○小宮山
分科員 ぜひ、これから、随時適切にという中においては、今残っている地図混乱地区というのは大変難しいところがかなり残ってきているというのも事実でございますので、その点も加味いたしまして前向きな見直しをしていただきますよう、よろしくお願いいたします。うなずいていただいて、ありがとうございます。
さて、我が党というわけではないんですけれども、検察審査会法の改正の問題について
質問させていただきたいと思います。
私
自身、冤罪問題等に携わらせていただくようになったのは、障害者政策をずっと県議
時代からもさせていただきました。また、親の
関係でさまざまな施設にも子供のころから行かせていただいて、本当に、生きている者それぞれに人権があり、そして生きているからにはそれぞれの
理由があり、役割があるんだというふうに思っております。
しかし、九州で起こったある交通事故の場面にたまたま居合わせた障害者の方が犯人に仕立て上げられそうになったという事案がございました。親を思ったりすることによって結局自供をしてしまうという追い込まれた
状況だったというふうに記憶をしております。こういった誰でも犯人になってしまう、させられてしまうということがあるんだということをなくさなければ、
司法の公正性や信頼というものは保てないということで、この
関係の問題に携わることとなってまいりました。
その中で、
平成十六年法改正で、検察審査会により二度起訴すべきと判断された場合は強制起訴となる
制度が導入されております。これは、市民の、民間の、
国民の感覚を生かすという面で入ったというふうにも聞いておりますが、当時の採決をしたときには、ここの部分、さまざまに、審査会については余り深く、審議し損ねたといった後悔をされた議員さんの声も聞いております。
これまで強制起訴に至った数は七件となっております。この
数字自体はどう
評価するものでもございませんけれども、その後、地方
裁判所以上で判決が示されたもの四件のうち、三件では無罪となっております。
残り一件、本年二月八日に、強制起訴による初の有罪判決が出ております。ある町長さんが飲食店で女性従業員に暴行したと暴行罪に問われた
事件であります。ところが、有罪判決が出た後、二度にわたる強制起訴の議決、並びに、地裁有罪判決に至る証拠とされていた目撃証言、これは暴行があったとされる現場飲食店内に居合わせたほかの男性客なんですが、女性に頼まれてうその証言をしたものであったと証言者
自身が表明し、控訴審の際に証人となる場合にはその旨の証言をする意思を述べております。
不確かな証言を証拠とした、こういったこと自体が現実になっていることに私
自身大変驚いていることでもあり、先ほどからも繰り返すようですけれども、誰もが被告人として
社会的信用に取り返しのつかない大きな傷を与えられる可能性があること、これに大変怖さも感じております。結果、強制起訴に至ったものは皆、無罪または無罪となる可能性の高いものになってしまうのではないか。
ともかく、不確かな証拠によってということ、また検察審査会には一人しか
弁護士が入らないということも含めまして、
制度上ではまだまだ見直す点があるんだと思っております。
この存続に関しましては、今まだ
制度が始まったばかりということでありますので、我が党におきましても、森ゆうこ代表代行を筆頭に、現在の審査会
制度の問題点に関して
質疑を重ね、また、特に、審査会審議の
会議録における記載事項の法定及び全ての発言の記録、また開催
状況に関する事項の公表、審査補助員の増員という改正について、法案として準備をしているところでもございます。
同じく
司法制度改革で導入された
裁判員
制度と比べて、不透明なことがある対比も大変大きなことになっております。
この
制度、また、私
自身も過去に
予算を調べておりまして、一日三万円の補助の費用が入っている、これがどういった方、どういった補助なのかわからないということもあります。夕刊紙などには、検察審査会の裏金づくりなどという記事も載せられたこともございます。
こういった不透明さをなくすという点も
司法制度改革の大きな意義だったかと思っておりますので、この法改正などの
検討もまだ必要かと思いますが、ぜひ
大臣の御所見もお聞かせください。