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中根(康)
委員 ありがとうございます。
選挙部長からはさまざまな、ある
意味これから考えられるあらゆる手段を総動員して、
知的障害、発達
障害、意思表示が困難な
方々においても主体的に
投票権が行使される環境を整えていくということが示されたということであろうと
思います。
例えば、今の例の中になかった、特に知的あるいは発達、自閉症、こういった
方々の特性を捉まえたときに、漢字は苦手だけれども平仮名だったらとか、絵とか写真とかが示されていると
判断がしやすいとか、あるいは、バツということはないにしても、
投票したい方にマルを打つというようなこと、こういったことも当然考えられるわけでございますので、そういったことも含めて、ぜひこれからいろいろと工夫をしていっていただきたいと
思います。
部長からは今、合理的配慮ということのお言葉がなかったわけなんですが、もちろんこれは、まだまだ
社会全体に十分普及あるいは理解されている概念ではないかもしれませんけれども、今後、
障害者差別解消法が成立をする、その前段としては
障害者基本法が大幅に
改正されたということもありますし、
障害者
権利条約が批准をされていけば、この合理的配慮の提供というもの、あるいは提供義務というものが、国には強く期待されるというか、かかってくるということでございますので、ぜひ、この合理的配慮という言葉というか、この観点からの
投票環境の整備というものを推し進めていただきたい、御配慮いただきたいというふうに
思います。
改正案においても、
代理投票の際、立会人の意見が重視されるということになっております。
これは、今申し上げました提供されるべき合理的配慮ということにも関連をするわけでございますが、
投票所の立会人などの関係者の
方々に、ぜひ、各種
障害特性、あるいは、再三にわたって申し上げております、外見からは
判断しづらい、
知的障害、発達
障害、
精神障害、こういった
方々に対する理解を深めていただきたいと
思います。
社会において、警察とか法曹関係者の
方々が
障害を理解するということが、犯罪を防止したり、あるいは冤罪をつくらないことにつながるということと同じように、心配される
不正投票の防止、こういったものにも有効であると思っておりますので、立会人の
方々などが
障害に対する理解を深めることで
投票しやすい環境を整備するということにつなげる、このことについてのお考えをお示しいただきたいと
思います。