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椎名委員 こんにちは。お昼になってしまいましたけれ
ども、頑張ってまいりたいと思います。みんなの党の
椎名毅でございます。
本日も、先週に引き続きまして、
消費者の
財産的被害の集団的
回復のための集団
訴訟の
法律案に関して
質疑を、三十分いただきました。まことに感謝を申し上げたいと思います。
先週、森
大臣から、この
法案の審議に一貫して参加をするようにというお誘いをいただいたので、私
椎名毅、不肖ではございますけれ
ども、参加をさせていただくようお願いをさせていただきました。どうかお手やわらかにお願い申し上げます。
先週に引き続き、本案で新たに提案しております
訴訟形態が、
事業者側の
懸念を潰していくという
観点から、
事業者に対して過度の
影響を及ぼさないかという
観点で
質疑をさせていただきます。
先ほど、共産党の
穀田委員の質問に対して、
大臣から、本
制度は
日本経済に対する悪
影響がないと明言をされておりました。質問に入る前に、これについてちょっと一言だけ申し述べたいと思います。
先週の私の
質疑に対して、
消費者庁の担当の方とそれから経済産業省の担当の方から明らかにしていただいたとおり、定量的な分析自体はされていないということなので、少なくとも悪
影響がないと明言をされるからには、ぜひ定量的な分析を出していただきたいなというふうにお願いを申し上げたいところでございます。先週、私が御開示申し上げたとおり、
日本経済にインパクトがあるというシミュレーションも出ているところでございますので、ぜひ数字には数字で反論していただきたいなというふうに思う次第でございます。
それから、本論に入りたいと思います。
まず第一に、
附則二条について伺いたいと思います。
先ほど、自民党の金子
委員からも
質疑されていたところだと思いますけれ
ども、遡及的適用というふうに表現をするかどうかについて
異議のあるところだというのは理解をしておりますが、便宜上、そのように呼ばせていただきます。
本
法案提出以前に
事業者側から主に
懸念されている論点として提示されてきたことに、遡及的な適用、過去事例に対する本法の適用ということがずっと
指摘されていたと思います。事前の
消費者庁の
説明では、
民事訴訟制度の
特例にすぎないので既存の実体法関係には
影響を与えないというふうにずっと
説明をされてきたと伺っておりますが、本
法案を提出する直前でこの
附則二条を入れていただきまして、一応
事業者側の
懸念に対して配慮をしていただいたということは理解をしております。その内容について、一応突っ込んで伺ってまいりたいと思います。
基本的には、この
附則二条の規定を読みますと、契約上の債務履行
請求、それから不当利得に関する
請求、そして債務不履行
損害賠償請求、瑕疵担保
請求については、
施行前に締結された
消費者契約には適用されないとされております。これに対して、不法
行為については、
施行前に行われた加害
行為については適用されないというふうに明言をされているところでございます。
これは裏を返すと何かというと、不法
行為に関する
請求は、本法
施行前に締結された
消費者契約に関する
請求であって、
施行後に行われた加害
行為に係る
請求というものは含むということに、恐らく、素直に読めばなるんだろうというふうに思います。
大臣も弁護士であられますので御理解いただけるかと思いますけれ
ども、同一の
請求原因事実について
請求権競合ということが起きることはよくあるわけでございます。債務不履行による
損害賠償請求と不法
行為の
損害賠償請求というのが、
請求権競合というところで、同じ
請求原因事実に対して
法律構成を変えて
請求することができるというのは、
法律家であれば普通にわかることかなというふうに思うところでございます。
それで伺いたいんですけれ
ども、
施行前に締結された
消費者契約に関連して、
施行後に起きた事実について、債務不履行解除を行って不当利得返還
請求をする場合、債務不履行に基づく
損害賠償を
請求する場合、それから不法
行為に基づく
損害賠償を
請求する場合、これは普通に考えられる話かなというふうに思いますが、こういうことについて、この
附則の適用関係について教えていただければと思います。