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2013-05-21 第183回国会 衆議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年五月二十一日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十九号
平成
二十五年五月二十一日 午後一時
開議
第一
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
東日本大震災
に係る
原子力損害賠償紛争
についての
原子力損害賠償紛争審査会
による
和解仲介手続
の
利用
に係る
時効
の
中断
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
脱税
の
防止
のための
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ジャージー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第四
租税
に関する
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ガーンジー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ポルトガル共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 第六
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
及び
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件 第七
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件 第八
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ニュージーランド
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 第九
旅券法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員辞職
の件
議員請暇
の件
日程
第一
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
東日本大震災
に係る
原子力損害賠償紛争
についての
原子力損害賠償紛争審査会
による
和解仲介手続
の
利用
に係る
時効
の
中断
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
脱税
の
防止
のための
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ジャージー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第四
租税
に関する
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ガーンジー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ポルトガル共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第六
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
及び
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第七
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第八
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ニュージーランド
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第九
旅券法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
成年
被
後見人
の
選挙権
の
回復等
のための
公職選挙法等
の一部を改正する
法律案
(
逢沢一郎
君外十名
提出
) 午後一時二分
開議
伊吹文明
1
○
議長
(
伊吹文明
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員辞職
の件
伊吹文明
2
○
議長
(
伊吹文明
君) 去る十七日、
議員石川知裕
君から、今般、
一身上
の
都合
により
衆議院議員
を
辞職
いたしたく許可願いたい旨の辞表が
提出
されております。
—————————————
辞職願
今般
一身上
の
都合
により
衆議院議員
を
辞職
いたしたく御許可願います。
平成
二十五年五月十七日
衆議院議員
石川
知裕
衆議院議長
伊吹
文明
殿
—————————————
伊吹文明
3
○
議長
(
伊吹文明
君) これにつきお諮りをいたします。
石川知裕
君の
辞職
を許可するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
4
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
辞職
を許可することに決まりました。
————◇—————
議員請暇
の件
伊吹文明
5
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
議員請暇
の件につきお諮りをいたします。
遠藤利明
君から、五月二十四日から六月一日まで九日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
6
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可することに決まりました。
————◇—————
日程
第一
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
7
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
日程
に入ります。
日程
第一、
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長平井たく
や君。
—————————————
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
平井たく
や君
登壇
〕
平井たくや
8
○
平井たく
や君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
民間
の
資金
、
経営能力
及び
技術的能力
を
活用
した
公共施設等
の
整備等
の一層の
促進
を図るため、
利用料金
をみずから収入として収受する
PFI事業
を実施する
民間事業者等
に対し、
民間
による投融資を補完するための
資金
の供給その他の
支援
を行う
株式会社民間資金等活用事業推進機構
を設立しようとするものであります。
本案
は、去る五月八
日本委員会
に付託され、十日
甘利国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取しました。次いで、十七日
質疑
を行い、同日、
質疑
を終局し、討論、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
9
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
をしますから、議席に戻って。
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
10
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第二
東日本大震災
に係る
原子力損害賠償紛争
についての
原子力損害賠償紛争審査会
による
和解仲介手続
の
利用
に係る
時効
の
中断
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
11
○
議長
(
伊吹文明
君)
日程
第二、
東日本大震災
に係る
原子力損害賠償紛争
についての
原子力損害賠償紛争審査会
による
和解仲介手続
の
利用
に係る
時効
の
中断
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長松野博一
君。
—————————————
東日本大震災
に係る
原子力損害賠償紛争
についての
原子力損害賠償紛争審査会
による
和解仲介手続
の
利用
に係る
時効
の
中断
の
特例
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
松野博一
君
登壇
〕
松野博一
12
○
松野博一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
東日本大震災
に係る
原子力損害賠償紛争
について
原子力損害賠償紛争審査会
が行う
和解
の
仲介
の
手続
の
利用
に係る
時効
の
中断
の
特例
について定めようとするもので、その主な
内容
は、同
審査会
が
和解
の
仲介
を打ち切った場合において、
当該和解
の
仲介
を申し立てた者が一月以内に裁判所に
訴え
を提起したときは、
時効
の
中断
に関しては、
当該和解
の
仲介
の申し立てのときに、
訴え
の提起があったものとみなすものであります。
本案
は、去る五月八
日本委員会
に付託され、十日
下村文部科学大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十七日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
日本共産党
及び社会民主党・
市民連合
の
共同提案
により
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
13
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
14
○
議長
(
伊吹文明
君)
全会一致
。
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
日程
第三
脱税
の
防止
のための
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ジャージー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第四
租税
に関する
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ガーンジー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ポルトガル共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第六
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
及び
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第七
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第八
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ニュージーランド
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第九
旅券法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
15
○
議長
(
伊吹文明
君)
日程
第三、
脱税
の
防止
のための
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ジャージー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第四、
租税
に関する
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ガーンジー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第五、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ポルトガル共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第六、
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
及び
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第七、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第八、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ニュージーランド
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第九、
旅券法
の一部を改正する
法律案
、以上七件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長河井克行
君。
—————————————
脱税
の
防止
のための
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ジャージー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
租税
に関する
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ガーンジー政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ポルトガル共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
及び
租税
に関する
相互行政支援
に関する
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
条約
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ニュージーランド
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
旅券法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
河井克行
君
登壇
〕
河井克行
16
○
河井克行
君 ただいま
議題
となりました七件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
日本
・
ジャージー租税協定
は、
平成
二十三年十二月二日に、
日本
・
ガーンジー租税協定
は、
平成
二十三年十二月六日に、それぞれロンドンにおいて署名されたもので、国際的な
脱税
及び
租税回避行為
を
防止
するため、
租税
に関する
情報
の
交換
を行うための詳細な
枠組み
を定めるものであります。 次に、
日本
・
ポルトガル租税条約
は、
平成
二十三年十二月十九日にリスボンにおいて署名されたもので、国際的な二重
課税
の
回避
を目的として、
締約国
間の
課税権
を調整するとともに、
締約国
間における配当、利子及び
使用料
に対する
源泉地国課税
の
限度税率等
を定めるものであります。 次に、
税務行政執行共助条約
及び
改正議定書
は、いずれも
欧州評議会閣僚委員会
及び
経済協力開発機構理事会
において作成され、
条約
は、昭和六十三年一月にストラスブールで、
改正議定書
は、
平成
二十二年五月にパリで、それぞれ採択されたものであり、各国の
税務当局
間における
租税
に関する
情報交換
、
徴収共助
及び
送達共助
の
枠組み等
について定めるものであります。 次に、
日米租税条約改正議定書
は、本年一月二十四日にワシントンにおいて、
日本
・
ニュージーランド租税条約
は、
平成
二十四年十二月十日に東京において、それぞれ署名されたもので、現行の
租税条約
を改め、
投資所得
に対する
源泉地国課税
をさらに軽減するとともに、
税務当局
間の
相互協議
に係る
仲裁手続
及び
徴収共助
に関する
規定等
を設けるものであります。 最後に、
旅券法
の一部を改正する
法律案
は、
旅券
に関する
国際民間航空機関
の
国際標準
を踏まえ、
旅券
の
名義人
の
氏名等
に変更が生じた場合に
旅券
の
記載事項
を訂正する制度を廃止し、
当該旅券
を返納させて
残存有効期間
が同一の新たな
旅券
を発給できるようにするものであります。 以上七件は、去る四月二十五日に
外務委員会
に付託され、翌二十六日
岸田外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。次いで、五月十七日、
質疑
を行い、引き続き
採決
を行った結果、
日本
・
ジャージー租税協定
、
日本
・
ガーンジー租税協定
及び
税務行政執行共助条約
及び
改正議定書
は
全会一致
をもって、また、
日本
・
ポルトガル租税条約
、
日米租税条約改正議定書
及び
日本
・
ニュージーランド租税条約
は
賛成
多数をもって、いずれも
承認
すべきものと議決し、
旅券法
の一部を改正する
法律案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
旅券法
の一部を改正する
法律案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
17
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
を行います。 まず、
日程
第三、第四及び第六の三件を一括して
採決
をいたします。 これら三件を
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
18
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。 次に、
日程
第五、第七及び第八の三件を一括して
採決
をいたします。 三件を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊吹文明
19
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。よって、三件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。 次に、
日程
第九につき
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
20
○
議長
(
伊吹文明
君)
全会一致
。御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
越智隆雄
21
○
越智隆雄
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
逢沢一郎
君外十名
提出
、
成年
被
後見人
の
選挙権
の
回復等
のための
公職選挙法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められることを望みます。
伊吹文明
22
○
議長
(
伊吹文明
君)
越智隆雄
君の
動議
に御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
23
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
成年
被
後見人
の
選挙権
の
回復等
のための
公職選挙法等
の一部を改正する
法律案
(
逢沢一郎
君外十名
提出
)
伊吹文明
24
○
議長
(
伊吹文明
君)
成年
被
後見人
の
選挙権
の
回復等
のための
公職選挙法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長保岡興治
君。
—————————————
成年
被
後見人
の
選挙権
の
回復等
のための
公職選挙法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
保岡興治
君
登壇
〕
保岡興治
25
○
保岡興治
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
成年
被
後見人
の
選挙権等
を回復するとともに、あわせて、
選挙等
の公正な実施を確保するため、
代理投票
における
補助者
の
要件
の
適正化等
の措置を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
公職選挙法
について、
成年
被
後見人
は
選挙権
及び被
選挙権
を有しないものとする
規定
を削除することとし、また、
代理投票
における
補助者
の
要件
の
適正化等
及び
不在者投票
における
公正確保
の
努力義務
を定めることとしております。 第二に、
電磁的記録式投票法
について、
公職選挙法
と同様、
電磁的記録式投票機
による
代理投票
の
適正化等
を図ることとしております。 第三に、
憲法改正国民投票法
について、
公職選挙法
と同様、
成年
被
後見人
に係る
投票権
の
欠格条項
の削除並びに
代理投票
における
補助者
の
要件
の
適正化等
及び
不在者投票
における
公正確保
の
努力義務
を設けることとしております。
本案
は、去る五月十七日に本
委員会
に付託され、本日、
提出者逢沢一郎
君から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
26
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
27
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
をいたしました。
————◇—————
伊吹文明
28
○
議長
(
伊吹文明
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十一分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
新藤 義孝君
外務大臣
岸田
文雄君
文部科学大臣
下村
博文君
国務大臣
甘利
明君