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佐藤公治君 今、答弁、
大臣がされましたが、衆議院の
外務委員会の五月十七日における答弁とほぼ同じような状況だと思います。
それはそれでいいんです。ですが、この中で私がちょっと気になったというか注目したのは、やっぱり優先権の否定といったこと、これに関して非常に興味を引かれたというか疑問を持ったことがあり、過去の議事録をいろいろと読み返してみました。
一九九二年の四月十七日の衆議院の
外務委員会における
政府答弁というのがございます。ちょっとそこを読ませていただきたいんですけれども、徴収共助
条約が今後に占める位置付けにつきましては、
先生のおっしゃられるとおりだと思います。それで、それに関する、今現在
政府部内で検討中でございますが、その
考え方を適宜御
説明を申し上げますと、本
条約で問題というと変ですが、本
条約では、要請の国の
租税というものに対して優先権が与えられておりません。国税債権の私債権に対する優先権というものが与えられていないという問題があります。そうしますとどういうことが起きるかといいますと、外国からその外国の
租税債権を
我が国に依頼してきた場合に、優先権を持って執行できないということになるわけでございます。つまり、
我が国税務当局が、滞納者が納税を拒否しても、差押え、換価処分ということを行えないという、問題点と言っていいかどうかということがずっと答弁としてございます。
何を
意味しているのかというと、この優先権が与えられていない
条約がためにこれには入れないという問題があった。しかし、今日こうやって審議をしている中で分かることは、この優先権を国内的
措置によってなくす、否定をするということをしてきたということ。
つまり、私が言いたいのは、いろんな国内的な法律の整備ということで時間が掛かったということ、社会環境が変わってきたということもあるのかもしれませんし、それは当然だと思います。しかし、一番大事なところというのは、実はこの
条約において、優先権を
国内法においては有していたんですけれども、それを否定する
措置をしたということ。つまり、当時は優先権がなかったがために入るのを多少拒んでいたというか
考えていたということに、これには取れるように思えるんですね。そうすると、優先権に対する
考え方が大きく変わった、変えたということになる。
私は、細かいことを言っているようですけれども、何も余りにも意地悪なつもりで言っているんではないんです。私がお願いしたいことは、実は、
大臣が分かっていればお答えください、しかし、本来こういった
条約というのは割とスルーに国会の中で、立法府、流れてしまうところがある。そういうところのやはり大事な部分というのをきちっともっと丁寧に
説明をしていかなくてはいけないんじゃないかということだというふうに私は思うんですね。この優先権が当時と今とでは、その国、これは財務省の方にも聞かなくてはいけないことかもしれませんが、変わったということを丁寧にやはり
説明をして、この
条約に関する賛同というか
承認を国会にて得ていかなきゃいけないというふうに私自身これを見ていて思ったんですよ。
だから、何も、ちゃんとレクを受けていないんであれば、それはそれでいいんです、もうしようがないですから。ただ、私が言いたいことは、この
条約に関しては我々立法府においてとかくスルーになりがち、それはもうスルーになるようなものもあるかもしれません。でも、中には大きく方針、方向転換をしていることがこうやって入っているのに、そこをきちっと
説明をせずして進めること、進んでしまうことというのが私は余り好ましいことではないと思います。
と思いますけれども、
大臣、どうお
考えになられるのか、ちょっと御意見なり御所見をいただけたら有り難いと思います。