○加藤修一君 それじゃ困るということですよ。一番のこの
関係の担当者じゃないですか。
なぜ私がこういうふうに言うかというと、我々国会にいる立場としては、二〇五〇年八〇%
削減、そういうことを何とかやらなければいけないと。これは
環境省の役割をしっかりと
位置付けさせるということもありますけれども、午前中に
大臣がおっしゃったように大変な大きな課題であると。
COP19を目指して知恵を出さなければいけない、経済国第三位としてその責務を果たさなければいけない。果たすためにはそれだけの道具が必要ですよ。
エネルギー基本計画だって、できるかどうか分からないですよ、行くまでに。ですから、せめて二〇五〇年、先の話かもしれませんけれども、バックキャスティングの
関係を含めて
考えれば二〇四〇年とか二〇三〇年とか、企業の経営にとったって、それはビジョンがそういうことになっているならば、自分たちの会社のビジョンの
関係についてもこういうふうに
考えるべきだという、そういう行動につながってくるわけでありまして、だから強く言っているんですよ、この二〇五〇年八〇%
削減ということは。
しかも、ほかの
米国、イギリス、そういった点については
法律で規制していないということですけれども、
法律に規定してくれと我々は言っているわけですよね。規制するのが大事だと。ないからやらないという。ほかの国はないからやらないんですかと、私、前回言いましたよ。あればやるという話ですか。
アメリカはあるんですよ、ちゃんと
法律が。
アメリカのEPA、
温室効果ガスを有害認定、御存じでしょう。
CO2やメタン、
温室効果ガス等、これは人の健康に有害な物質だとする認定結果を既に
発表したと。クリーン・エア・アクト、これは
大気浄化法という
法律でありますけれども、そこで明確にしたわけですよ。ですから、
二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハイドロフルオロカーボン類、
パーフルオロカーボン類、六弗化硫黄の六種類と。それから、
気候変動に関する膨大な科学的証拠によって
温室効果ガスの脅威が現実のものであることが証明されたと。これに伴い
温室効果ガスの
削減に向けた取組に対する権限がEPAに付与されたと。だから、この
大気浄化法の中で
大気汚染物質としての
CO2等などのGHG、それを規制、
削減することが可能となったというふうにあるわけですよ。
法律があるということですよ、規制に関して。
しかも、これは若干ベースラインが違いますけれども、二〇〇五年比で二〇一二年三%減、二〇二〇年一七%減、二〇三〇年四二%減、二〇五〇年八〇%減と、そういうふうに設定されているわけですよ。
削減手段として、キャップ・アンド・トレード方式が採用され、争点となっていた
排出枠の無償配分については、総
排出枠の最大八五%が様々な部門に異なる期間配分されると、そういうことまで実は言及しているわけですよ。
それから、連邦の再生可能
エネルギー利用基準の
目標値については、二〇二〇年に総配電量の二〇%と設定されているということなんですね。是非、これは確認してほしいと思うんですよ。
法律に
数字を入れるのが嫌だ嫌だとよく官庁は言いますけれども、人類の、
大臣がおっしゃるように人類の大きな課題で、先ほどの事務
局長の紹介した話じゃありませんが、大変な
状況になっているということですよ。だから明確に効き目のある
法律にしなければいけないということなんですよ。どうお
考えですか。