○加藤修一君 改めてこれはしっかりと研究、
検討を深めていただきたいと思います。
私が心配しているのは、やはり胎児、乳幼児の関係ですよね。これは農薬の影響がどういうふうに現れるかということで、発達障害の関係については因果関係は明確になっていないわけでありますので。ただ、これはエコチル
調査等を含めて疫学的
調査をやっている最中でありますけれども、やはり新生児が六歳になるのに身長は二倍になったり体重が六倍になったり、あるいは細胞分裂が盛んになる。神経系については、一歳で大人の二五%、六歳で九〇%作られるわけでありますから、極めて発達過程において、脳の発達過程において異物が入るということについては最大限回避しなければいけないということだと思います。
そういう
観点から、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための
調査その他の
施策の
推進に関する法律案ということについても、野党の皆さんと昨年共同提出をさせていただいておりました。ただ、衆議院が解散になって継続審議ができないような状態になりましたけれども、こういう法律案、つまり化学物質による子供の健康への悪影響の回避、抑制、さらには科学的知見の充実、予防的な
取組方法の活用ということも含めて、しっかりと
調査は幅広く行っていくべきであると。
いかに子供の
環境についての
実態を明確にしていくかということが非常に大事な時代になってきているわけでありますので、こういった面についての
調査研究を更に進めていくと、進めやすいようにしていく法律案ということが、提出しようということでやっていることについても是非
認識を深めていただきたいと、そう思います。
それでは、時間がございませんので、
質問はスキップしたいと思います。
それで、原発や核燃料関係
施設と放射性物質の廃棄
処理の規制の関係についてでありますけれども、これは、英国で、一九五七年の話でありますけれども、ウィンズケールの原子炉火災事故、これは非常に大きな事件でありましたが、これ初期消火に失敗し多大な放射能汚染を周辺にもたらしたと。これ世界で初の原子炉重大な事故になったということで、避難命令が出なかったため地元住民は一生許容線量の十倍の放射線を受けたと言われております。
この事故は三十年後に公開されたところでありますが、改めて私は、ある方も
指摘しておりますが、次のことを確認したいといいますか、自分自身に対しての確認でありますけれども、これ日本においては、原発は事故時に放射性物質を閉じ込めるための格納容器があるから安全だ、こういうふうに言われてきたと。スリーマイル島の原発事故が起きても、まだシビアアクシデントなど日本では絶対に起きないとされてきたと。そして、一九八六年のチェルノブイリ原発事故が起きたときでさえも、まだチェルノブイリ原発は設計ミスと運転違反が
原因で、日本とは炉型も違うので起きないと。チェルノブイリ原発は格納容器がなかったから大事故になったが、日本の原発は全て格納容器があるから安全だと。これは日本政府も原発
事業者も異口同音に発する
状況でありました。まさにそういう
意味では安全神話でありますが、それゆえにIAEAの度重なる勧告があったにもかかわらずそれは無視してきたと。安全基準、シビアアクシデントの対応を取ってこなかった。これは非常に大きな責任が私はあると思っております。
私も、「もんじゅ」の一九九五年のナトリウム事故のときにも相当、野党であったこともありまして、追及をしてまいりました、
原因解明含めて。それから、耐震設計指針の改定、これは何回も提案をしてまいりましたし、あるいは
推進組織と規制組織の同一組織内の矛盾についても
指摘して、それは直すべきであると、そのように言ってまいりました。
それで、従来から公明党は、原発は過渡的エネルギーである、つまり先が見えているエネルギーであると、そういうふうに
規定してまいりました。そして、昨年、原発に依存しない社会を目指す、新増設はしない、四十年原則を厳正に守ると、このようにしてきたわけでありまして、昨年の重点政策、これは公約でありますけれども、使用済核燃料の再
処理は、直接処分への
転換を含め、立地
地域に配慮しつつ、見直しを
検討します、高速増殖炉「もんじゅ」は廃止します、こういう公約を示してきております。これは原発に依存しない社会を目指すとの公約からすると極めて自然な内容であります。
私は党の総合エネルギー政策
委員会の
委員長を仰せ付かっておりますが、次に述べることは
個人的な見解でありまして、現時点の党の見解では決してないわけでございます。
ただ、吉岡さんという、これは九州大学大学院の教授をやっていた方でもありますが、原発に依存しないということを考えていった場合に七つ重要な要素があると。
一つはウランの濃縮の問題、二つ目は使用済核燃料の再
処理、三つ目は高速増殖炉、四番目は高レベル放射性廃棄物の最終処分、五つ目は余剰プルトニウムの
処理、処分、六つ目は使用済核燃料の中間貯蔵、七つ目は被災核燃料の回収、処分ということになるわけでありますが、以上を踏まえて考えてまいりますと、原発に依存しない社会を目指す以上は、結局のところ出口を明確にしなければならない、そういう
役割が当然私はあるように思っております。
ただ、これは
個人的な意見でありますので、そういうことを踏まえてお聞きいただきたいわけでありますけれども、
一つは、やはり使用済核燃料は再
処理を行わないで直接処分の研究を進めると。使用済燃料の総量
管理政策を採用するとともに、使用済核燃料の保管は湿式から安全性が高いとされる乾式に変更すると。
二点目は、高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策は抜本的に見直しし、責任ある対処
方法を
検討し、決定する時間を確保するため、回収可能性を備えた形で、安全性に配慮をしつつ保管する暫定的保管を行うと。
それから、三点目でありますけれども、再
処理により既に発生したプルトニウムは、東海村の再
処理施設でのガラス固化を
検討するとともに、所有権移転、これは実際にイギリス政府があるいはイギリスの関係の会社がそういう話をしているようでありますけれども、所有権移転あるいは国際
管理等の方策を追求します、追い求めますということであります。
最後の四点目は、再
処理政策中止後の当該県の、あえて固有名詞は言いませんが、当該県の振興策については国として責任を持って対処をするとともに、同県に既に搬入された使用済核燃料については、国と電力大消費地あるいは原発立地
地域を含む全都道府県との協議の場を
設置し、解決の道を探っていくということが大事ではなかろうかと。
こういう大枠、四点でありますけれども、こういう出口をしっかりと見据えてやっていくことが、やはり私は原発に依存しない社会を目指すという
意味での
役割、そういったことを明確にしていくことにもつながってくるんではないかなということで、こういう
議論をやはり深めていくことが非常に大事であると思っております。
それで、この再
処理の関係でありますけれども、再
処理工場の関係で、これは海底の方に相当の廃液が流されているということは言うまでもない話で、それが実際に動けばそういう話になってくると。だから、稼働をさせるということは非常に大変な話だと私は
認識しておりまして、じゃ、この
環境基本法の方で第十三条が削除されて、そういう問題について直面しているのが実は
環境省だと私は
認識しております。
ですから、放射性物質を含んだ廃液が海底から出される、それは濃度規制ということも含めて十分
検討しなければいけない、そういう途上に私はあると思っていますけれども、この辺についてどのようにお考えですか。