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渡辺参考人 ただいま御紹介いただきました
渡辺でございます。現在、栃木県の
那須塩原市の副
市長をしております。
九八年、総務庁、現在の総務省に入りまして、内閣官房で行政改革、公務員
制度改革などに取り組んできたという経緯があります。ここにいらっしゃる先生にも、そのときには何人か大変お世話になった方もいらっしゃいます。
しかし、今回、ここに
参考人として来ているのは、仕事とは一切関係ない、五歳の娘を持つ父親として
出席しております。したがいまして、発言は一個人のものとして考えていただきたいと思います。
まず、私の件につきまして簡単にお話をしたいと思います。
私の件につきましては、主として
国内の話ではございますが、二点で
ハーグ条約に関係しております。一点目は、私の娘が国外に連れ去られるおそれがあるという点です。それから二点目は、国際的な子の連れ去り、親子の引き離しと、
国内の
子供の連れ去り、引き離しというのは構造が全く一緒でありまして、密接に関連しているということから、
国内の話を抜きにして実はこの
ハーグ条約の話というのは進められないというふうに考えているからです。
まず、私の件を述べますと、二〇一〇年五月に、当時二歳の娘を妻に連れ去られました。妻は元国連職員で、アメリカ国籍も有しております。妻は娘を連れて国外の職場に復帰しようとしていたのに対しまして、娘の養育環境として、国外で、しかも妻一人で娘を養育することに関して私が強く反対いたしました。結局、私は仕事をしながら娘の主たる
監護者として娘を養育することになって、数カ月生活をしていました。
そのような
状況の中におきまして、一緒に暮らしていくことは難しいということで、面会交流、養育費等につきまして定めた離婚協議書を妻の方に私から提示したところ、妻から二週間待ってほしいと言われて、その回答を待っていたところ、一週間後に、保育園に私が娘を迎えに行ったら娘がいなくなっていたという
状況です。
そして、その数週間後には、警察署で警察に見張られての面会交流なるものを強要され、さらに数カ月後には、突然、
裁判所から、妻からの申し立てということで
DVの出頭命令が来ました。結局、それは事実無根であるということで妻側が取り下げざるを得ませんでしたが、その直後に、妻から
監護者指定の審判の申し立てがなされ、その担当が、参考の記事にも入れていますが、多くのメディアで現在取り上げられている若林辰繁という
裁判官です。
その審判が行われている中、民法七百六十六条が改正されまして、妻らが行ったような
子供の連れ去り、引き離し行為というのは、
裁判所の親権者、
監護権者指定において不利な推定が働く、そういった立法趣旨も国会で当時の法務大臣より明確に答弁されました。
若林
裁判官には、その議事録等を見せまして、法に従った
運用をしていただきたいと私が要請したところ、その
裁判官は、法務大臣が何を言おうが関係ない、国会の議事録など参考にしたことはないとおっしゃられ、あなたと
法律の
議論をするつもりはないと言って、その場で法廷を退出してしまいました。
その後、この発言が不適切であるとメディアで報道されたことに反発しまして、この若林氏は、公文書である審判書において、私が妻に対しはさみを突きつけたなど、何ら根拠なく
DVを事実認定。一方で、私が提出した、妻に年百日近くの面会交流を認めるという共同養育計画などにつきましては、私の主張は一言も記載がありませんでした。
さらに、民法七百六十六条の
規定は、従前から認められていた
裁判所の
運用に明文が一部追いついただけ、今回の法改正を取り上げて、これまでと違うと強調することは相当ではないなどと、立法趣旨と全く異なることを書いた上で、娘の連れ去りや引き離しについては何ら問題ないと、妻を
監護者としました。
裁判官は、言うまでもなく、法と事実に基づき
判断することが仕事であるはずです。その
二つとも堂々と無視したこの文書は、公文書に値するものでないことは明らかです。高裁、最高裁は、当然、この事実認定や法
解釈を含め、覆すと思っておりましたが、その期待は裏切られ、
監護者を妻とする決定が昨年の十月になされました。
娘は二〇一〇年の九月に私に会ったきり、全く会えておりません。会いに行けば、妻や妻の母親が警察を呼びます。私は警察官六人に囲まれ、娘の顔すら見ることができませんでした。電話をすれば着信
拒否、娘の誕生日にプレゼントを贈れば受け取り
拒否でそのまま返ってきます。
裁判所にはこのような事実を伝えていますが、一切事実として認定することは行いません。
このままいって妻が親権者となることが確定すれば、妻が
外国に娘を連れ去ることになっても、私は何らとめることができないということになります。
ハーグ条約に入ろうと、このように、まずは
国内で
子供を連れ去り、引き離した上で、親権を一方の親から奪いさえすれば、
ハーグ条約加盟国への国外への連れ去りも堂々と合法的にできます。民法七百六十六条を無視した現行の
裁判所の
運用を放置したままでは、この
ハーグ条約実施法は完全なざる法になります。
私のケースは、妻が国外に娘を連れ去ろうとしている点では特殊です。しかし、娘を連れ去られた後は、
子供を連れ去られた親が
経験することとほぼ一緒です。
子供を連れ去られた瞬間に、数年後には、
子供の親権、
監護権を連れ去った親に
裁判所が付与するということは確定しているのです。
裁判官が下すその結論に向けて、全てが自動的、一方的に進行していきます。その進行をマニュアルに従い進めていくのが
弁護士です。妻や妻の母親からは、娘を連れ去った後、これまで一度も口にしたことのないような、
DV、内閣府男女共同参画局、面会交流、FPICなる言葉が出てきました。まるで何かに憑依されたかのようです。
そして、その
弁護士らにより
作成されたシナリオどおりに物事を進めていくと、そのシナリオがそのまま
裁判所の審判書になるようになっています。
裁判官にとっては、決められたフォーマットに主語を入れ込めばよいだけです。一度
子供を奪われれば、その後、どのようなことをしようが、ベルトコンベヤーに乗せられたように、全ては自動的、一方的に進み、親子関係は機械的に解体されます。
ぜひ、私の話を聞いている方には、私に同情しないでいただきたいと思います。恐怖を感じていただきたいと思います。
結婚し、
子供ができた瞬間から、潜在的に、
子供を奪うか奪われるかという
状況に置かれているのが、この国の
裁判官らによってつくり出された仕組みです。きょう、国会を終えて皆さんが家に帰ったときに、
配偶者と
子供がいなくなっていれば、三年後に、この場にあなた方が立っているということです。
なお、多くの者が誤解していますが、
子供の連れ去り、引き離しに遭うのは父親だけではありません。多くの母親が
子供を奪われ、苦しんでいます。
資料につけたように、
子供を取り戻そうとして逮捕される母親も少なくありません。きょうも、
子供に会えない母親の方がたくさん傍聴に来ていただいております。先に連れ去られれば、男、女に関係なく、
監護権、親権を
裁判所に奪われるんです。
国会において最高裁の
家庭局長らは、
裁判官らがさまざまな要素を考慮し、総合的に
判断しているなどと答弁していますが、それは事実と全く異なります。
子供を連れ去られた親から
監護権、親権を奪うという以外の
判断はしていません。
裁判官らはさまざまな言いわけをしますが、事実は一つです。私の言葉がうそだと思うのであれば、審判、
裁判の結果について国会で徹底的に
調査していただければ、すぐわかるはずです。
このような
裁判官のやり方につけ込んでいるのが、離婚
弁護士と言われる人たちです。彼らは一様に
ハーグ条約に反対しております。それはなぜでしょうか。それは、
国内の連れ去り問題に影響するからだと吉田容子
弁護士がおっしゃっています。まさにそのとおりです。
国際的に連れ去りを禁止、引き離しを禁止、
国内はそのまま、そんなことは一般的な感覚からして不自然なことであり、放置しておくことはできません。
では、なぜ
国内に影響すると困るのか。それは、
子供の連れ去り、引き離しビジネスができなくなるからです。
私も現在、月に十四万円、給与から
強制徴収として
お金を取られています。娘が、ほぼ三年間、どのような生活をしているのかも全くわからないまま、金だけは
裁判所から毎月
強制徴収されます。私が親権を奪われれば、養育費との名目で、娘が大学卒業するまでの間、月に何万円もの金を給与から
強制徴収されます。トータルで数千万円は下りません。その最低でも一割を
弁護士は報酬としてピンはねできます。こんな楽にもうけられるビジネスはありません。妻の父親は私に対して、あなたは公務員だから取りっぱぐれがないと
弁護士から言われたと笑いながら言っていましたが、まさにそのとおりです。
ハーグ条約に反対する
弁護士らがいたら、ぜひ聞いていただきたいのは、あなたは幾つの
家庭を壊しましたか、それで一体幾らもうけたのですかということです。
このように、
弁護士らが
子供の連れ去り、引き離し、そして虚偽の
DVを教唆しています。子の
利益など全く考慮していないことは明らかです。それにより、多くの罪なき親子が引き裂かれております。一番の
被害者は
子供です。これは、
ハーグ条約で問題となっている国際間だけの問題ではありません。
しかし、
弁護士らにこのような連れ去りビジネスをやめるように指導したところで
意味がありません。
弁護士の仕事は
裁判に勝つことです。勝てなければ報酬も得られません。結局、
子供や
子供を思う親を利用して荒稼ぎする
弁護士をつくり出しているのは
裁判官です。
拉致司法と呼ばれるような
国内の
子供の連れ去り、引き離し問題を解決するため、一昨年、民法七百六十六条が改正され、離婚時に、子の
利益を最優先に考慮し、面会交流その他について夫婦で協議するように
規定されました。
その国会審議の中で、法務大臣が、
裁判官に親権者、
監護権者を決定する際の
判断基準として、継続性の原則を使うべきではないこと、そして寛容性の原則を基準の一つとして採用すべきことに言及しました。
この立法趣旨を踏まえ、
裁判官が従来の親権、
監護権決定の
判断基準を改めれば、私は娘と二年前にともに生活できるようになっていたはずです。しかし、
裁判官らはこのような基準を徹底的に無視しています。
前述の若林
裁判官が公文書に記載した
文言は、まさに今の
裁判官の意識をそのまま文字にしたにすぎません。国会で法務大臣が何を言おうが、法改正しようが、そんなことは関係ないということです。最高裁は、若林
裁判官がこれだけメディアで非難されていても、懲戒処分一つしません。彼が誤ったことなどを言っているとは全く思っていないということです。
民法七百六十六条が改正された一昨年前から、民法七百六十六条の改正について、最高裁
家庭局の
裁判官や法務省
民事局に出向している
裁判官らは、国会で聞かれれば、民法七百六十六条の立法趣旨を周知徹底しますと答弁してきております。しかし、
子供を連れ去った親、引き離しをしている親を
監護権者、親権者として不適格としている判決が出されたとの話は一切聞きません。彼らは、一体何年たてば周知し終わるのでしょうか。
裁判官らが態度を一切改めることがない中で、多くの親が
子供を連れ去られ、会えないことを苦に自殺しています。
裁判所の判決直後、妻の実家の庭で首をつった父親もいます。彼らは
裁判官らにより殺されたと言っても過言ではありません。
裁判官らを含め、
裁判所にいる公務員がどのような者かを象徴する
資料があります。
裁判所職員が書いたブログで、お手元に入れてあります。
そこに書いてあることを読み上げますと、
自分の要望が通らないからといって自殺を図ろうとする当事者、
自分の要望が通らないイコール
裁判所が相手の味方をしていると完全に妄想中、もうだめだと窓から飛びおりようとしたりして本当に迷惑だ、
裁判所でやられると後始末が大変だからやめてくれ、ああ、敷地の外ならいつでもどうぞ。
私は、このブログを見て、全く驚きませんでした。私なり多くの
子供を連れ去られた親たちが
裁判所で出会う職員は、
裁判官を初め、皆このようなものです。多くのこのような意識が司法全体に蔓延しているのだと考えれば、なぜ、民法七百六十六条を改正しようが
裁判官らが先例を変更しないかわかるはずです。
ハーグ条約に批准しても、
裁判官らは全く行動を改めることはないでしょう。
国
会議員の方には、ぜひ、民法改正のときと同じ轍を踏まないでほしいと思います。
裁判官ら、それから
裁判所から出向している法務省
民事局の公務員、彼らに絶対にだまされないでほしいと思います。
具体的には、
ハーグ条約批准を機に、面会交流などについて
裁判官らの裁量の余地が残されている部分については、極力
裁判官の裁量を許さないよう、法
解釈を確定させてほしい。それから、ぜひ、
国内の
裁判所の
運用を国際的なルールと
整合性をとるよう、
条文の修正をしていただきたいと思います。附則でも構いません。そうしなければ、
裁判官らによって殺された親や、親を殺された
子供たちが救われません。
最後に、私の話に戻りますが、私の中の娘の記憶は二歳でとまったままです。娘は、父親がどこにいるかもわからないまま三年近く過ごしています。誕生日、クリスマス、夏休み、それからこれから来るゴールデンウイーク、普通の親子が一緒に体験できるはずのことが全くできていません。娘は、今は父親に捨てられたと思っているでしょう。
私は妻を非難するつもりはありません。
弁護士に、親権をとりたければ夫をだまして娘を実家に連れ去らなければだめだ、夫に先に奪われたら決して
裁判に勝てない、二度と
子供に会えないと言われて、それにあらがえる者が世の中にどれだけいるでしょうか。そして、一度
子供を連れ去ってしまえば、もう後には戻れません。親権を奪うためには、
弁護士に言われるがまま、あらゆる
手段を使うことになります。虚偽の
DVの主張な
どもやらざるを得ません。
私の
家庭は、どこにでもある普通の
家庭であり、妻も私も娘に愛情を持って接していました。単に、妻と私とが、ともに仕事を続けたいと考えていただけの
家庭です。
しかし、この
日本の司法のせいで、娘は私と三年近く会うことができない
状態となり、私は
裁判官に
DV男と認定されました。不毛な
裁判を二年近く続け、私と妻、そして娘の人生はめちゃめちゃにされました。もうこの失われた三年間は戻ってきません。
繰り返しになりますが、私のケースは決して特殊ではありません。誰でも、
弁護士に狙われたが最後、ある日突然、
子供を奪われ、私と同様の
状況となります。一度は一生をともにすると誓った者と徹底的に闘わされます。
裁判官も
弁護士も、徹底的に夫婦で争ってもらわなければ仕事になりません。金になりません。
子供を誘拐された上に虚偽の
DVで訴えられて、冷静でいられる者など誰もいません。そこまでやられれば、夫婦で協議することなど決してできなくなります。それこそが
弁護士や
裁判官が望む
状況です。
数年にわたり、
裁判官と
弁護士らにより
家庭を徹底的に破壊された後に残るのは、一人で家事、育児、仕事をこなさなければならない親、それから
子供に会えない親、それから親に会えない
子供です。
裁判官と
弁護士以外、誰も得をしない仕組みです。
最後に訴えたいのは、このような悲惨な境遇に置かれる親子というのは私たちで最後にしていただきたいということです。
法律、国会を完全に無視して好き勝手にしている
裁判官らを放置しないでほしいと思います。私もそうですが、彼らは単にテストが得意なだけです。国民から、この国、社会を任されているわけではありません。
ぜひ、国民の代表である国
会議員の方々が
責任を持って、この国にいる
子供たち、そして
日本人を親に持つ
子供たちが、両方の親からきちんと愛情を感じて育つことができる仕組み、皆が笑って暮らせる仕組みに改めていただきたいと思います。よろしくお願いします。(拍手)