○藤原良信君 よろしく
お願いいたします。
前提で申し上げますけど、この
特別警報の法整備をすることによりまして安全な我が国の国土の存在になっていくことが、これはいいことでございますから、これを是とすることを前提といたしまして御質問さしていただきますけれども。
今までの
審議を見まして、確かに、いろいろ御
審議の中で答弁をされている中で、
警報は
災害が来るよと、それで
特別警報というのは命にかかわるよということであるということはこれは間違いないんでしょうが、今までの
警報も、これは命にかかわるということが想定される
警報はあるわけですよ。だから、これは例えば、
災害が来るよと
警報を出しておいて、命にかかわる場合もあるんですよ。
だから、今回の
特別警報というのはなぜ作ったかという背景、僕は、質問書は、通告はしておりますけれども、要するにそこの差を明確に表すということの必要性があるんだと思うんです。要は、
住民に
伝達をする義務化ということなんでしょうね。だから、この目安なんですね。その
判断を、まず様々な
情報を収集し、いろんな様々な機会で取って、そして総合
判断をして即座に
伝達するということだと思うんですよね。
ですから、そういう意味を含めて、まず最初に
大臣に、この
特別警報の創設の背景を、それから期待というのはその安全性を高めるということなわけでしょうけれども、この創設について、もう一度その定義といいますか、私は今のところちょっと、
警報だって、これ命にかかわる場面が想定されないわけではないんじゃないかなと思うんですがね。だから、これの分け方が今の御答弁を聞いていていかがかなと思ったんです。
ということは、
警報と
特別警報というのはそういう分け方じゃないと思うんです、僕は。いや、だから、そこのところ、確かに命にかかわると、じゃ、早急に義務化して
伝達するんだということだと思うんですが。
そこで、そのほかのことも若干あるんですけど、時間が十五分だから、申し上げたいことはあるんですが、別に、これは賛成なんですが。
津波の
お話を聞いていて、僕は思ったんですよ。
津波、今
お話を聞いていまして、実はあれも同じ
市町村で、
津波が海の中でさっきの原因で起きたとしますよね。そうすると、同じ
地域でも
被害が違うんです。全くないところがあるんです。なぜかといいますと、湾がどちらを向いているかで違うんです。例えば岩手県でいいますと、陸前高田、大船渡市、釜石市とありまして、チリ地震
津波のときは、昭和三十五年のときは大船渡が
相当被害があったんですけど、陸前高田はそれほどなかったと思いますよ。湾の向き方で違うんですよね。起きたところの方角で違ってくるんですよ、例えばですよ。
だから、そういうことの察知の仕方を的確に持っておかなきゃならぬと思うんですよ。その整備というのは大変重要であると私は思うんですね。だから、病気でいいますと、まず予防です。それから診察して治療するじゃないですか。だから、そこのところの整備が必要なんじゃないかと、前提のやつが。
そこで
判断をして、
特別警報を出すか、あるいは
警報にするかということになって、今回違うのは、
特別警報という今度ルールを作るというのは、これ義務化をするということなわけでしょう、
住民に
伝達をすると。そこだけは今までと違うということで、今まででも
警報では、僕は、
警報の中で命にかかわる場面もあったと思うんですよ。
だから、この辺の
説明というのを的確にしていかなきゃならぬと思うんですが、そういう意味での作られた背景といいますか、
大臣、答弁しにくいかもしれませんけど。