて、
法案をより良いものにしていく、そしてその
法案の
意味するところをガイドラインに落として、それをより広く国民の
皆さんに共有をして、そして周知を図ると、こういう
趣旨で作ったものでございます。まだこれはたたき台でございまして、今日の
審議を通じて更に洗練をさせて、そして
世の中に提示をしてまいりたいと、このように思っているところでございます。そういった性格の資料だということで御覧をいただきたいというふうに思いますが。
公選法の改正の意義については、先ほど
発議者、
提案者からお話をいただいたとおりでございますので重複は避けますが、最後まで
議論になりました、いわゆる私どもから申し上げると
一般有権者等の
電子メールの
解禁をどうするかと。これについては、次の
参議院選挙においては見送るけれども、附則において、これが大事な附則でありまして、
衆議院の
修正で、附則において、次の次の
国政選挙においては
解禁というような方向で明記をされました。そのことで我々も賛成に回るということになったわけでありますけれども、このことが
衆議院においてはぎりぎりまで論議がございました。結論からいうと、
参議院に送られた
法律は、
一般有権者等のメールについては次の次と、こういうことなわけです。
そうなりますと、
一般有権者のメールというものがどこまでの範囲なのか。逆に言うと、そこの切り分けが明確にしておかないといけないという、こういうニーズというか要請が出てきているわけであります。いわゆる民みん案であれば、
政党、そして
候補者、
一般有権者がいずれもいわゆるウエブ、それからソーシャル・
ネットワーク・サービス、そして
電子メールと、このことを全部できるようにするということでありましたので、余り切り分けの正確な
議論ということをする必要はなかったわけでありますが、今回の
参議院に送られました
修正案では、そこのところが
皆さんも大変気にされているところでございます。
そこで、
一般的にはウエブ、そしてSNS、そして
電子メールと、こういう三つのカテゴリーがあるわけでありますが、
法律におきましては、
ウエブサイト等を利用する
方法というものと
電子メールを利用する
方法というものに大別をされます。そうすると、SNSはどうなるのかと、こういうことなんですが、
一般的には、
世の中の
認識はSNSはどっちかというとメールに近いのかなと、こういうパーセプションがあるかもしれないので、ここのところはそうではないんだということをきちっとこの
国会の
審議で
確認し、ガイドラインでしっかりと周知徹底をする。大変大事なポイントだと思いますので、伺わせていただいております。
ウエブサイト等を利用する
方法、結論から申し上げると、
ウエブサイト等を利用する
方法の中にSNSは入ると。逆に、これは
法律でございますので、要は
電子メールを利用する
方法以外は全部ウエブ等だと、こういう
法律の立て方になっていると。
じゃ、
電子メールというのは何なのかということなわけですが、いわゆるSMTP方式と、こういうふうに言いますけれども、SMTP方式と、それからSMSですね。ここがSNSとSMSと非常に混乱しますので、くどく申し上げているわけですが、Mですね、ショートメッセージサービスの略でありますSMSのこの二方式。いわゆる携帯電話の電話番号などで相手の携帯電話番号に、非常に短文でありますが、字数が少なくメッセージを送れるサービスが通常携帯電話などには付いてございます。これをショートメッセージ、まさに短いメッセージですから、それを電話番号を使って送る、これをショートメッセージサービスと、こういうふうに言っているわけですが、基本的にこの二つの方式、従来から、それこそ
平成十年からずっとサービスが提供されていますいわゆるSMTP方式とSMS、これに基本的には
電子メールを利用する
方法というのは限られていて、それ以外は全部ウエブ等であると。
つまり、今回、
一般有権者、要するに
政党候補者以外の者は
電子メールを利用する
方法は次の
参議院選ではできないと言われているんですけど、禁止されているものはまさに
一般有権者、
政党候補者以外の
一般有権者等がこのSMTP方式とSMSなどの電話番号方式によるものができないんですよということ。
更に申し上げると、いわゆるSNSですね。SNSというのはソーシャル・
ネットワーク・サービスですが、サービス名で言いますとフェイスブックとかツイッターとかラインとか、こういうものは
法律上はウエブ等を利用する方式に含まれると。
さらに、SNS、例えばフェイスブックとかツイッターにはダイレクトメッセージというかなり機能的にはメールに近いサービスも含まれているわけでありますが、しかし、それもウエブ等を利用する方式に入りますので、つまりは
一般有権者、
政党候補者以外の
皆さんもフェイスブック、ツイッター、ライン等々のいわゆるダイレクトメッセージを含むサービスは今回使えると、こういう案になっているということでよろしいかどうかの
確認をさせていただきたいと思います。