○畑
委員 実は、この手法の
一つとしてこういうのをやっていくというのは、それは理論としてはあるかもしれませんが、いろいろこのインフラ
ファンドを諸外国、先進国でやっているところというのはほとんどないというか、英国はありますね、イギリスが。多分これがモデルになっているんだろうと
思います。英国のインフラストラクチャーUKですね。
ただ、きょうは御質問じゃなくて、ちょっと私の
意見を言いたいんですが、このインフラストラクチャーUKは、どうも財務省の中の組織なわけです。財務省の中で、インフラの総合的な計画、位置づけも含めて、
大臣とか行政がしっかりとハンドリングしながら、国の責任として、財務省の中で
ファンドを設けてやっていくという制度です。責任の所在が明確なわけですね。
私が問題視していますのは、まさに株式会社として中途半端な存在をつくる。そして、そこに対するガバナンスが、市場からも、あるいは国会の予算、チェックという観点からも働きやすいのかと。こういうのをやるんだったら、やはり国の責任なら国の責任ということを明確にして、国の中でそういうインフラ
ファンドをどうやって組むかというのが、だから、イギリスというのはかつての財投みたいな感じもするんですが、そういうところを透明化を図りながら、どうやって政治主導、国の主導でやっていくかというところの観点が重要だと思うので、そういうところが多分、官民
ファンド、今回の問題の大きなところじゃないかなと思っております。このことはちょっと申し上げておきたいと
思います。
PFIが進まないのは、
ファンドの
部分もあって、規制改革もこれからしっかりやっていただくということなんですが、もう
一つは、やはり既存の公物管理権との関係が曖昧なんだろうと
思います。
例えば、
事業者は
運営権を有して
コンセッションでやったとしても、公物管理法の規制がかかる。そこの規制との優劣についてどう考えるかというところに疑問が生じるというか、必ずしも統一的に整理されていない。縦割りなわけですね。実際、どこまでの範囲の
業務を
民間業者が行うのかが明確ではないところがあると
思います。
例えば
国交省ですと、
PFI事業者の法的地位については、協定等で定めた一定の占用許可の手続については、逐一、公物管理者の占用許可というか、そういう手続は経ることなくできる、かなり
推進のために進んだような整理をされているだろうと思っております。
一方、例えば厚労省の上
水道事業であれば、実はこれは結構まだ規制がかなりあるんですが、
事業開始のために厚労
大臣から認可そして
市町村の同意を取得して、
あと、利用
料金を含む供給条件を変更する場合には、その都度厚労
大臣の認可を取得する必要があるとされている。なかなか、こういうぎちぎちの規制だと進まないなという
思いがあります。もちろん、制度上そういう必要性があって、利用
料金を
民間に自由にさせていいのかという
議論はありますが、そこはちょっと定性的な整理をした上で自由度を高めることも必要だろうと思っております。
結局は、ただ、これは、さはさりながら、それぞれの
PFI事業の
実施方針、協定で定める範囲になるわけですね。ですから、結局そこをしっかりと、予測可能性があるように、つまり
PFI方式の普及
促進のためには、適切な形でそこの公物管理権なり行政権との関係が指針として整理、公表されていることが望ましいと思うんですが、その点はいかがでしょうか。