○逢沢
議員 公職選挙法の一部を
改正する
法律案の趣旨の説明をさせていただきます。
自由民主党、公明党及び
日本維新の会を
代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、本
法律案の趣旨について申し上げます。
本
法律案は、近年におけるインターネット等の普及に鑑み、
選挙運動期間における
候補者に関する情報の充実、
有権者の
政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による
選挙運動を解禁しようとするものであります。
現行の
公職選挙法では、インターネット等を利用する方法による
選挙運動は禁止されているため、
選挙運動期間中、
候補者、政党等はみずからのウエブサイト、ブログ、ツイッター等の更新を控えなければならず、また、電子メールによる
選挙運動もできないといった不都合が生じております。これを解消して、政見や個人演説会の内容、演説会や活動の様子を撮影した動画など、
選挙に関し必要な情報を随時ウエブサイトや電子メール等で提供できるようにし、
有権者のより適正な
判断及び
投票行動に資することが必要であります。
あわせて、
候補者、政党等以外の者、すなわち第三者のウエブサイト等による
選挙運動も解禁することで、
選挙運動期間中、第三者がウエブサイト等で
候補者や政党等を支持したり応援したりすることができない不都合を解消し、
選挙に対してより積極的に参加することを可能にすることが必要であります。
なお、第三者の電子メールを利用する方法による
選挙運動につきましては、密室性が高く、誹謗中傷や成り済ましに悪用されやすいこと、また、複雑な規制を課すことにより、一般の
有権者が処罰され、加えて公民権停止となり得ることなどから、今回は解禁しないこととし、今後の検討事項としております。
また、インターネット等を利用する方法による
選挙運動の解禁により、誹謗中傷、成り済ましが広まるおそれもあることから、これらへの対策も十分に講じ、公正な
選挙の実現を図ることといたしております。
次に、本
法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、ウエブサイト等や電子メールを利用する方法による
選挙運動を解禁することといたしております。ただし、電子メールにつきましては、送信主体を
候補者、政党等に限定することとし、また、電子メールの送信先に一定のルールを課すことで、
責任ある情報発信を促し、情報が無秩序に氾濫することを抑制することといたしております。
第二に、
選挙運動のための有料インターネット広告を禁止するほか、その脱法行為も禁止することといたしております。ただし、政党等は、
選挙運動期間中、当該政党等の
選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクする有料インターネット広告をすることができるものとし、
有権者が政党等の政見に触れる機会をふやすことといたしております。
第三に、インターネット等を利用した
選挙期日後の挨拶行為の解禁及び屋内の演説会場内における映写の解禁を行うことといたしております。
第四に、誹謗中傷、成り済まし対策を講ずることとしております。具体的には、ウエブサイト等により
選挙運動用または落選運動用の文書図画を頒布する者に対し、電子メールアドレス等の表示を義務づけることとし、また、
選挙運動用または落選運動用の電子メールの送信者に対し、氏名、電子メールアドレス等の表示を義務づけることといたしております。さらに、氏名等の虚偽表示罪の対象に、インターネット等を利用する方法による通信を加えることとするとともに、プロバイダー
責任制限法の特例を設け、名誉侵害情報に係る情報発信者に対する削除同意照会の期間を七日から二日に
短縮する等の対策を講ずることとしております。加えて、インターネット等の適正な利用についての努力義務を課すこととしております。
第五に、施行期日等についてでありますが、この
法律は、公布の日から起算して一カ月を経過した日から施行し、施行日以後初めて行われる
国政選挙の公示日以後にその期日を公示されまたは告示される全ての
国政選挙及び地方
選挙について適用することとしております。
また、検討事項として、
候補者、政党等以外の者が行う電子メールを利用する方法による
選挙運動その他のインターネット等を利用する方法による
選挙運動のあり方につきましては、次回の
国政選挙後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて、次々回の
国政選挙までに必要な措置が講ぜられるものとしております。
以上が、本
法律案の趣旨及び内容でございます。
何とぞ、御審議の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。