○宮沢洋一君 自民党の宮沢洋一でございます。
経産
委員会で初めて、そして
与党として久しぶりに
質問をさせていただきます。
私は、昨年の六月の三
党協議以来、この問題かなり深くかかわってまいりましたので、少しこの
経緯だけ
お話をさせていただきますが、昨年の六月に三
党協議がございました。私は町村先生と一緒に自民党のメンバーとして参加をしておりましたけれども、私どもは、
消費税を引き上げるに当たってやはり大事な点、
転嫁が必ずできるということ、これ大変大事な点だと思っております。そして、それと同時に、その裏腹ということになりますけれども、低
所得者対策というものをきっちりやっていかなければいけない。そういう立場で臨んでおりまして、残念ながら、当時の
政府からの提案には
転嫁についての実は
文言がございませんでした。私どもの方から、
転嫁について、法的、法制上の
措置を講ずるという提案をいたしまして、公明党さん、また
民主党さんにも御賛同いただいて、昨年の夏に成立した税法に書かれたというところが今回の話の出発点であります。それで、その後、当時の
民主党政権において、岡田副総理の下でこの
転嫁についての
検討が随分進められておりました。ただ、
民主党内ではほとんど何か
議論をされていなかったようでございますけれども、
政府主導で行われたという……(発言する者あり)まあ違えばあれですけれども。
で、中身について言いますと、私どもは正直言ってかなり不満があったものを引き取った形になっております。そして、基本的な枠組みというものは残させていただきました。基本的な枠組みというのは、独禁法、下請法というものではなかなか
措置等々というところまで行かないということで、違反
行為というものを列挙して、その違反
行為に対するペナルティーというのは、名前を公表するというかなり軽微なペナルティーを掛けるというのがこれ基本的な構造でありまして、恥を恥と思わない人にはこれは効き目がないわけでありますけれども、その辺はそれでいいのかなということで、その基本的構造は残させていただいた上で何点か
修正を加えました。
そして、例えば納入業者について言えば、今回の
法律では、納入業者についての条件は、どういう人が納入業者になるということは書いてありますけれども、私ども引き継いだ案では、要するに納入業者の意に反してという条件が付いておりまして、納入業者、まあ渋々とか、納得しないんだけれども
契約してしまったらセーフになってしまうような、そういうものがあったんで、そういう条件をなくすとかですね。また、資本金基準についても、三億円以下であって、納入業者の方が資本金が低くなければ、小さくなければいけないというような問題があったのを、これは大小なしでいいだろうというようなこと。
そして、更に申し上げますと、
先ほどから問題になっておりますけれども、大規模小売店につきましていろいろ
議論はありましたけれども、やはり国内で物を作る、物を売るという世界において、食物連鎖に例えれば、これは、大型小売店というのは頂点に立っております言わば肉食恐竜のようなものでございまして、こういう方についてはやはり相当しっかりと監視といいますか規制を付けていかなければ、例えば大きな食品メーカーであっても大きな電機メーカーであってもいろんな
状況が生じているということは新聞等々載っておりますので、その辺をしっかり対象にしていかなければいけないということで、対象に加えるといったような提言を自民党としてまとめさせていただきまして、それに基づいて今回
政府が
法律を出してきたと、こういうことであります。
いろいろ
議論を承っておりますと、今日も幾つか
議論がございましたけれども、
消費税還元セールというものがマスコミ的にも非常に取り上げられ、国会においても
議論があり、そして
衆議院においても
修正がされたということでありますけれども、提言した方からしますと、
議論の中身というものが若干奇異に感じている部分が実はございます。
と申しますのも、何でこのような条文を入れたかといいますと、これ、十五年前の
消費税五%に上げて、またしばらくたったときに
消費税還元セール等々というものが幅広く行われました。そして、当時からいろいろうわさもありましたけれども、十五年近くたってきますと、あのときどうだったかという話はいろいろ実際の体験談として耳に入ってまいります。
中小企業、零細
企業の納入業者も当然でありますけれども、大手の食品メーカーも相当きついことを実は大規模小売店から言われ、渋々と従ったというようなことがやっと話してもらえる、十五年たって出てきたという、まさに十五年前のことを考えますと、それを再現させてはならないだろうというのがまずこの条文として
整備した一方の
理由であります。
ただし一方で、実はこれ、
先ほど申し上げましたように、ペナルティーは名前を公表するということでありますから、
消費税還元セールと銘打って確信犯でやった大規模小売店がいたとしますと、じゃ、
政府が更に、そいつは問題だといって確信犯を、
宣伝の後押しをするような、名前を公表してということが実はこの
法律のペナルティーであります。
ぎりぎりの線がどこだという
議論よりは、実はこれを入れたというのは、やはりその大規模小売店に対する警鐘という意味合いが一番強いわけですけれども、それに加えまして、
先ほどの柳澤先生の話を聞いていて、この十五年間で少し流通大手のビヘイビアが変わってくださっていればいいんですけれども、もしも変わっていないとすれば、やはり相当なことが起こる蓋然性は高いんだろうと思います。その蓋然性が高い中で、やはりしかるべきタイミングに相当大きな
セールを打つということは、そこで相当な
価格転嫁拒否
行為等々といったものが行われている
可能性はかなりあるんだろうというふうに思います。
したがって、
政府におきましてはいろんな情報を積極的に調査をする、取り入れるという中で、ある意味では、しかるべきタイミングの大きな
セールというのはもしかしたらそういう
行為がある
可能性が高いという、飛んで火に入る夏の虫ではありませんけれども、そういう情報であろうという意識で実はこの辺の仕立てをさせていただいておりまして、大事なことは、悪質な、また広範な等々といった
行為が行われたときには、
公正取引委員会に徹底した特別調査を行うようにということを自民党として申し入れております。
そして、恐らくそれに従って
公正取引委員会としては、
セールを行っただけではなかなか動けないにしても、ちらほらと情報が入ってくるような
状況になったときには徹底した特別調査といったものを行っていただかなければなりませんが、その辺どういうふうなことを考えているか、特に特別調査の中身について、杉本公取
委員長、お答えいただけますか。