運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2013-05-23 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十五年五月二十三日(木曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
吉川
貴盛君
理事
泉原 保二君
理事
大塚 高司君
理事
永岡 桂子君
理事
西川 京子君
理事
原田 憲治君
理事
郡 和子君
理事
重徳 和彦君
理事
古屋 範子君 秋本 真利君 穴見 陽一君 小倉 將信君 鬼木 誠君 金子 恵美君 小島 敏文君
田畑
毅君
高橋ひなこ
君 武井 俊輔君
豊田真由子
君
比嘉奈津美
君 藤丸 敏君 藤原 崇君 堀井 学君 堀内 詔子君
宮崎
謙介君
宮崎
政久君
務台
俊介君 生方 幸夫君 大西 健介君 篠原 孝君 若井 康彦君 岩永 裕貴君
上西小百合
君 浦野 靖人君 伊佐 進一君 浜地 雅一君 三谷 英弘君 穀田 恵二君
小宮山泰子
君 …………………………………
参考人
(
一般財団法人食品産業センター理事長
)
西藤
久三
君
参考人
(
主婦連合会会長
)
山根
香織
君
参考人
(
日本生活協同組合連合会品質保証本部安全政策推進室室長
)
鬼武
一夫
君
参考人
(
宮城
県
産業技術総合センター
副
所長
)
池戸
重信
君
衆議院調査局
第三
特別調査室長
石川 晴雄君
—————————————
委員
の異動 五月二十三日
辞任
補欠選任
田畑
裕明
君
高橋ひなこ
君 同日
辞任
補欠選任
高橋ひなこ
君
田畑
裕明
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
食品表示法案
(
内閣提出
第四四号) ————◇—————
吉川貴盛
1
○
吉川委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
食品表示法案
を議題といたします。 本日は、
本案審査
のため、
参考人
として、
一般財団法人食品産業センター理事長西藤久三
君、
主婦連合会会長山根香織
さん、
日本生活協同組合連合会品質保証本部安全政策推進室室長鬼武一夫
君、
宮城
県
産業技術総合センター
副
所長池戸重信
君、以上四名の方々に御
出席
をいただいております。 この際、
参考人各位
に一言御挨拶を申し上げさせていただきたいと存じます。 本日は、大変御多用のところ本
委員会
に御
出席
をいただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
参考人各位
におかれましては、それぞれのお
立場
から忌憚のない御
意見
をお述べいただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、
参考人各位
からお一人十分以内で御
意見
をお述べいただき、その後、
委員
からの
質疑
に対してお答えいただきたいと存じます。 なお、念のため申し上げますが、御発言の際はその都度
委員長
の許可を得て御発言くださいますようお願いいたします。また、
参考人
から
委員
に対して
質疑
をすることはできないことになっておりますので、あらかじめ御了承願います。 それでは、まず
西藤参考人
にお願いいたします。
西藤久三
2
○
西藤参考人
おはようございます。
一般財団法人食品産業センター
の
西藤
でございます。 本日は、このような貴重な機会をお与えいただきまして、まずもって御礼を申し上げます。 私の不注意で風邪を引いてしまったもので、ちょっとお聞き苦しい点はお許しをいただきたいと思います。
食品産業センター
は、
食品製造業
の
業種
の枠を超えた
業種
横断的な
組織
でございまして、
業種別
の
食品団体
や
食品企業
のほか、各県の
食品産業協議会等
を会員といたしております。
事業
といたしましては、お
手元
に御
参考
までに私どもの概要をお配りしておりますが、
食品
の
品質管理
や
食品表示関係
の
情報提供
を行うほか、
食品業界
の
意見
の
取りまとめ等
を行っているところでございます。 本日は、
食品事業者
の
立場
から、今
国会
に提出されました
食品表示法案
について
意見
を述べたいと存じますが、その前に、
食品業界
の現状といいますか最近の
状況
につきまして、少し
お話
をさせていただきたいと存じます。
食品
は
国民生活
に一日も欠かせないものであり、安全な
食品
の
安定供給
は何よりも重要なことでございます。
我が国
の
食品産業
は、日々、
国民
に対して、安全で
品質
のよい多種多様な
食品
、特に
加工食品
の
生産
を通じて、
国民生活
の根幹である食料の
安定供給
に努めております。 また、
食品産業
は
全国各地
に立地し、
地場産業
として
地域
の雇用に寄与するとともに、
地域
の特色ある
農林水産物
の
活用等
により、
地域
の
活性化
に寄与しているところでございます。御
参考
までにお
手元
に
状況
についてお配りしている
資料
がございますが、ごらんいただければ幸いでございます。
御存じ
のように、
食品産業
は、製粉あるいは
植物油脂
、製糖のような素材型のものから、お菓子なり
レトルト食品
、
冷凍食品
や弁当、総菜など
加工
型のものまで、多種多様な
業種
から構成されておりますが、そのほとんどは
中小
・
小規模事業者
が占めており、その
経営基盤
は必ずしも強固なものとは言えない
状況
でございます。 こうした
食品産業
を取り巻く最近の
状況
を見ますと、三つの大きな
課題
に直面しているというふうに思っております。
一つ
は、これまで
食品企業
が専ら
販売先
としてきた
国内市場
が、今後、
少子高齢化
と
人口減少
により量的な
拡大
が見込めない一方、
高齢者向け
の
食品等
、
ニーズ
の
多様化
が進行し、きめ細かな
対応
が求められているということでございます。
二つ目
は、
我が国
は、
原料農産物
の多くを
海外
に依存しておりますが、
国際農産物価格
は、近年、
需要
の
拡大等
から
従前
の二倍から三倍まで上昇し、
高どまり
をいたしております。あわせて、そういう
状況
の中で、従来に比べ、
海外
からの
原料
の調達に苦労することが多くなってきております。 一方、長期にわたる
デフレ進行
によりまして、
国内
の
食品
の
製品価格
は長らく低迷しており、最近の
円安傾向
も加わって、
原料高
の
製品安
の
状況
に陥っております。このため、
食品企業
の
経営
は、今後一層厳しさを増すものと危惧されるところでございます。 三点目は、
食品
の
安全性
の
確保
という面につきましても、一昨年三月の
原子力発電所
の事故により、
放射能汚染
の問題が加わり、いわゆるゼロ
リスク
を求める
消費者
の
皆さん
の声が強まり、その
対応
に苦心しているという
状況
でございます。 こうした
状況
の中で、
政府
におかれましては、長年の懸案であった
食品表示
の
一元化
を実現するため、
食品表示一元化検討会
による一年間の
検討
を経て、昨年八月に
報告書
が取りまとめられ、今般、
食品表示法案
として
国会
に提出されました。この間の御労苦、御
努力
に対して敬意を表するものでございます。 ただ、
法案
には、
検討会
では全く
検討
されなかった
事項
、
適格消費者団体
による差しとめ
請求
や、ほとんど
議論
されなかった
事項
、酒類を追加することが盛り込まれておりますので、施行に当たっては、
経緯
を含めて
関係者
の
理解
を求める
取り組み
をお願いいたします。 さて、
食品
の
表示
につきましては、御承知のように、
現行
の制度のもとでは、複数の
法律
及びこれに基づく
政省令
や告示、加えて、多くの通達やQアンドAがかかわっていることから、
消費者
の皆様にとってわかりにくいだけではなくて、
食品
の
製造現場
で
食品
の
製造
に日々当たる
食品事業者
にとりましても、
ルール
に適合した
表示
を行うために多大の労力を費やさざるを得ない
状況
に置かれております。 このため、
食品表示
の
一元化
が実現すれば、
消費者
の
皆さん方
の
食品表示
に関する適切な
理解
を増進するのみならず、
食品事業者
にとりましても、
食品表示
を遵守する
コスト
を大いに削減することが期待されております。
食品表示法案
の
内容
を見ますと、
食品衛生法
、
JAS法
、
健康増進法
の
食品
の
表示
に関する規定を統合し、整理したということが
基本
になっておりまして、具体的な
食品表示
の
項目
や
表示
の
方法
については、
食品表示法案
第四条に基づいて、内閣府令として
策定
される
食品表示基準
の中で明らかにされることになっております。 本
法案
は、
国会
で
成立
して公布された後、二年以内に施行されると定められておりますが、二十七年中にも施行されるものと考えられますけれども、今後、
食品表示基準
の
検討
に当たっては、
食品業界
の
意見
につきましても
十分耳
を傾けていただきたいと存じております。 その際、さきに御説明しましたように、
食品業界
が多種多様な
業種
から構成され、そのほとんどが
中小
・
小規模事業者
であるという
実態
に十分御
配慮
いただき、できる限りわかりやすく実行可能な
食品表示基準
をお示しいただきたいと考えております。 さて、
食品表示
をめぐりましては、
食品表示
の
一元化
のほかに、
加工食品
の
原料原産地表示
の
あり方
、
遺伝子組み換え表示
や
食品添加物表示
の取り扱い、インターネットで販売される
食品
の
表示
の
あり方
などさまざまな
課題
があり、今後
検討
されることと思います。 本日は、時間の
関係
もありまして、個々の問題については
意見
を述べることは差し控えさせていただきますが、
食品表示
の
あり方
を
検討
するに当たってぜひとも御
配慮
いただきたい
事項
を三点に絞って
お話
を申し上げます。 まず一点は、
食品表示
は、
消費者
にとってわかりやすいものでなければならず、
消費者
の
誤認
を招くものであってはならないということでございます。
高齢化
と
世帯人員
の
小型化
が進み、
高齢単身世帯
の急増する中、多くの
原料
を用いて
製造
される
調理済み食品
の割合が高まるとともに、
食品
の
小型化
の
進展
、
食品
の
包装容器
の面積も
従前
よりは狭くなる
傾向
にあります。 一方、近年、
IT技術
を利用した
情報通信技術
の
発展
は目をみはるものがあり、多くの
情報
を
食品企業
の
ホームページ等
によって提供することが可能になっているほか、
消費者
のさまざまなお
問い合わせ
に応える
食品企業
の
お客様相談室
の機能も、年々拡充してきております。 また、
消費者庁
が一昨年十二月に実施されました
消費者
の
意向調査
によりますと、
食品表示
をわかりやすくするためには、「
表示項目
を絞り、
文字
を大きくする」との
回答
が七割を超えており、「小さい
文字
でも多くの
情報
を載せる」との
回答
の二七%を大幅に上回っている
状況
にございます。
食品表示
のうち最も重要な
事項
は、
検討委員会
でも指摘されておりますが、
消費者
が実際にその
食品
を摂取する段階での
食品
の
安全性
にかかわるものでございます。 このため、
食品
の名称や
原材料
、
内容量等
の
基本的事項
に加え、
期限表示
や
保存方法
、
アレルギー表示等
は
食品
の
包装容器そのもの
に記載しなければならないものでありますが、
お話
ししましたように、
高齢者単身世帯
の
増加
や
情報技術
の急速な
進展等
を踏まえれば、
食品
の
容器包装
に
表示
しなければならない
事項
は
食品
安全に係る
情報
を最優先し、その他の
事項
は
実態
に即して見直すことが望ましいと考えております。 したがって、
食品
の
安全性
に直接
関係
しない
表示
、例えば、
加工食品
の
原料原産地表示等
につきましては、
容器包装
における一律的、義務的な
表示
ではなく、これを知りたい
消費者
、
関心
のある
消費者
に対しては、
食品企業
の
ホームページ
や
お客様相談
、さらには
商品情報提供等
で
対応
する自主的な
取り組み
を助長することが望ましいと考えております。 第二に、
事業者
の
実行可能性
に十分
配慮
し、
食品表示
を遵守する
コスト
の
増加
を招かないようにしていただきたいということでございます。 既に申し上げましたが、
食品企業
の多くは
中小
・
小規模事業者
であり、必ずしも
経営基盤
は強固なものではありません。このため、
食品表示
の
ルール
を遵守するために割くことができる
人員
も限られており、きめ細かな
ルール
を定められても、これを実行することには多大の
努力
を要します。 例えば、
栄養表示
につきましては、公的なデータ
ベース
の
整備等
、
小規模事業者
の
実行可能性
を担保する
支援措置
が不可欠であります。 また、
輸入原料
に依存する
企業
も多々あり、昨今の
状況
の中で、
原料
の需給、
価格
の
動向いかん
によっては
輸入先
が頻繁に変更されるほか、
原材料
に関する詳細な
情報
を入手できないケースもあり、こうした事情も御
理解
いただきたいとお願い申し上げます。 なお、
食品表示法
の
執行体制
につきましては、農林水産省の
機関
である
地域センター
や都道府県の保健所が指導監督されると思いますが、
表示ルール
に関する
食品企業
からの
問い合わせ等
に対して、一元的に
対応
できる
体制
を早急に
整備
していただきたいと思います。
最後
になりますが、三点目は、
国際基準
、とりわけ
コーデックス
で定められた
ルール
との
整合性
を重視していただきたいということでございます。
御存じ
のように、
コーデックス委員会
は、
消費者
の
健康保護
や、
食品
の公正な
貿易確保
を
目的
として、一九六〇年代にFAO及びWHOにより設置された国際的な
政府間機関
であり、
国際食品規格
や
食品表示
の
ルール
の
策定等
を行っております。
農産物
、
食品
の国際的な交易が
拡大
し、
海外需要
を取り込んでいくことが、今後の
我が国食品産業
の
成長戦略
にとって欠かせない
状況
でございます。 このためには、
食品
の
表示ルール
を定めるに当たりましても、
国際基準
との
整合性
を欠いた
検討
は
我が国
の
食品産業
の
発展
を阻害するおそれがあり、
我が国
でしか通用しない
ルール
は極力避ける必要があります。
国際基準
との
関係
で、例えば、
加工食品
の
原料原産地表示
につきましては、
コーデックス
では要求されておらず、現在、
原料原産地表示
の
義務化
の
対象
になっている
加工食品
についても、
国産
の
加工食品
のみが
義務化
の
対象
になっており、
輸入
された
加工食品
は
対象外
となっております。 このため、
国産品
の
競争条件
に
影響
を与えかねず、
国内
の
生産工場
の
海外移転
や
国内産業
の
空洞化
につながりかねず、ひいては
国内農産物
の販路の
喪失等
を引き起こしかねないと危惧されております。 加えて、
加工食品
の
原料原産地表示
は
食品
の
安全性
を示すものではないにもかかわらず、
消費者庁
による先ほど申しました
調査
によれば、
消費者
の多く、
回答者
の六一%は、
原料原産地表示
は
安全性
を確認するためと
回答
されております。
食品
の
安全性
について
消費者
を
誤認
させ、福島県産や中
国産
の忌避を招き、
風評被害
を助長するなど多くの問題があると考えられますので、
食品表示
とあわせて
消費者
への
情報提供
の
充実
が求められます。 以上、三点にわたり
お話
ししましたが、いずれにしましても、
食品表示
の
あり方
について
検討
する場合には、丹念に
実態
を
調査
し把握するとともに、長年にわたって積み上げてきた
食品表示
をめぐるさまざまな
議論
の経過、背景を十分踏まえた上で審議をお願いしたいと思います。 少し長くなりました。ありがとうございました。(
拍手
)
吉川貴盛
3
○
吉川委員長
ありがとうございました。 次に、
山根参考人
にお願いいたします。
山根香織
4
○
山根参考人
主婦連合会
の
山根
でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
食品表示法案
の
成立
を強く望んでおります。
消費者
の
商品選択
に資する適正な
食品表示
を求めることは、六十五年前の
主婦連合会発足
のときから運動の柱の
一つ
です。それは、
偽装表示
、
不適切表示
を追放して、食の安全を守るために頑張ってきた歴史でございます。
表示
は、
輸入
の
増加
、
産地
の
多様化
、
加工食品
の
増加
など
社会
の
動向
と
必要性
に
対応
する形で変化をしてきまして、長い
議論
の積み重ねのもとに現在の
ルール
ができています。
産地
、
原材料
、
添加物
、
遺伝子組み換え
、
アレルギー
、
栄養成分
の
表示
等々が
整備
をされてきました。
消費者
が適切に
選択
できるように
改善
をし、
充実
させることが求められています。
表示
の
目的
は、
商品選択
に役立つこと、安全の
確保
、正確で
誤認
を生じさせないことと考えています。
表示
はなぜ必要かを考えれば明確ですけれども、
消費者
は
表示
によってその
食品
がどういうものかを知って、
自分
の望むものか、購入に適したものかを判断します。
うそ偽り
がなく、
誤認
、誤解を招かない、
選択
に必要な
情報
を得ることができる、そうした
表示
が
消費者
の
権利
として
整備
をされることが何より
一元化
で求められて、
消費者庁
の
発足
でやっと実現する
一元化
の根本のところだと思っています。 今回閣議決定された
法案
に、
消費者
の
権利
の
尊重
が明記されたこと、また、
栄養成分表示
の
原則義務化
や
適格消費者団体
による差しとめ
請求権等
が盛り込まれて、また、主婦連が主張してきた、お酒に関する
表示
も
対象
となったことをとても評価しております。
一元化検討会
では、
加工食品
の
原料原産地表示
の
拡大
や
遺伝子組み換え表示
、
食品添加物表示等
の
見直し
についても
方向性
が取りまとめられることが期待をされましたけれども、まず三法の
表示部分
を統合するということで、個別の
議論
は
法案成立
後に開始することとされました。今後のそれらの
検討
が、
消費者
の
権利
の
尊重
という
視点
で的確に進められることを望んでおります。
原料原産地表示
は、新法に基づいた、
拡大
のための新しい
ルールづくり
、
消費者
に
誤認
を与えない
産地表示
の
あり方
について
議論
が必要だと思います。
遺伝子組み換え表示
は、
日本
は
義務対象
の
食品
が少ない上、不分別といったような表現などが適切ではなく、
組み換え
が使用されているのかいないのかわからないため、
対象食品
と
表示方法
、また、意図せざる
混入率
についての
改善
、
検討
が急がれます。
食品添加物表示
では、
一括名
、
簡略名
などの
見直し
が求められます。
一括名表記
では、実際には幾つもの
添加物
が使われていても、その
内容
がわかりません。何がどう使用されているかがわかる
表示
が重要であり、
物質名
を明記することは
アレルギー患者
にとっても必要な
表示
の
充実
につながることから、
改善
が求められると思います。 こうした
検討
が、
海外
の進んだ事例を
参考
にしながら、
消費者
を代表する
委員
と
情報開示
を積極的に実践している
事業者
により、速やかに開始されることを求めたいと思います。
課題
はまだまだございまして、例えば無
添加
を強調、アピールする
製品
が多くありますけれども、何が
添加
されていないのか、それをもって
品質
がよいと言えるのか等々、全く正しい
情報
が伝わらず、これもすぐにでも
改善
すべき問題です。 また、
商品
に描かれた図柄や写真、
商品名
にも、
産地
や入っているものやその量などを
誤認
させるものが多くありまして、
一元化
に合わせて
検討
を進めてほしいことです。 お酒は、今、さまざまなタイプの低
アルコール飲料等
、実にたくさんの
商品
が開発をされて販売されています。
清涼飲料
との境も曖昧になっておりまして、誤飲などの問題もありますし、
一元化
で、
食品
として統一した
表示ルール
で
整備
されることを期待しています。
一元化検討会
では、今後、
表示
の
文字
を大きくすることを
検討
するとされました。見やすくするための工夫、また
表示スペース
の少ない小さな
商品
への
配慮
などは必要ですけれども、
文字
を大きくすることで
現行
の
表示事項
を削減するということは避けるべきです。
義務表示
の
経緯
、
必要性
、
ニーズ
が重視されること、そして、
表示
の
充実
、
情報開示
は国際的な
動向
でもあり、逆行する安易な
簡素化
には反対です。 次に、
執行体制
についてですが、
一元化
の
目的
を果たすためには、
執行体制
も
一元化
をし、強化させることが必要です。
厚労省
の
食品衛生監視員
、農水省の
食品Gメン
、お酒は財務省の
地方機関
、そして、
消費者庁
に新しく設置される部署等あると思いますが、それらを合体、強化させて、総動員で
執行
に当たっていただきたい。
違反表示
であることを確認する検査・
研究機関
、自治体などとの連携も重要です。 なぜ悪質な
偽装表示
や
違反行為
がなくならないのか。
消費者
はもちろん
事業者
も、
違反表示
を繰り返すような悪質な
事業者
に多大なる
被害
、迷惑をこうむっているわけですので、食の
信頼向上
、公正な
競争
のために厳しい
監視
、
執行
を求めます。 そして、これから
表示基準
の
策定
が進められるわけですが、その
表示禁止事項
には、虚偽、
誇大広告
の
禁止
も盛り込むべきです。
表示
で
禁止
されることは当然
広告
でも
禁止
されるべきでありまして、
誇大広告
が
消費者
へ不利益を与えないよう、
広告
にも十分な
対応
をするための
整備
をしていただきたいと思っています。 次に、
輸入食品
のいわゆる水際の
表示
の
監視体制
についてですが、とても弱く、十分でないというふうに聞きます。
体制
を強化し、
検疫所
でしっかり
監視
、指導がなされるよう、必要な
措置
を講じていただきたいと思います。
最後
に、
食品事業者
に今求められるのは、
情報
を
消費者
に開示するという
基本姿勢
であって、それを支えるためにトレーサビリティーの
充実
が求められると思います。
消費者
の
権利
に応えてどう
表示
させるのがよいか、それを今後の
議論
の
ベース
にも置く必要があります。
零細事業者
への
配慮
は必要ですけれども、
事業者
も、安全でおいしい、自信を持ってつくっている
商品
を、もっとよく
表示
を見て、どんなものかを知って買ってほしいと思っているはずです。
消費者教育推進
のための
法律
もできて、
消費者市民社会
の構築が目指されている今、
自分
の食べるものがどこでどうつくられて、何が入っているかを正しく知って
選択
する
消費者
になるために、
表示
、
情報提供
の
充実
は不可欠です。よりよい
表示
が実現することを期待しています。よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。(
拍手
)
吉川貴盛
5
○
吉川委員長
ありがとうございました。 次に、
鬼武参考人
にお願いいたします。
鬼武一夫
6
○
鬼武参考人
おはようございます。御指名を賜りました、
日本生活協同組合連合会
の
鬼武一夫
でございます。 この間、
消費者庁
の
健康食品
の
表示
に関する
検討会
、
栄養成分表示検討会
、並びに
食品表示一元化検討会
の
委員
を務め、現在は
消費者委員会
の
食品表示部会
の
委員
を担っております。 お
手元
に私の名前の入りました
資料
がございますので、それをごらんになりながらお聞きいただければと思います。私の方は、具体的な
お話
を少しさせていただければというふうに考えております。 初めに、
生活協同組合
は、
食品
の
品質
、
安全性
にかかわる問題について、世界の
生協
、ヨーロッパの
生協
との交流を通じて取り組んでまいりました。とりわけ、
消費者
の
関心
の高いテーマの
一つ
である
食品表示
に関しては、
消費者
に特化した
組織
であることに加え、グローバルな
視点
から重点的に
議論
を行ってきました。 また、
日本
生協
連は、
国際協同組合同盟
が一九九五年に
コーデックス委員会
からオブザーバーの地位を与えられて以降、
国際協同組合同盟
、
ICA
のメンバーとして、
コーデックス委員会食品表示部会
の
会議
を含め、さまざまな
会議
に参画してまいりました。 今回、EUにおける
食品表示
に関する法令の
状況
及び
国際規格
であります、
コーデックス委員会
が採択しております
食品表示
に関する
規格
を参照し、
日本
における新しい
食品表示法案
について、六
項目
の提言を行いたいと思っております。 一点目。
リスク分析
の枠組みに沿って、
リスクアセスメント機関
である
食品安全委員会
の
役割
を明示してください。 その理由は、
食品
を摂取する際の
安全性
の
確保
については
表示
が重要な
役割
を果たすために、
安全性
に関連する
表示事項
に関して科学的な評価がなされるべきです。このことから、
食品安全委員会
との
関係
を明示すべきであると考えます。 例えば、昨今
課題
となっております、
食品
中の、
アレルギー
を誘発するおそれのある
物質
や
公衆衛生
上に
影響
を及ぼす
可能性
のある特定の
栄養成分
などがこれに該当するものです。 現在、
我が国
における
食品安全性
を
確保
する上で、あらかじめ
リスク
を管理し、
食品
を消費するまでの適切な
措置
を講じるべきであるという考え方は、国際的な
共通認識
となっております。
食品表示
は
リスクマネジメント措置
として重要な
役割
を果たしており、その
リスクマネジメント措置
の
ベース
はいわゆる科学的な
リスクアセスメント
であり、この
リスクアセスメント
を担っているのが
食品安全委員会
であるからです。 二点目。
食品
の安全に関する
事項
として、アレルゲンを挿入すべきであるというふうに考えます。
食品
の
安全性
に関する
項目
としては、
アレルギー
を誘発する
物質
が
国内
的にも国際的にも注目をされております。
現行
の法のもとでも、義務づけや推奨されておりますアレルゲン
項目
はあるわけですが、EUのように、これを
法律
の上で明示すべきであると思います。それが第四条第一項第一号に係る部分でございます。 三点目。消費期限、定義としましては「
食品
を摂取する際の
安全性
の判断に資する期限をいう。」は修正されるべきであり、さらに、消費期限は日付
表示
に置きかえられるべきだと考えております。 その理由は、
現行
の
食品衛生法
第十九条第一項の規定に基づく
表示
の基準に関する内閣府令において、消費期限とは、「定められた
方法
により保存した場合において、腐敗、変敗その他の
品質
の劣化に伴い
安全性
を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日」と定義されております。 今回、
食品表示法
第四条第一項における消費期限は、
食品衛生法
施行規則の定義とは明らかに異なっております。本法第四条の定義はどのような
検討
に基づいて
策定
されたのか、また両方の定義は今後どのように使い分けるのか、
議論
が必要となると思います。 なお、新しい定義であります
食品表示
の言葉の中で、判断という言葉は、恣意的な、または個人によって大きく変わり得る基準に基づく言葉であるため、ここでは、
安全性
の決定に資する期限というふうに置きかえられるべきだと思います。 さらに、先ほどから、ほかの
委員
からも出されておりますが、
食品表示
は、消費期限だけではなく日付
表示
とすべきであると思います。日付
表示
には、消費期限、賞味期限及び酒税法に基づく
製造
年月が存在することが
表示
法の上でも書かれるべきだというふうに思っております。 四点目。
食品衛生法
第二十四条における
食品
衛生
監視
指導計画と同じように、日常的な
食品表示
の
監視体制
も極めて重要であるということでございます。 五点目。
適格消費者団体
が
食品
関連
事業者
に差しとめ
請求
を認める場合は、
食品表示基準
に違反の立証を義務づけられていますが、
適格消費者団体
自身による立証は可能であろうかという点がまだ残されていると思います。 なお、第八条に書かれております立入検査等では、内閣総理大臣が必要であると認めた場合が適用されておりますが、
食品表示基準
に違反が実証されることは前提となっておりません。この点は矛盾があるというふうに
理解
しております。 六点目。栄養
表示基準
の一部改正でございます。 この間、この特別
会議
の中でも、
栄養表示
の重要性について
委員
の方からも
意見
が出されているかと思います。ただし、今、栄養
表示基準
の一部改正の中で、ただし書きを記載することで、正確でない値の
表示
をもって誤った
情報
を伝えてもよいことを正式に認め、
消費者
を混乱させ、かつ
誤認
させることになると思います。
栄養表示
は、WHO、世界保健機構が提案している、いわゆる非感染性疾患の予防の観点から、栄養バランスが重要であり、そのことに対しても、
栄養表示
が、ラベル
表示
として正確な値がきちんと書かれることが
基本
であるというふうに考えております。そのため、今の改正案については、国際的に見ても、極めて希有な、問題である規定だというふうに考えております。 以上、駆け足になりましたが、六点、
法案
の中についての具体的な問題点を提起させていただきました。
委員長
、御清聴ありがとうございました。(
拍手
)
吉川貴盛
7
○
吉川委員長
ありがとうございました。 次に、
池戸
参考人
にお願いいたします。
池戸重信
8
○
池戸
参考人
宮城
県の
産業技術総合センター
の
池戸
でございます。昨年までは
宮城
大学というところにおりましたが、震災復興のために、今、かけ持ちをして仕事をさせていただいています。 私の方からは、
消費者庁
の
食品表示一元化検討会
座長を務めさせていただいたという
立場
で
意見
を述べさせていただきたいと思います。 申し上げるまでもございませんが、
食品
は、人間が生きていくためにも、また、日々健全な生活を営む上でも必要不可欠なものです。こうした中、
食品
の
表示
は、
消費者
の
権利
として位置づけられている安全の
確保
とか、自主的かつ合理的な
選択
の機会の
確保
などを図る上で、重要な
役割
を果たしているものです。 特に、一般に、
消費者
と
事業者
で保有する
情報
の質と量の格差がある中で、供給サイドから
消費者
へ
情報
を提供することによりまして、
消費者
がみずから求める
食品
を適切に
選択
、利用できるようにしていく上でも、
表示
は重要な
情報
媒体の
一つ
と言えます。こうした中、
食品表示
に関する制度につきましても、
社会
の変化等に応じて、常によりよいものに
見直し
ていくことが求められています。
食品表示一元化検討会
では、以上のような
状況
を踏まえまして、
一元化
に当たってあらかじめ決めておくべき
食品表示
制度の
基本
的な考え方、及び、
食品表示
の
一元化
の機会に、より多くの
消費者
が実際に
商品
を選ぶ際に役に立つわかりやすい
食品表示
の実現を目指すための
検討
事項
につきまして、十六名の
委員
により、十二回にわたり
検討
を重ねてまいりました。毎回、予定の時間を延長しての大変熱心な
議論
を重ねて、
報告書
として取りまとめた次第でございます。 以下、今回の
法案
及び今後制定される基準等に関連した
内容
につきまして、
検討会
での主な
検討
結果を踏まえた
意見
を述べさせていただきたいと思います。 初めに、
目的
、
基本
理念に関してですが、
消費者
基本
法における
基本
理念を踏まえまして、
消費者
の自立を図る上でも特に
表示
の機能は重要であり、中でも
食品
につきましては、生命身体を維持するため、そして健全な生活を送るためにも欠くことのできないものであるという観点から、
検討会
におきましては、新たな
法律
の
目的
の定め方として、まずは、
食品
の
安全性
確保
に係る
情報
が
消費者
に確実に提供されることを最優先し、それとあわせて、
消費者
の
商品選択
上の判断に
影響
を及ぼす重要な
情報
が提供されることと位置づけることが適当であるとしたところでございます。 もちろん、この
目的
の前提としては、
消費者
基本
法の
基本
理念である
消費者
の
権利
の
尊重
及び
消費者
の自立の支援という考え方があり、こうした
基本
法の理念と
食品表示
の
役割
についても、
検討会
において明確にされたところでございます。 次に、
情報
の重要性の整序の観点です。 どういう
情報
を
表示
としてどのようにわかりやすく伝えるかという点では、
消費者庁
のウエブアンケート
調査
結果なども
参考
にしながら
検討
しました。
情報
の重要性は、
消費者
によっても、また
食品
によっても異なり、そして、
商品
に
表示
されている
事項
の全てを見ている
消費者
は必ずしも多くないということを踏まえれば、できる限り多くの
情報
を
表示
させることを
基本
に
検討
を行うよりも、より重要な
情報
がより確実に
消費者
に伝わるようにすることを
基本
に
検討
を行うことが適当と考えられ、そして、この場合、行政が積極的に介入すべき
情報
のうち、
アレルギー
表示
や消費期限、
保存方法
など、
食品
の
安全性
確保
に関する
情報
が確実に伝えられるべき
情報
として位置づけられるべきとしたところでございます。 次に、わかりやすい
表示
についてです。
食品表示
を利用する主体はあくまでも
消費者
であり、
表示
及び
表示
の制度もわかりやすくする必要があります。 これまでの制度は、
目的
等が異なる複数の個別の
法律
に基づいていましたが、
一元化
されること自体で、用語の定義の統一や
ルール
の整理がなされ、わかりやすい制度になると期待されます。 一方、ウエブ
調査
結果において、ほとんどの
表示事項
で「
文字
が小さいため分かりにくい」との
回答
が最も多く、特に、今後
高齢化
が
進展
する中で、
文字
を大きくすることの
必要性
は高いと考えられます。また、
文字
の大きさのみならず、確認のしやすさ、要するに、
文字
にコントラストをつけるとか、こういったいろいろな工夫も重要かと思われます。 次に、義務
表示事項
についてです。
表示
を義務づける
事項
の
検討
に当たって、
食品
の
安全性
確保
にかかわる
事項
を優先的に
検討
する必要があるということは、さきに述べたとおりです。一方、
食品
の
安全性
確保
にかかわらない
事項
について
表示
の義務づけを
検討
するに当たっては、個々の
消費者
にとっての重要性は
消費者
によって異なることを留意すべきです。
表示
するための
コスト
や供給の制約による
消費者
の利便性への
影響
等も踏まえ、
消費者
にとってどのような
情報
が真に必要な
情報
であるか否かをよく検証することが必要であり、また、
表示
を義務づける以上、
基本
的に、規模の大小を問わず全ての
事業者
が実行可能なものであるかどうか、また、
表示
内容
が正しいか事後的に検証可能なものであるかどうかの
検討
も必要であります。 このため、
消費者
への
情報提供
を
充実
させていく上で、
商品
への
表示
がよいのか、むしろ、代替的な手段によって
商品
に関する
情報提供
を
充実
させた方がよいのか、
事業者
の
実行可能性
に
影響
を及ぼすような供給
コスト
の
増加
があるのか、さらに、
監視
コスト
など、
社会
コスト
といったものも含めて総合的に勘案した上で、
消費者
にとってのメリットとデメリットをバランスさせていくことが重要だということでまとめております。 次に、
事業者
による自主的
取り組み
の促進です。
義務表示
項目
としない任意
表示事項
につきましても、ガイドラインの
整備等
により、
事業者
の自主的な
情報提供
の
取り組み
を
充実
させることが、
消費者
と
事業者
の信頼
関係
を構築する上でも非常に重要であると考えられます。 また、
消費者
への普及啓発の
充実
ももちろん重要でございます。
消費者
みずからが
表示
に対する知識を高めていくとともに、
情報
の中から自身が必要なものを取捨
選択
し、適切な
商品選択
ができるようにしていくことも重要で、そのためには、行政として、
食品表示
制度や
食品
に関するもろもろの
情報
に関する普及啓発を
充実
させていくことが必要です。 次に、新たな
食品表示
制度における
栄養表示
についてです。 健康、栄養政策に関連して、
栄養表示
は、健全な食生活の実現に向けて、個人の行動に変化を促すための環境づくりの一環として重要な
役割
を果たすことが期待されます。このような健康、栄養政策の重要性、さらには
コーデックス委員会
における
義務化
に関する
検討
や諸外国の
実態
等国際的
動向
も踏まえ、
検討会
としては、新法の施行後おおむね五年以内を目指しつつ、環境
整備
の
状況
を踏まえつつ導入時期を決定するのが適当としています。 ここで言う環境
整備
とは、
現行
制度における新たな
表示方法
の導入、
事業者
への働きかけ、それから
消費者
等への普及啓発の推進や認識醸成の環境づくり、それから公的なデータ
ベース
の
整備
などです。また、零細な
事業者
に過度の負担がかかるようであれば、適用除外とすることが適当としています。 その他、
検討会
で残された
課題
ですが、中食、外食における
アレルギー
物質
の
表示
やインターネット販売の
表示
、
加工食品
の
原料原産地表示
、さらには、パブリックコメントで多くの
意見
が寄せられた
遺伝子組み換え表示
など、時間的制約のため
検討
し切れなかったり、合意に達しなかった
事項
も幾つかあります。これらはいずれも重要な
課題
であるため、別途、専門家等により慎重な
検討
が必要と判断されます。 以上、
検討会
の
検討
内容
を踏まえた
意見
を述べさせていただきました。 今回の
法案
に規定されている
目的
、
基本
理念、
表示基準
等の
内容
につきましては、
基本
的には
一元化検討会
での
検討
結果を踏まえたものとなっており、評価される
内容
となっていると思います。今後、具体的な基準づくり等に当たりましても、
検討会
の報告や
検討
経緯
等を十分踏まえたものとなりますことを願っています。
食品表示
は、
消費者
が健全な食生活を送る上で必要不可欠な
情報
伝達媒体であり、
消費者
が
表示
を通して
食品
に関する知識や
理解
を深める
役割
も担うとともに、供給サイドとの信頼のきずなでもあります。新たな
法律
のもとで、実効ある運用がなされることにより、両者間の信頼
関係
が一層強まり、また国際的にも高く評価される
食品表示
制度をつくっていただきたいことを切にお願い申し上げまして、私の
意見
とさせていただきます。 御清聴どうもありがとうございました。(
拍手
)
吉川貴盛
9
○
吉川委員長
ありがとうございました。 以上で
参考人
の方々からの
意見
の開陳は終わりました。
—————————————
吉川貴盛
10
○
吉川委員長
これより
参考人
に対する
質疑
を行います。
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。
小宮山泰子
さん。
小宮山泰子
11
○小宮山
委員
生活の党の
小宮山泰子
でございます。 きょうは、
参考人
の皆様方には、お忙しい中、貴重な
意見
を伺わせていただきまして、ありがとうございます。また、今まで
食品衛生法
、
JAS法
、
健康増進法
に分かれていたこの制度というものを、また省庁も違う中を、
一元化
するということでの、さまざまな御
意見
や
取り組み
の御労苦に心から感謝を申し上げたいと思います。また、
一元化
をされていく中で、その思いというものが、多くの
消費者
そして
事業者
ともに、さらに使いいいもの、そして安全な
食品
が
日本
においてつくられていくこと、そのことを願ってやまないものでございます。 まず最初に、座長であります
池戸
参考人
におきましては、本当に大変な御苦労があったかと思います。また、先ほど
意見
の中にございましたけれども、残された案件、中食、外食の問題や、そして多くの方が思っている
遺伝子組み換え
の問題など、これも専門家によりましてさらに慎重に
検討
を加えていただきたいというような
お話
もありました。私自身も、その点は同意をいたします。 今回のこの
一元化
に際しましては、やはり何といっても、
消費者
が選ぶことができる、そういう意味では、
一元化
されたからこその一番のメリットは
消費者
にあってほしいという思いもございます。 そこで、まず
池戸
参考人
に伺いますけれども、
食品表示
制度や
食品
に関する諸々の
情報
に関する普及啓発というものを重要視しておりますが、どのような方向で取り組んだらよいか、その点に御
意見
がございましたらお聞かせください。
池戸重信
12
○
池戸
参考人
御質問ありがとうございます。 今
委員
がおっしゃられた、全くそのとおりでございます。
表示
そのものは、利用主体はあくまでも
消費者
でございます。
消費者
が、その
表示
を見て、
理解
して、それを活用するというところまで持っていって初めて、生きた制度になるかと思います。その点では、これはいろいろな言い方があるんですが、食育の一環として、いろいろな省庁の連携のもとで普及啓発をしていくということが極めて重要かと思っております。 あと、個別の、
栄養表示
とかそういうのは、また機会がございましたら
お話
をさせていただきたいと思います。
小宮山泰子
13
○小宮山
委員
続きまして、本日、
西藤参考人
からいただきました
資料
、「
食品産業
の位置付け・現状」という中を見ますと、
食品製造業
だけで三十・一兆円規模、
加工
品などは三十九・一兆円、また外食産業は二十兆円という、大変大きな産業であるということがわかります。 やはりこれだけ、私たちの生活や、また日常にも
食品
の
表示
というものは
影響
してくるんだというふうに、いただいた
資料
を見まして大変考えさせられるものもありますし、また、この
表示
というのは推進するものであってほしいという思いもあります。 そこで、先ほど
意見
の中にございましたけれども、
事業者
への
配慮
。これは確かに、過度にしてしまえば、
中小
零細や、その土地土地だけで頑張っている、そして、それでこそ
地域
の経済に寄与しているような
事業者
に対しては、さまざまな
配慮
が必要かとも思います。この点に関して、どのようなことが考えられるのか。
表示
から少し離れるかもしれませんけれども、
意見
がございましたらお聞かせいただければと思います。
西藤久三
14
○
西藤参考人
資料
をごらんいただきましたように、
食品産業
といいますか
食品製造業
、一年間の
我が国
での飲食料支出は大体七十四兆円程度でございますが、
農産物
、野菜、あるいはお米を含めて、いわゆる生鮮品として家庭に入る割合は、十四兆円程度、二割弱でございます。その他は、
加工食品
、外食を通じて
消費者
に入っていく。 また、
資料
の
最後
にも整理させていただきましたが、
食品製造業
の特徴というのは、全国で
食品製造業
が存在しない
地域
はございませんし、それは
地域
の
農産物
を
原料
としているということにも由来いたしますが、あわせて、非常に
小規模事業者
の割合が高いという
状況
だと思います。 それで、
事業者
への
配慮
という点では、先ほども、例えば、
栄養表示
におけるデータ
ベース
というような形で申し上げましたが、実行しやすい枠組みをそれぞれのところでどうしていただくか。取り締まりの
法律
という面もあるわけですけれども、
事業者
みずからが
消費者
との信頼ということで、実行しやすい枠組みをどういうふうに
整備
していただくかということが
基本
だというふうに感じております。
小宮山泰子
15
○小宮山
委員
ありがとうございます。 私自身も、恐らく、これから伸びる地方の味というものもあるかと思いますが、しかし、大きなところはやはり
表示
をしていただきたい。大量
生産
をするようなところというのは、きちんとした
表示
をする、もしくはその
内容
物がきちんと
消費者
がわかるというようなことは、やはり義務づけの方向でしていただきたいと思います。 例えば、クーラーであったり窓の断熱材とか、そういったようなものに関しては、経産省を中心にトップランナー制度というのがございます。こういう中においては、上位の大手、
生産
量にこの場合はなるのかもしれませんが、そういったところに関しては、きちんとした
表示
がされるとか開示が義務づけられるとか、規模によっての違いというのもあり得るのかなということを、きょうの皆様の
お話
を聞きながら感じているところでもございます。 こういった点に関しましても、ぜひ、最初は
表示
義務の要らない小さなところかもしれませんけれども、もしかするといずれは世界に羽ばたいて、
原材料
等がきちんと全て開示されるような大きな会社も出てくるかもしれません。そういったことも期待をしつつ、この部分に関してはこれからさらなる
検討
を加えていただきたいなということを、皆様の
お話
を聞きながら感じたものでございます。 特に、今回
お話
を聞きまして、やはり違いがあるというのは、
コーデックス委員会
の基準の
関係
かと思います。
日本
での
食品表示
と諸外国の
動向
によると、特に
原料
原
産地
は
コーデックス委員会
では
表示
すべき
項目
に入っておりません。
栄養成分表示
についても、
日本
では義務づけてはいないが、
コーデックス委員会
では
義務化
の方向であったり、そういったことにおいて、
消費者
としましては、これだけ
輸入
食材等が入っている中で、また、先ほど
参考人
からもありましたが、今後、世界に出るということにおいては、この
整合性
というのは大変重要かと思います。 できることなら、やはり
日本
の基準というものが世界に通用するほどになって、この
食品表示法
の
一元化
をきっかけに、ある意味信用性が出るような制度になるといいなと思いますので、その点では、
遺伝子組み換え表示
、これは私は、やはり世界標準になる、そういう
表示
につながればと思っているところでもあります。 また、
産地
偽装につきましても、
日本
の場合、生鮮
食品
ではありますけれども、一番の水揚げ漁港は成田空港だと言われるようなこともございます。どこから来たのかということは、やはり
消費者
の食べる、特に
日本
人は四季を大切にし、そういう中で食文化を育んできた。鮮度の高いものであったり、由来等、そういったものを大切にする文化もございます。その中で、
産地表示
というのは必要かと思いますし、また、原
産地表示
というものは、やはり私自身もあった方が
参考
になるなと思います。 これも生鮮品で申しわけないんですけれども、あるとき、グリーンピースを
冷凍食品
で買いましたら、ふだん買っているのと違う
産地
でございました。正直、これで
表示
義務等がなければ、それは国ですのでありますが、二度と買いたくないというようなグリーンピースでございました。できれば前に買っていたのを引き続き買いたいなと思うような判断基準も、そういう意味では、
消費者
の側としましては、
表示
がされることによって
自分
で
選択
をできるというふうに思います。 この点に関して御
意見
がございましたら、ぜひ
鬼武参考人
また
山根参考人
から御
意見
を重ねてお聞かせいただければと思います。
鬼武一夫
16
○
鬼武参考人
少し
意見
を述べさせていただきます。 私どもは国際的
コーデックス委員会
に参画しておりまして、そこでの
議論
の経過を含めて、少しコメントさせていただければと思います。 お
手元
の
参考
資料
の四をごらんいただけますでしょうか。これは
国内
外の
食品
の制度の中における
義務表示
の可否でございます。 例えば、名称、
原材料
名等につきましては、
日本
、
国際規格
であります
コーデックス委員会
、EU、米国、韓国を初め、名称については全て記載されることになっております。 この中で少し注目していただきたいのは、この間
議論
となっております
原料
原
産地
の
表示
、それから
遺伝子組み換え
の
表示
でございます。これは、国際
機関
の中でも非常に長い間
議論
されてきておりますが、最終的には合意が得られていない
事項
であります。
日本
におきましても、
加工食品
における農林水産省時代からの
検討会
並びに
食品表示一元化検討会
の中でも多くの時間を割いてきたものでございます。
原料
原
産地
について少し
お話
をさせていただきますと、
原料原産地表示
は、そもそもは、生鮮
食品
は
品質
に差異があるということで、生鮮に近いものが
対象
ということについては、国際的にも
理解
できるものと思っております。先ほど小宮山
委員
の方から御質問がありましたグリーンピースも、冷凍になっておりますが、ほぼ生鮮に近いものでございます。 他方、いわゆるパンでありますとか、今
義務化
されていない
加工食品
というものは、あらゆる食材が混和されてつくられたものです。それに
原料原産地表示
をつけること自体が
事業者
にとっても困難性があるという
視点
から、少しまだ無理な点があると思います。そういう点では、
事業者
による
努力
が最初に必要だというふうに考えております。 以上でございます。
山根香織
17
○
山根参考人
日本
の
食品表示法
が新しくできるわけでして、この新しい
食品表示法
が世界に誇るものになるためにも、
海外
の進んだ
取り組み
をぜひ積極的に
参考
にして取り入れて、今後の個別
議論
にも生かしていただきたいというふうに思っています。
遺伝子組み換え
食品表示
にしても、
改善
、
拡大
、
充実
が求められますし、EU等の進んだ
取り組み
をぜひ取り入れていただきたいと強く願っております。
原料原産地表示
の
拡大
につきましても、韓国ではほとんど全ての
食品
に義務づけが進んでおります。
コスト
も大してかかっていないという
調査
結果も出ております。そういった事例もぜひ
参考
にして、今後の
検討
に生かしていただきたいというふうに思っています。
小宮山泰子
18
○小宮山
委員
ありがとうございます。 私自身は、やはりなるべく
情報
はあった方がいいんだと思います。
アレルギー
物質
についても、それぞれ、メジャーなところはわかるんですけれども、それ以外に反応する方もいらっしゃるということを考えると、また、油脂に関しても、植物性由来とか書いてありますが、これも実際に何が使われているかわからないということも多々あると思っております。 そういう中では、
消費者
教育というものも大変重要だと思っております。高齢者の方も知っていただかなきゃならないんですけれども、やはり子供のうちから、エネルギー、栄養素、そういったものを、教育というものを重視する
日本
であることで、本当に
消費者
が
表示
を見て
自分
で判断ができるというところにまで持っていかなければいけないと考えております。 そこで、時間があれなんですけれども、皆様方に、一言ずつで構いません、
消費者
教育というもの、エネルギー、栄養素の
表示
について、何歳ぐらいから、どういった形で、義務教育の中でちゃんとプログラムを持つべきなのか、簡単にお聞かせいただければと思います。
池戸重信
19
○
池戸
参考人
今の
お話
で、私どもの大学でもいろいろと卒論なんかでやらせていまして、私自身としては、子供さんが買い物に
自分
で行けるような年齢、しかも、早い時期にお母さんと一緒にそういうことを学ぶ、見方なり活用の仕方、そういうのが有効かなというふうに考えております。
鬼武一夫
20
○
鬼武参考人
栄養表示
に関する教育でございますが、私も、小学校時代に、学校給食で、給食が始まる前にまず献立表が出て、そこで
栄養表示
を学んだ記憶がございます。そういう面では、小学校の時代から
栄養表示
を行うということが重要かと思います。 それと、さらに、アメリカでは、肥満ということで、かなりの形で
栄養表示
はされておりますが、実際に使えないということになっています。その点からしますと、アメリカでは、いわゆるフロント・オブ・パッケージということで、前面に
栄養表示
をわかりやすく
表示
して、それを選んでもらうということも今
検討
されているというふうに聞いております。そういう
視点
も、今後、
日本
の中で
検討
していく必要があるというふうに
理解
しております。 以上でございます。
山根香織
21
○
山根参考人
消費者
教育は、家庭においても、学校でも、あといろいろな
地域
においても、幅広くなされることが重要だと思っています。
自分
の食べているもののもとの形であるとか
産地
であるとか、そういったものに思いをはせて、いろいろ考えながら食べられるように、いろいろなところで進めていただければというふうに思います。
西藤久三
22
○
西藤参考人
なかなか難しいんですが、それぞれが食に
関心
を持つようにしていくことが
基本
なんじゃないかと思います。
関心
を持つときに合わせて
対応
していく。 そういう点で、例えば放射性
物質
の問題について、
消費者庁
では、大変体系的に
情報提供
とあわせて
取り組み
を強化していただいております。そういう
取り組み
は各層に対してやっていただくということではないかと思っております。
小宮山泰子
23
○小宮山
委員
大変貴重な御
意見
をありがとうございました。いい
消費者
がいい
製品
を選び、それがすばらしい
生産
者を生むんだという思いで、これからも皆様の御
意見
を生かしていきたいと思います。 ありがとうございました。
吉川貴盛
24
○
吉川委員長
次に、
務台
俊介君。
務台俊介
25
○
務台
委員
ありがとうございます。自由民主党、長野二区選出の
務台
俊介と申します。 きょうは、四人の
参考人
の皆様、本当に貴重な話を伺って、勉強になりました。
西藤
さんは
食品産業
の
立場
から、それから
山根参考人
は
消費者
の
立場
から、それから
鬼武
さんは流通の
立場
から、それから
池戸
先生は学識経験者として、バランスのとれた
お話
を伺えたと思います。 その中で、聞いていてなるほどと思ったのは、
西藤
さんは、やはり
食品産業
の面から、
コスト
、負担ということが大いなる懸念
事項
だという
お話
でございます。一方で、主婦連の
山根
様は、できるだけ多くの
情報
が
消費者
に的確に伝わるという、一種の価値観の相違でしょうか、そんな
お話
があったと思うんです。その中で、
鬼武
さんの方からは、
コーデックス委員会
の中の
議論
に参画されているという
立場
から、国際的なバランスという
お話
を伺えたんですが、
日本
の
食品表示
の
あり方
というのが、一体全体、国際的な
議論
の中で、分野によって違うんでしょうけれども、どういう位置づけなのか。相当進んでいるのか、あるいはおくれているのか、まあまあの水準なのか。ちょっとそこら辺、私はこの分野は素人なんですが、お四方にこの分野で知見がおありになりましたら教えていただきたいと思います。
西藤久三
26
○
西藤参考人
先生おっしゃいましたように、
項目
によって各国の
取り組み
は異なる
状況
だと思いますが、
我が国
の
状況
が全体的に言ってどうかというのはなかなか判断が難しいんですが、
我が国
の特徴は、
表示
が決まったことについては、
事業者
も
消費者
も、ちょっとしたミスに対しても非常に厳格だというところに非常に特徴があって、例えば印字ミス。印刷ミスがあってもその
商品
を回収しなければならないというようなところは、
国民
性もあるんだと思いますが、非常に厳格な
対応
になっている。全体の評価はちょっとよくわかりませんが、一番感じているのはその点でございます。
山根香織
27
○
山根参考人
食品事業者
の方々は大変御
努力
をされていると思いますけれども、
日本
の
表示
がとても大きくおくれているということは事実だと思っております。 例えば、EUでは、
遺伝子組み換え
食品表示
につきましては全ての
食品
に、また
添加物
にも義務づけができておりますし、意図せざる混入が許される割合も〇・九%でございます。それに対して
日本
は五%まで認められているといった
状況
でございます。
加工食品
の
原料原産地表示
につきましても、韓国などではほとんど全ての
食品
に義務づけが進んでおりますが、
日本
は限られた
食品
ということがございますので、ぜひ、そういった進んだ
取り組み
を
参考
にしていただければと思います。
鬼武一夫
28
○
鬼武参考人
私は、十年間、
コーデックス委員会
の部会でいきますと、
食品表示部会
それから栄養素等の部会、二つの部会に参画してまいりました。 その中で、今の御質問の点ですけれども、
日本
がどういう位置にあるか。中ぐらいだろうというふうに思っています。決してトップランナーではないというふうに
理解
をしております。むしろ、今、新興国が
国際基準
を求めて、それを
参考
にしているということからすると、新興国の方が
日本
に迫っている
状況
にあるというふうに私は
理解
しております。 中でも、
栄養表示
については、今後、実効性も含めてそうでしょうが、世界の中で
栄養表示
を
義務化
していないのは
日本
だけです。そういう点からすると、
栄養表示
の実効性についてはあるにしても、WHOが既に国際戦略としている生活習慣病の予防の観点からも、
栄養表示
がラベルに
表示
をされていることが必要だというふうに
理解
をしております。その点はやはりかなりおくれておりまして、国際
会議
の中でもその辺の主張は
日本
は余りできていないというふうに思っております。 以上でございます。
池戸重信
29
○
池戸
参考人
国際的な並びという話からいけば、先ほどから出ていますように、
コーデックス
の
委員会
の基準、
規格
に準じているという点では、水準には達してやられていると思います。 実際にそれで実効ある
執行
をしているか、そういう観点で見ますと、これは二種類ありまして、要するに偽装の取り締まりとかそういう観点なんですが、
社会
的な検証、書類
ベース
とか帳簿とか、そういう面で見る検証の
方法
と、それから、もう
一つ
重要なのが、科学的検証、要するに偽装を科学的に鑑別するというんですか、そういう点からいくと、
日本
は、科学的検証、特に、いろいろな分析法、遺伝子分析とかあるいは無機元素の分析とか、こういうのをかなり公的
機関
が開発してやっているという点は、一番前に進んでいる分野ではないかと思っています。
務台俊介
30
○
務台
委員
ありがとうございます。
鬼武
さん、
池戸
さんにちょっと伺いたいんですけれども、進んでいる分野もある、ただ、全体の評価から大ざっぱに言うと中くらいだということなんですが、なぜ
日本
は、これだけ
国民
が
健康食品
に対する
関心
が高いのに、
国際基準
という面でいうとなかなか進んでいない、その原因はどこら辺にあるとお思いでしょうか。
鬼武一夫
31
○
鬼武参考人
私の個人的見解といたしましては、やはり
日本
における
食品表示
の
法律
制度が各省今までばらばらであったということが
一つ
大きな原因というふうに考えております。 しかるに、国際
会議
に出ておりますのは、農林水産省でありましたりほかの部局、今ですと
消費者庁
ということで、やはり国際
会議
に出るには、継続性とそこで発言をしていくということが重要になると思いますから、その点が私は
日本
の一番弱い点だというふうに思っております。
池戸重信
32
○
池戸
参考人
栄養政策という観点からいきますと、まず、
栄養表示
の前に、栄養政策がいかに浸透しているかという話が重要かと思います。 これにつきましては、もう既に西暦二〇〇〇年に食生活指針というのが閣議決定されて、それが普及してきたわけです。それから、あと、食事バランスガイドとか、さっき
お話
ししましたように、これの普及そのものが、
関係
省庁が幾つにもまたがっているために、やはり連携する必要があるわけです。教育分野は文科省、それから、あと、栄養士
関係
だと
厚労省
とか、つくる方は農水省と。そこがまず重要で、それで、今回の
食品
の
表示
は、
加工食品
あるいは外食、中食、そういった購入する
立場
では非常に
参考
になります。 その前に、それぞれの
消費者
の方が
自分
で例えば材料を買ってきてつくったものについて、どのぐらいのカロリーがあるか。例えば、今ここにおられる先生方もそうなんですけれども、御飯一膳が何カロリーか、あるいはみそ汁一杯に食塩がどのぐらい入っているかというのをある程度常識的に知るぐらいのレベルまで、要するに栄養政策そのものをやはり重点的にやる中で、その一環として
表示
というのが生きてくるという形だと思いますので、これはさっきから何回も繰り返すのですが、省庁だけじゃなくて、業界の方も含めて、総合的にやはり推進していって初めて、生きた
栄養表示
制度というのが出てくるんじゃないかと思います。
務台俊介
33
○
務台
委員
ありがとうございます。 所管省庁がばらばらで、一貫した主張が国際
会議
の場でできないという問題、耳が痛いと思うんですが、一方で、
事業者
の
立場
からすると、先ほど
西藤
さんからも話がありましたように、
地域
に密着した小規模な
事業者
が多い中で、
関係
省庁が
事業者
の
立場
を考えて、余り高いハードルを設定するのもいかがなものかという、そんな側面があったんじゃないかとも思うんですが、そこら辺を
西藤
さんはどのようにお考えでしょうか。
西藤久三
34
○
西藤参考人
表示
の問題の前提の
一つ
として、各国の食料消費の
実態
なり食料供給の
実態
というのは、かなりそれぞれ区々でございますので、全てを一律にというのはなかなか難しいとまず思っております。 よく議題になります
原料原産地表示
なり
遺伝子組み換え
食品
の
表示
にしても、確かに基準を持っておられる国があるんですが、一番やっている国のものを全部持ってきて
我が国
で全部こなすとなると、多分、
表示事項
は物すごくふえる形になると思います。 冒頭に申し上げましたように、
食品業界
の場合、
中小
・
小規模事業者
の割合が、
事業
所数とすれば、お配りした
資料
にありますように、九九%が
中小
・
小規模事業者
という
状況
でございます。繰り返しになりますが、そういう者がやはり実行できる枠組みをどういうふうに
整備
していただくか。
情報提供
をしないということを言っている
事業者
は誰もいないと思います。しかし、それが実行できるような枠組み。 ちょっと長くなって恐縮ですが、食料供給も、私が冒頭に申し上げましたように、かつて、例えば大豆であれば、十年前までは大部分はアメリカからの
輸入
でした。ところが、大豆だけではないんですが、世界の需給
状況
が変化する中で、
我が国
への大豆の
輸入
は、もちろんアメリカが一番ですが、カナダがありブラジルがありアルゼンチンがありということで、その時々でそういう供給
状況
は変化しますから、それを一律の形で何か
対応
するというのはいろいろ
課題
があるんじゃないかな、実行できるようにどうしていくかということだというふうに思っております。
務台俊介
35
○
務台
委員
ありがとうございます。 確かに、基準だけ設けても実行できないとやはり問題が起きる、それ自体がまたさらなる問題に
発展
するということなので、実行性の
確保
と理想的な基準をどういうふうに設定するかというのは本当に大きな問題だと思います。 ところで、
鬼武参考人
に伺いたいんですが、
生協
では、特に
生協
ブランドの
商品
の中で、国の基準を上回る自主基準をもとに
内容
を
表示
するという
取り組み
が行われているというふうに承知しておりますが、これまで、
義務化
すべき、あるいは自主的に
努力
すべきというそんな
議論
がある中で、どこら辺をそのメルクマールとして
義務化
と自主性の判断を行うべきかという、素朴な基準というか、
生協
の実践の中での考え方というのを伺いたいと思います。
鬼武一夫
36
○
鬼武参考人
参考
資料
を少しごらんいただけますでしょうか。
参考
資料
の一枚目です。「CO・OP
商品
表示
例」ということで、スライス食パンというものが書いてございます。この中で、国の
法律
で決められている基準よりも少し上乗せをして書いているものがございます。 例えば
食品
添加物
については、乳化剤ということの
一括名
でいいわけですが、私どもは、
物質名
であるグリセリン脂肪酸エステルという、この部分は任意に
表示
を加えている部分でございます。 それから、
栄養表示
は別の枠組みで書いておりますが、これは
現行
の
法律
では
義務化
されてございませんので、
栄養表示
は任意でもう一九八〇年代から。それとあわせて、
日本
人の場合は塩分の摂取が問題になっておりますので、食塩相当量ということで欄外に書いております。 その他、
製造
者、販売者を書くなり、アレルゲンの
表示
をわかりやすく書く、ここら辺が任意
表示
でしているものでございます。 ただ一方で、任意
表示
で、先ほどの
添加物
の
表示
で、乳化剤で括弧に
物質名
を書いておりますと、一般
消費者
の方は
生協
ブランドの方が何で
添加物
が多いのだということで、その説明も一方では難しいということもございまして、そういう点もあるということをぜひ御
理解
いただければというふうに思っております。 最終的に、今、
日本
の
表示
でどういうことが必要かというと、やはりこれは、全体的な
議論
とすると、
栄養表示
を
義務化
することに全
事業者
としてはやるべきでありますし、ほかのものについて、個別の問題については、
事業者
の
努力
によって
一つ
の
表示
ができて、それがガイドラインなり法
整備
になるような手法の方が、積み上げていく形の方がいいというふうに思っております。 以上でございます。
務台俊介
37
○
務台
委員
ありがとうございます。 先ほど来申し上げておりますが、
日本
の場合は本当に、食の安全、実際には世界でも最高の安全の度合いが
確保
されていると思います。にもかかわらず、
日本
の基準が
国際基準
に全くなっていない。むしろおくれている国の
食品表示基準
が国際
ルール
になっているというのは非常に残念なことなので、今回の
食品表示法
の改正をきっかけに、
我が国
の基準をどんどん国際的な場に出していく。 場合によってはTPPで基準・認証の
議論
が出てくるかもしれませんが、そのときに
日本
の基準を国際
ルール
としてやるべきだというふうに言っていくことが、逆にTPPにおける攻めの材料の
一つ
になると思いますので、またそういう観点から
関係
各位の知恵を頂戴できればというふうに思っております。 ありがとうございました。
吉川貴盛
38
○
吉川委員長
次に、郡和子さん。
郡和子
39
○郡
委員
民主党の郡和子でございます。 きょうは、
参考人
の皆様方には早朝からおいでをいただきまして、大変貴重な御
意見
をいただいたと思っております。私からも感謝を申し上げたいと思います。 今回の
食品表示
の
一元化
については、これまでは、衛生上の危害発生の防止、それからまた、
品質
に関する適正な
表示
であるのかどうか、
国民
の健康の増進ということが主な
目的
だったわけでして、
消費者
の
権利
の
尊重
、それからまた自立を支援するという意味でこういう
法律
ができるということは、私自身も大変喜ばしいことだと思っていることで、一日も早く
成立
をさせていかねばならないというふうに考えております。 この間、
池戸
参考人
には
一元化検討会
の座長として大変御苦労をいただきました。
消費者
の利益を守っていくという観点と、それからまた、
お話
の中にもありましたように、
事業者
の皆様方の
理解
と実行可能であるのかどうか、このバランスをどういうふうにとっていくのかという、とても難しい
課題
について御
検討
いただき、取りまとめをいただいたものというふうに思っております。 毎回、
検討会
には多くの
事業者
の方々も傍聴に来られていたとお聞きしておりますけれども、双方それぞれがウイン・ウインの
関係
になることが重要なんだろうというふうに私自身思っております。 そのためには、
消費者
また
事業者
の方々の対話の場というんでしょうか、こういうものが貴重であり重要であろうというふうに思っているわけですけれども、
池戸
参考人
にまず伺わせていただきたいと思いますけれども、お取りまとめをいただいた中の御苦労と、今私が申し上げました双方の
理解
をどう深めていくか、どう調整を図っていくのか、この点について
お話
しいただければと思います。
池戸重信
40
○
池戸
参考人
お心遣いありがとうございます。そんなに苦労したことはないんですが。 ただ、今まで、この
表示
につきまして、長い歴史の中でこれだけまとまった
議論
をする機会というのは余りなかったんじゃないかということで、その点では、この
委員会
だけではなくて、
我が国
としても非常にこれは貴重な
検討会
ではなかったかと思っております。延べ三十八時間以上ですね。 ただし、先ほど申しましたように、逆に、非常に限られた時間だったものですから、残された
検討
事項
がいっぱいあります。ぜひ、これも
検討会
を通じて、今後引き続き御
検討
いただきたいと思っております。 それで、今の
お話
なんですが、やはり、今
委員
が言われたように、
表示
というのは、供給サイドと消費サイドをつなぐ、言い方からすると、
一つ
の信頼のきずなという言い方もできるかと思います。この機会に、
表示
を通じて、どういう
状況
にあるか、あるいは
食品
というのはどういうものかということ、そういうものを、相互の
理解
を深めていく
一つ
のきっかけづくりにもなれば非常にありがたいなというふうに感想として思いました。
郡和子
41
○郡
委員
ありがとうございます。 そういう機会を通じて、先ほど、
生協
さんが自主的な
取り組み
で
表示
の
拡大
をされてきたことを御紹介いただきましたけれども、
法律
によらず、取り組めるところは、ぜひその
拡大
ということについても御尽力をいただけるような
方向性
であるべきだろうというふうにも思っておるわけでございます。 今回、
義務化
に伴いまして、
加工食品
の
原材料
、原
産地表示
、それから中食、外食、
アレルギー
の
表示
、
添加物
の
表示基準
の
見直し
、この
法案
が
成立
いたしましたらば、速やかに
検討
のための
機関
が設けられて計画を
策定
することになるんだろうというふうに思いますけれども、この
食品表示基準
の
策定
に当たっては、
消費者
の
皆さん
たちが
表示
に何を求めて何を活用しているのか、あるいはまた、
製造
や流通についての
実態
はどうなのかということを的確に捉え、それに応える必要があるんだろうというふうに思っております。 実際、今し方は、
事業者
の九九%近くが
中小
零細であって、大変な負担も想定される御心配なところも
お話
をいただいたわけですけれども、一方で、
鬼武参考人
からは、
食品
の
栄養表示
の基準の改正について、第四条第一項ですけれども、ただし書きを記載することで正確でない値を
表示
してもよいということは、
消費者
を混乱させ、かつ
誤認
させることにつながるのではないか、そういう御
意見
もございました。具体的にどのようにすべきと思っておられるのか、少し詳しく触れていただきたいと思います。
鬼武一夫
42
○
鬼武参考人
お答えいたします。 まず、お
手元
の
資料
をごらんいただけますでしょうか。
参考
資料
の二でございます。 今、
消費者庁
の方で、栄養
表示基準
の一部改正と出されている案がこの中身でございます。
現行
は、栄養
表示基準
については、何らか強調した
表示
である場合には、必要となるエネルギーほか、たんぱく質、
基本
的な五
項目
の
表示
が必要となっております。これが左の図でございます。 今回、
栄養表示
の
義務化
に当たって、原則はこのプラスマイナス二〇%の枠に入るということで抑えておるわけですが、それができない場合には、幅は別に構わないと。ただし書きで、
表示
例として、この
表示
値は実際と乖離があります、推定値のため乖離があり得ますというような、下のような
表示
例になります。これは、
消費者
に対して、ラベルに書かれた
表示
があたかも間違いであるかのように
誤認
をさせるというふうに私は
理解
をしておりますし、こういうような
法律
の制度設計自体は、国際的にも
海外
でもありません。 そのためには、もう一度、栄養
表示基準
の持っております五
項目
についてのいわゆる較差ですね、アメリカの場合は、例えばナトリウムというのは過剰の方が問題になりますので、プラスの方については制限をするんですけれども、マイナスの方は規定をしない。また、ほかの例でいきますと、ビタミン類は多い方がいいわけですから、下限値の方を規定する。そういうふうな
ルール
の緩和によって栄養
表示基準
を
策定
するということも十分に可能でありますし、EUの場合、もしくはアメリカの場合も、産業界のデータ
ベース
も含めて、行政がそういう支援をしております。
最後
になりますが、繰り返しになりますが、今行っております合理的な手法ということで、ただし書きを書くという手法自体は
消費者
を混乱させるもとだというふうに私は思いますので、再度、EU及び
海外
のいわゆる較差、どれぐらいの幅で、数値が、ある程度入っていていい。実際には、分析というのは難しゅうございます。と申しますのは、サンプリングの仕方でありますとか分析する人でありますとかが違いますから。 そういうことも含めて、
基本
的な制度の枠組みとして、
栄養表示
、もうこれは十年以上たっております、厚生労働省の時代から。今回、新たに
消費者庁
の方で規定を決めるのであれば、その制度設計を含めて
対応
しないと、これは国際化には
対応
できないというふうに私は
理解
しておりますし、ぜひその点を再考していただければというふうに思っております。 以上でございます。
郡和子
43
○郡
委員
ありがとうございます。 そこで、
西藤参考人
に伺わせていただきます。 今の御
意見
を踏まえて、これは、大変小さな
事業者
、例えば個人商店などでの
取り組み
について、かなり負担になってくるかと思うんですけれども、
政府
としての支援はどういうふうにあるべきだとお考えでしょうか。
西藤久三
44
○
西藤参考人
栄養表示
の観点で申し上げれば、いろいろな
取り組み
がされているのはそのとおりですが、例えば
農産物
。最初の
農産物
の
状況
を見ましても、先生方もお感じになっていると思うんですが、季節によって、
地域
によって栄養価自体が違う。それを
原材料
として
製品
をつくっていく。そういう
状況
で、
中小
・小規模の
事業者
が
内容
を分析して
栄養表示
を実行するということは、かなり困難なことだと思います。 そういう点では、今ほど
鬼武参考人
からもありましたように、
政府
あるいは準公的な
機関
でもあれですが、そこのデータ
ベース
といいますか、
整備
されて、計算すればできるというぐらいの枠組みを
整備
していただきたいというふうに思っております。 若干、それと、
事業者
のいろいろな
取り組み
という点で、先生、先ほど自主的な
取り組み
を支援するということで御指摘がありましたが、例えば、私は
原料原産地表示
についてすごく否定的なことを言っているように
皆さん
お受けになるかと思うんですが、自主的な
取り組み
は、
義務化
されているものよりもはるかに多くのところで、
事業者
はできるところはやっております。それを一律に全部というのがなかなか難しい。 それと、対話ということでいえば、
お客様相談
、これは
状況
によって違いますが、私どもの会員のところの
お客様相談
なんかの実況を見ますと、平均的に一日二百件程度
お客様相談
が入ってくる。そういう点で、
消費者
の対話にも努めているところでございます。
郡和子
45
○郡
委員
ありがとうございます。 その基準値をつくって、それに当てはめて、計算式というのでしょうか、こういうものをつくって、多くの方々がこれを活用して、できるだけよい
表示
にしていただくように、国としても
努力
をしなくちゃいけないということだろうと思います。 実は、先日の
委員会
質疑
の中で、これまた
執行体制
についていろいろと、これではどうなんだろうという質問、やりとりもございました。 例えば、原
産地表示
の違反を確認していくためには取引伝票を一枚一枚確認していくことが必要であったり、また、
栄養表示
についても、
お話
にあるように、いろいろな分析をしていかなくちゃいけない。いわば確信的な疑義
情報
が上がったものについてだけ
調査
をするしかない、摘発をするということにならざるを得ないんじゃないだろうか、この
執行体制
が心配であるというような
議論
にもなったわけなんです。 この点について、いろいろと
参考人
の皆様方からも
お話
があったかと思います。よりよい
体制
のために、これまで
一元化
できていない例えば
問い合わせ
ですとか
対応
についても、やがて
一元化
できるように頑張っていかなくちゃいけないわけなんですけれども、ぜひとも、ここについても団体の皆様方にも応援をいただきたいというふうにも思っておりますし、
政府
としてもなるべくできるように、急ぎたい、私どもも後押しをしたいというふうに思っております。 今のこの
執行体制
、
監視体制
と、それからまた、
適格消費者団体
の差しとめ
請求
権の規定が盛り込まれたわけですけれども、これに対しての、
あり方
というのでしょうか、これについても御
意見
を伺わせていただきたいと思うのですが、
山根参考人
そして
鬼武参考人
に伺わせてください。
山根香織
46
○
山根参考人
適格消費者団体
による差しとめ
請求
権が新しい
法案
の中に盛り込まれたことを、とても評価しております。 ただ、これも、始まって後の
検討
事項
にもなるかと思いますけれども、
適格消費者団体
はとても数も少のうございますし、どれだけきちんと期待される活躍ができるかどうか。具体的には財政的な支援等々を含め、
消費者
団体にはそうした支援が必要だと思っておりますので、それも含めて今後の
課題
としていただければというふうに思っております。
鬼武一夫
47
○
鬼武参考人
執行体制
という前に、まず、
法律
制度として
食品表示
が十分に機能して、できるものであるかということが前提だというふうに
理解
しております。 その上で、今、
消費者庁
自体は
自分
のところで
監視
する
体制
を持っておりません。ですから、
従前
からあります農林水産省の地方農政局でありますとか、厚生労働省の管轄であります保健所の活用、その両方が重要になると思います。
従前
は、農林水産省の方は
品質
表示
だけでありましたし、厚生労働省の方はいわゆる
食品
衛生、危害の防止の部分と栄養の方の部分だったと思いますが、今後は、
一元化
され、その全職員が同じように
監視
ができるという、まず、そこがスタートポイントだというふうに
理解
をしています。 それから、私は、もう少し、これは全てを、例えば買い取りとか分析をする必要はないというふうに
理解
しております。いわゆる
執行体制
としては国でも地方でもいいんですが、やっているという抑止力が一方では必要だというふうにも思っていますから、その中で、抜き取りなり、いろいろな形の優先順位が、やはり
コスト
もそんなに行政
機関
もかけることができませんから、やる必要があると思います。 それから、
適格消費者団体
については、経費は、ちょっと私の方も、最終的にどういう形で入ったか、ここについては余り
理解
をしておりませんが、そういう
消費者
団体としての見方として、そういうことができるということは重要かと思います。ただし、その立証をするということは、
消費者
団体自体も無理ではないかというふうに思っておりまして、私は、
意見
、コメントにそういう点を書かせてもらった次第でございます。 以上でございます。
郡和子
48
○郡
委員
ありがとうございました。 時間が来ておりますので、
最後
に、
消費者
の教育推進法というのも施行されておりまして、この間、
加工食品
の
栄養表示
等々、
生協
の
皆さん
たちはいろいろな活動、
取り組み
もされていて、
消費者
の
理解
を深めるためにも活動いただいているわけですけれども、なお一層お
取り組み
をいただいて、それぞれによりよいものになるように頑張っていきたいと思いますので、御協力を今後ともよろしくお願い申し上げます。 質問を終わります。
吉川貴盛
49
○
吉川委員長
次に、重徳和彦君。
重徳和彦
50
○重徳
委員
日本
維新の会の重徳和彦と申します。 きょうは、
参考人
の皆様方、貴重なお時間、そして
お話
をいただきまして、まことにありがとうございました。 さて、早速質問に入らせていただきたいと思いますが、私は、
アレルギー
表示
につきまして少し質問させていただきたいと思います。 私は、本
会議
でも実は質問に立たせていただいたんですけれども、そのときにも申し上げました。私、子供が三人おる中の一人が非常に重い
アレルギー
に悩まされておりまして、赤ちゃんのころは、乳
製品
と小麦と卵、これはいずれもだめだという
状況
でして、パンを初めて口にしたときに、本当に顔が腫れ上がって、急いで救急車で病院に運んで、そもそも、
アレルギー
なんというものがこんなものなんだということすら、親として、そのときまで全く知らなかった。食物
アレルギー
を持つ子がどういうことになるのかということは、そのときに初めて知るに及んだということでありまして、そういう意味では、ある種、
消費者
教育というものを私自身が受けてこなかったことなんだなというふうにも反省をしているところでございます。 これは、少しずつ、子供たちも大きくなるにつれて、今は、うちの子供に関して言えば、小学校に入る年齢になったんですが、小麦と卵は克服をいたしまして、でも、やはりいまだに乳
製品
は、かなり微量の乳
製品
にも反応する、こんな
状況
であります。 そういう意味で、子供が生まれたときからこの六年間というもの、必ず、
食品表示
は、手にとって、小麦が入っていないのか、乳
製品
が入っていないのかということを確認してきたものでございます。
食品表示
に関しては、例えば乳化剤。少し紛らわしいですね。これは乳なんだろうか、乳化剤というのは一体何なんだろうか、アレルゲンなんだろうかどうだろうかということも、一般
消費者
の方の中には、乳化剤というからには乳が入っているんじゃないかというふうに誤解されている方もいらっしゃって、私もしばらく、そういう慎重論があったものですから、乳化剤が入っているものは子供に食べさせてはいけないんじゃないかというようなこともございました。 このあたりも
消費者
教育の問題になろうかと思うんですけれども、ちょっとお恥ずかしいレベルなのかどうかもわかりませんが、こういうことも現にあるということで、
アレルギー
の
表示
があると食べちゃいけない、過度に食べちゃいけないと思ってしまう面も
状況
によってはあり得るという意味からも、正確で必要十分な
表示
が必要だというふうに考えております。 そうした中で、先ほど
鬼武参考人
から、
食品
の
安全性
、第四条一項の中で、アレルゲンという言葉を挿入するべきであるという御提言をいただきましたが、この点については、アレルゲンというのもいろいろ多岐にわたると思いますし、最近では甘味料が
アレルギー
反応を引き起こすものだというような
調査
結果なんかも出ておりまして、このあたり、アレルゲンを条文に挿入するべきだという提言はもちろん
基本
的には賛同するんですが、その難しさだとか
課題
についてももし御認識がありましたら、教えていただきたいと思うんです。 〔
委員長
退席、西川(京)
委員長
代理着席〕
鬼武一夫
51
○
鬼武参考人
お答えいたします。 今
委員
がおっしゃるように、
アレルギー
問題というものは、まだ、メカニズムの解明を含めて非常に難しい点がございます。昨今、一番最近の事例でいきますと、NHKでも報道にありました、甘味料エリスリトールによる即時性
アレルギー
の疑いがあるということが報道されております。 私は、まず重要なことは、
日本
の中で
アレルギー
なり食物
アレルギー
疾患のことについて、
表示
の観点なり、
従前
は厚生労働省の方で専門家の
会議
がございました。今は、そういうものがあるかというと、まだ多分ないというふうに
理解
をしております。 そういう点では、EUの方では既に、EFSA、ヨーロピアン・フード・セーフティー・オーソリティー、
食品
安全
機関
の中に、専門部会として
アレルギー
専門部会が立ち上がっておりまして、そこで、定量的な評価に基づく
アレルギー
についての検証、問題点、
課題
を整理しております。 そういう点から申しますと、私が先ほどコメントで出させていただきました
食品安全委員会
なのか、いわゆる専門家集団のところで
アレルギー
問題についてはぜひ定量的かつ科学に基づいた評価をまず行っていただいて、その上で、
リスク
管理上の
措置
として
表示
が必要なのか、もしくは、
表示
でなくて、そういう
食品
を使わないということが必要なのかという
検討
が次に来ると思います。 そういう点からしますと、やはり科学的な評価
委員会
というものが必要というふうに
理解
しております。 以上でございます。
重徳和彦
52
○重徳
委員
今の点について確認なんですが、EUの
体制
、定量的かつ科学的な研究というか
調査
できる
機関
というものが
日本
においては全く不備な
状況
であるという、ちょっとその程度の差を、済みません、教えていただきたいと思うんです。
鬼武一夫
53
○
鬼武参考人
私も詳細には
理解
をしていない部分もあります。私の知っている範囲でということでお答えしてよろしいでしょうか。(重徳
委員
「はい」と呼ぶ) まず、
日本
の場合ですけれども、昨今のテレビ報道でありましたのは、いわゆる
消費者庁
の
事業
調査
ということで、これまで
アレルギー
なりのいろいろ
調査
をしていまして、その中で、甘味料のところも全国の病院の
調査
の中で出てきたものでありまして、その研究員の成果として、一部が学会で報告をされたということであります。 それは学会レベルであって、今の問題となっております甘味素材が実際にどれぐらいの症例であるのか、メカニズムを、私どもの調べた文献の範囲では十本ぐらいしかありませんし、この間、症例としても四例ぐらいしかございませんので、
リスク
としては百万分の一ぐらいの
アレルギー
を起こす
リスク
だというふうには
理解
をしておりますが、そういう点からすると、
日本
は、私はこれは専門家でもありません、私見です、これまでのいろいろな
情報
を持ったものですが、それが、国として専門家
機関
として存在していないと私は思っております。 一方、EUの場合はいろいろな、EFSAの中に、もしくはDG—SANCOといいます保護総局の中に、そういう活動をする部隊がおりまして、専門的な
報告書
、レポートも出ておりますから、そういう点からすると、
日本
とヨーロッパはかなり異なっているんだというふうに
理解
をしております。 以上でございます。
重徳和彦
54
○重徳
委員
ありがとうございます。 次に、
アレルギー
に関しても、これは今後の
検討
課題
なんですけれども、中食、外食についても、これだけ多くの子供たちが
アレルギー
に悩まされているという
状況
ですので、家族生活を営むにおいても、子供が、何人か兄弟がいても、一人が
アレルギー
体質だと、行けるお店がほとんどなくなっちゃうというようなこともございますし、一方で、ハンバーガー屋さんでも、ライスバーガーで全く
アレルギー
抜きだというメニューが用意されているハンバーガーショップも現にあるんですね。 そうすると、やはり、そういう問題を抱える家族、家庭としては本当に助かる。現に
アレルギー
を持っている子の周りの方々、家族を初めとしたそういう方々にとっても、非常に生活の豊かさにつながることではないかというふうに感じております。 一方で、イカの
アレルギー
で、おすし屋さんでイカを握った後にマグロを握って、本当にイカの成分が払拭されているかどうかというと、これまた保証の限りではないという意味では、提供する側にとっての負担というのも、実際的な、負担というか、そんな無理を言うなよというレベルのことまであり得ると思うんです。 中食、外食について、
アレルギー
表示
を行う上での
課題
というものにつきまして、これは、
消費者
の
立場
から
山根参考人
、それから、
事業者
の
立場
から
西藤参考人
に御
意見
を伺うことができればと思います。 〔西川(京)
委員長
代理退席、
委員長
着席〕
山根香織
55
○
山根参考人
アレルギー
表示
につきましては、
充実
が強く求められているわけですけれども、まだまだ
実態
調査
や
課題
等の抽出、整理が必要だと思っています。義務の範囲の
拡大
もそうですし、
充実
させるために、専門家また患者を含めた
議論
が早急に始まることが必要だというふうに思っています。 外食、中食にももちろん求められていて、
充実
されるべきなんですけれども、そのあたりも、まだこれから
議論
だと思います。
一元化検討会
の中ではこの
議論
はしてございませんし、これから
消費者庁
の中でもきちんと
議論
が開始されること、
消費者庁
、
消費者委員会
のところで
消費者
目線で
議論
がされることを期待しているところでございます。
西藤久三
56
○
西藤参考人
少なくとも、
容器包装
で提供される
食品
について、先ほどありましたように、定量的、科学的評価に基づくものは
義務表示
の
対象
に当然すべきだというふうに思います。 ただ、包装
食品
に
表示
されていることと、それを食べるということの間に調理過程なりが入るわけですので、それは外食の問題にも同じ形でかかわっていくわけですが、やはりそういう対話、教育を通じて、いかに
情報提供
をしていくか、みんなの
関心
をそこにあれしていくかということが、
義務化
するかどうかということよりも、実効的に極めて意味があることだというふうに感じております。
重徳和彦
57
○重徳
委員
ありがとうございます。 これは、少し皆様方の専門分野とも外れる
可能性
のある質問になりますが、もしもお考えがあれば御
参考
までにお聞かせ願いたいんですけれども、この
アレルギー
というのは、本当に現代病というか、食べ物に関しては、今申し上げました食べ物
アレルギー
になりますけれども、ほかにもアトピーとか、ぜんそくだとか、あるいは花粉症とか、もう
国民
病のようになっておりまして、これは今後、
社会
を挙げて解決をしていかなければならない問題ではなかろうかというふうにも感じているわけでございます。 そういう意味で、食べ物
アレルギー
に限らず、こういった何か現代に蔓延している
アレルギー
という問題について、広い意味での解決も含めて、何かしらこれまで御
議論
だとか問題意識をお持ちであれば、どなたでも構いませんので、もしあればお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
池戸重信
58
○
池戸
参考人
アレルギー
問題につきましては、
一元化検討会
でも非常に重要な案件になっております。 それで、多分、どの
項目
を見るかというアンケートの中では、総数としては極めて低い方になっているんですが、逆に、今
委員
が言われたように、その疾患を持っている御家族からすると、そこは物すごく重要な問題になると思います。 それこそ、
自分
のところの畑や田んぼでつくって、
原材料
も
自分
で確認して食べるということであれば可能ですけれども、今のように、食の外部化が進んで
加工食品
も非常に多い、また、ほかの人と一緒に食べなきゃいけないとか、そういう場面の中では、やはり
消費者
としては、食べるものに本当にアレルゲンが入っていないのかどうか、そこが一番気になりますし、また、売る方も、精魂込めてつくった
立場
で、お客さんが発症するということは非常に不本意な話だと思います。 ただ、難しいのは、ほかのものと違って、特定の方にとっては非常に
影響
力があるということなので、
目的
のところも、
食品
の安全
確保
じゃなくて摂取する際の安全
確保
という言い方をしたのは、そういう意味も込めて多分書いたと思います。 ちょっと話が長くなりましたけれども、提供するサイドとしても、
自分
たちが提供しているものの中に本当に入っていないかどうか、これは極端な話、材料が何にも入っていなくても、例えば、使ったスプーンとか器具とかでほかのものを使った場合でも発症するぐらいの、非常に敏感なものもございます。 だから、その辺を含めて、
検討会
の結論としては、専門家を集めて、そのルートも含めて
実態
をまず十分慎重に
検討
すべきだという話になっておりますので、私どももそれを期待している次第でございます。
重徳和彦
59
○重徳
委員
ありがとうございました。 この食物
アレルギー
の件は、時に人の命まで奪ってしまうような極めて重要な問題だと思っております。何より、家族、その本人が一番意識が高いわけなんですけれども、そのあたりは、何かを信じて食べたらそれで
被害
に遭ってしまったという、非常にデリケートな部分であり、重い
課題
だということを重々私自身も認識をしておりまして、この
課題
にこれから私自身も取り組んでまいりたいと考えておりますので、どうか皆様方、引き続き御指導願います。 きょうはありがとうございました。
吉川貴盛
60
○
吉川委員長
次に、浜地雅一君。
浜地雅一
61
○浜地
委員
おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。 きょうはさまざまな質問をさせていただきたいと思います。 まず、ケネディ大統領がおりますけれども、我々は皆
消費者
であるという言葉を残しております。我々公明党も、生活者の目線に立った政治というものをこれまで一貫して行ってまいりました。ですので、
消費者
行政というのは非常に我が党としても力を入れてきた分野でございます。 しかし、反面、難しいのはバランスだろうと思っております。悪質な業者をこの市場から退出させる、そのためには規制をする。しかし、やはり規制をすることになりますと健全な
事業者
まで過度な負担が起きてしまうというところで、やはり
消費者
の、特に、きょうは食の安全また安心という観点と、それと
事業者
に過度な負担を与えないという、このバランスというものを図ることは非常に難しかろう、そのように思っております。 今回の
食品表示法
におきましても、やはりどこまで
表示
義務があるかということで
議論
がされておるわけでございますが、一転、話をかえますと、
事業者
の皆様にとっても今回の
食品表示法
というのは非常にメリットがあるのではないか。
事業者
にとってのメリットという点も、
一つ
話題にしてもよかろうと思っております。 例えば、ある業者が
製造
したものをバルクで買ってくる。それを小分けにして、こん包して、いわゆる卸がやりますと、その卸の方は、いわゆる
食品衛生法
の方だと
製造
者、しかし、
JAS法
になると
加工
者というようなこともございます。 また、例えば干し柿をやります。これは例えば
食品衛生法
だと生鮮
食品
になるんでしょうか。
JAS法
だとこれは
加工
物ということになりまして、非常にこれまでも
事業者
さんたちの御苦労もあったかと思います。 今回この
食品表示法
が
整備
されることによって、
事業者
のお
立場
からどのようなメリットがあるのか、またこれまでのいろいろな
表示
の御苦労も含めて、
西藤参考人
に
事業者
の
立場
からお答えいただければと思っています。
西藤久三
62
○
西藤参考人
今先生御指摘されました用語の問題なんかは、やはり
表示
のもとの
法律
の
目的
に照らして、多分、用語が整理されてきたというふうに思っております。 そういう点では、一元的な管理がされる中で、当然、そういう統一すべきものは統一していただく。かつて
期限表示
が食衛法と
JAS法
で別々でしたが、それが統合されてきたように、統合されることは
事業者
にとっても
表示
上非常に意味があると思います。 それとつながっていくわけですけれども、統一されることによって、
表示
についての実行上の懸念なり、何かの照会という点では、やはり一元的な窓口で管理されていくということが非常に大きいんではないかと思っています。 と申しますのは、やはり、
消費者庁
ができる前、それぞれ各省で
法律
を施行されていて、同じ事案について、保健所へ相談し、あるいは農林水産省の事務所へ相談する。あるいは、同じ保健所であっても県によって見解が異なるというような事例が指摘をされております。 そういうようなところが統一的に運用されていくことが、やはり
事業者
にとって、照会に対する
対応
も、非常にそういうことがメリットになることを、ぜひ実行上やっていただきたいというふうに思っております。
浜地雅一
63
○浜地
委員
西藤参考人
、大変ありがとうございます。
法律
で統一したからといっても、運用の面でしっかりやることが
事業者
の皆様にとってはこれを積極的に導入した意味があるということが大変わかりました。しっかりと頑張っていきたいと思います。 片や
消費者
の観点に目を移しまして、
山根参考人
に聞きたいと思います。 これまで
山根参考人
が
一元化
検討委員会
の中でさまざまな御提案をされまして、
自分
で
法案
をつくって提出されているという記事も読ませていただきまして、主婦の
立場
として大変御尽力をいただきましたことに、まずここで敬意を払いたいと思っております。 その中で、
山根参考人
は、例えば
加工
品については、やはり全て原
産地表示
をしたらいいんじゃないか。また、
遺伝子組み換え
等々、さまざまな
表示
を多くしてほしい。その気持ちは主婦のお
立場
として大変わかるところでございます。 私、きのう、実は、セブンイレブンに行ってサラダを買いました。きょう質問するので、いろいろと裏を見たり表を見たりしたんですが、やはりこれは、全部書くとなると、何のサラダかわからないといったことも、いわゆる表面に書いてしまうと、また大きい
文字
で書いてしまうと、かなりわからないという点もあろうかと思います。 特に
加工
品の原
産地表示
におきましては、業者の方が仕入れてくる中で、例えば、国の市況によって、やはり生
産地
を変えなきゃいけない、
輸入
地を変えなきゃいけない。または、
国内
であっても、季節によってさまざま、とれるところが違ったり、また値段が違ったりするという現状もお聞きしております。 それと、やはり
遺伝子組み換え
についても、粉にしてしまうとDNAが検出できないということで、なかなか難しいのではないかといった
議論
もございます。 その中で、例えば、さまざまな
表示
の中で、これから
検討
されるのでございますが、優先順位をつけるとしたら、主婦連合の
立場
から、どの
表示
がやはり最重要視されるのか、またその理由も含めて教えていただけると大変ありがたいんですが。
山根香織
64
○
山根参考人
表示
量の問題も、
検討会
の中でもたびたび
議論
になりましたけれども、今の
表示
量が多いとは思ってございません。私どもの希望をかなえていただいたとしても、特段、
表示
量が二倍にも三倍にもなるというものでもございませんし、そうした整理された
情報
をきちんと
消費者
が
理解
をして選ぶ、そういう進め方ができればありがたいというふうに思っています。 御質問は……
吉川貴盛
65
○
吉川委員長
優先順位。
山根香織
66
○
山根参考人
優先順位がとても難しいです。(浜地
委員
「個人的な見解で結構でございます」と呼ぶ)はい。
検討会
の中でも
課題
として出ました、
加工食品
の
原料原産地表示
の
拡大
、
遺伝子組み換え
食品表示
、
食品
添加物
、この三つは特に、すぐにでも
検討
をスタートしていただきたいというふうに思っております。 二年間で
表示基準
をこの
法案成立
後に
整備
して、また、
栄養表示
に関しては
検討
や何かの
整備
に五年間という期間がある。その後にまたこうした
議論
がゆっくり始まるということでは、五年先、十年先になっても
整備
が進まないということになりますので、急ぎ
検討
をスタートしていただきたいというふうに思っております。
浜地雅一
67
○浜地
委員
ありがとうございました。
表示
の点について、ちょっと国際的な点から、
鬼武参考人
に聞かせていただきたいんです。 原
産地表示
は、きょういただいた
資料
によりますと、各国、これは
表示
の義務が余りないように思われます。いわゆる
コーデックス委員会
、国際的な基準として原
産地表示
が
義務化
されていないことが多いと思うんですが、そのあたりはどういった理由で国際的にも
表示
されていないのか、教えていただければと思っています。
鬼武一夫
68
○
鬼武参考人
御質問の点ですが、まず、国際
機関
で何で合意できていないかということでございます。 例えば、EUが、今度の新しい
法律
の中で、
加工食品
の
原料
原
産地
の一部、食肉
加工
品ということで、ソーセージ等については、やはりヨーロッパの
国民
としては知りたいということで
表示
がされております。アメリカでもそういうような形で
表示
をされておるんですが、国際間の商取引となりますと、非関税障壁ということになって、それが
原料原産地表示
の大きな問題だというふうに、いわゆるWTOで、WTOの方は今は科学がもとになっておりますので、それ以外のものについてはなかなかハードルが高いということになっているのが実情だというふうに
理解
をしております。 以上でございます。
浜地雅一
69
○浜地
委員
ありがとうございます。 次に、
添加物
の
お話
をしたいと思います。 先ほど、
山根参考人
からも、
添加物
の点は
表示
をしてほしいというお声がございました。私も、きのうも、それこそサラダの話ですけれども、ドレッシングを見ながら研究をしておったんですが、研究というか初めて詳しく見たわけでございます。 その中に、要は、
添加物
の一括
表示
という問題がございます。例えば、クエン酸ナトリウム、これはpH調整剤ということで、一括
表示
でpH調整剤とだけ書いてあるんですが、実は、このクエン酸ナトリウムというのは保存のためにも使われるということでございます。しかし、実際には、一括
表示
があるためにpH調整剤としか書けずに、この
食品
には保存料は使われていません、不使用というふうな
表示
がなされてしまう。実際は保存の効果があるのにといったことがございます。 これはやはり、
消費者
の観点からいうとかなり紛らわしいし、また安全の面でも非常に危険ではないかというふうに私も勉強させていただきました。 その点で、これは
池戸
参考人
にお聞かせいただきたいんですが、
添加物
の一括
表示
について、この
検討委員会
の中でどういった
議論
が上がったのかという点と、あと、
鬼武参考人
に、
添加物
の
表示
についての国際的なスタンダード、基準というのを聞かせていただければと思っています。
池戸重信
70
○
池戸
参考人
検討会
では、本当に、
委員
がおっしゃられたような非常に個別の
課題
も含めて
検討
すればよかったんですけれども、残念ながら、ちょっと時間的制約があって、重要なんですけれども細かいところまでは至らなかったということです。 それで、一括法による
表示
ということなんですが、今はpH調整剤という定義なので、今の規則ですとpH調整剤という形で書かなければいけない。ただ、それが本当に保存料という形のものであれば、保存料という位置づけにして、やはりきちっと書くという話だと思うんです。 だから、そこら辺は、やはり御専門の分野のところの
検討会
の方で
議論
していただいた結果として、それで、科学的な根拠から、どうもそれは保存料じゃないかという話になれば、そうすればはっきりしてくるんじゃないかと思います。 ただ、残念ながら、
検討会
としては、そこまではなかなか
検討
する余地はなかったということでございます。
鬼武一夫
71
○
鬼武参考人
お答えします。 私も、今手持ちの
資料
がございませんので、全てのことが正確にお答えできるかどうかはあれですが、その点は御了承いただければなと思います。 まず、EUの方は、原則、今、
添加物
は
物質名
を表記してあるというふうに思っております。ですから、
原材料
のほかに
添加物
の
物質
、化学名が、例えば言っていたクエン酸ナトリウムでありますとか、そういうことが記載されております。 アメリカの方も同じようにされておるんですが、
日本
と同じように、例えば、これは保存の
目的
であるのか、着色の
目的
であるのか、そういうことについても記載されてございます。 あと、加えて申し上げますと、例えば
日本
の場合は、組み合わせておりますが、最終的には順番どおり、多い順番で書くということが
ルール
になっておりますが、
海外
では、組み合わせた場合は、組み合わせたもの別に
添加物
の中身が書かれていて、入っている中身が違う。この部分についてはこの
添加物
が使ってある、この部分については、例えば総菜でいえば、ちくわであれば、ちくわの部分については保存料が使ってあって、お米の部分については着色料は使っていないとかがわかるようなことになっております。
日本
は、原則は、
添加物
は
物質名
表記であって、一番知りたいということがあるということによって、八用途については、保存料とか着色料は、保存料(ソルビン酸カリウム)というふうに、併記をするようになっています。 それから、
一括名表記
については、いわゆる
添加物
の名称が用途として多いわけです。例えば、調味料でいいますと、アミノ酸の中でグルタミン酸でありますとかイノシン酸でありますとか、その
物質名
を全部書くことができないので、今、代替として
物質名
、化学名称のかわりに
一括名表記
がされているという実情にあると思います。 以上でございます。
浜地雅一
72
○浜地
委員
大変お詳しい御答弁ありがとうございます。
最後
の質問になります。 これは、今、
鬼武参考人
が一番最初に
意見
を述べられたときに、いわゆる
適格消費者団体
の差しとめ
請求
という話が出てきていましたので、ちょっと
一つ
質問したいと思います。 先ほど
鬼武参考人
は、いわゆる立証責任の転換ですね、業者側にいわゆる立証責任を負わせたらいいんじゃないかという
議論
でございました。私は実は
法律
家でございますので、少しやはり、立証
関係
の転換ということなりますと、過度な
事業者
の負担になろうかとは思います。その点、そうはいいましても、やはり
消費者
の側が、例えば原
産地
がどこにあるか、伝票を一々調べるということは事実上確かに不可能だと思っています。 その点、業者側という面で
西藤参考人
にお聞かせいただきたいんですが、いわゆる立証責任を図る上で、
事業者
としてどういった点をやはり協力すべきか、また、できる範囲ということが、もしおありになればお聞かせいただきたいと思っております。
西藤久三
73
○
西藤参考人
一元化検討会
の経過を含めて、差しとめ
請求
について、私ども、
法案
が出てくる段階で見せていただいたという
状況
でございます。 具体的な立証を含めて、どういう運用になるかということについては、もう少し中身について丁寧な御説明を聞きたいと思っておりますし、なおかつ、そういうことにはならないと思いますけれども、今までも差しとめ
請求
ということで、いろいろな
法律
で事例がございます。そういう
実態
も含めて、共通の
理解
に立つ
取り組み
をぜひお願いしたいというふうに思っております。
浜地雅一
74
○浜地
委員
ありがとうございます。 私も、
消費者
の食の安全、安心という点と
事業者
の過度な負担という、バランスを考えながら、また皆様方の御
意見
をお聞きしながら、しっかりと運用に取り組んでまいりたいというふうに決意を申し上げます。 きょうは大変ありがとうございました。
吉川貴盛
75
○
吉川委員長
次に、三谷英弘君。
三谷英弘
76
○三谷
委員
みんなの党の三谷英弘です。 本日は、大変お忙しいところ当
委員会
にお越しいただきまして、貴重な御
意見
、まことにありがとうございます。 きょういただいている御
意見
、そしてさまざまな
質疑
の中の見解は本当に勉強になって、今後の
消費者
行政というものに生きてくる、こういうふうに私も実感をしているところでございます。 さて、
参考人
の皆様お一人ずつに質問させていただきたいというふうに思います。 まず、
西藤参考人
に対して伺いたいと思います。
西藤参考人
のおっしゃったこと、わかりやすいものであるべきだというような
表示
の立ち位置、そして
国際基準
との
整合性
というものは、本当にそのとおりだなというふうに考えているところではあるんですけれども、原
産地表示
の点についての見解を改めてお伺いいたしたいと思います。
西藤参考人
の御
意見
として、この原
産地表示
というのは何のためにやる、
表示
するのかしないのかを考えるべきだというふうにお考えなのでしょうか。
西藤久三
77
○
西藤参考人
若干、原
産地表示
の
経緯
を私が感じている
状況
で申しますと、
農産物
の貿易は昔からございましたが、生鮮品、野菜等の貿易が
拡大
してきたのは、昭和から平成になったころからだったかと思います。そういう背景をもとに、まず、生鮮食料品についての
産地表示
が始まりました。これはまさに、
国内
でもそうですけれども、
産地
によって、例えばお米ということを考えても、同じ品種であっても
産地
によって明らかに差がある、それは具体的には
価格
に反映されている、そういうような
実態
を踏まえて整理をされてきたというふうに思っております。 そういう生鮮品の原
産地表示
の行く先で、
原料
原
産地
ということで、一番最初に
議論
されましたのは、たしか梅干しとラッキョウ漬けだったというふうに記憶をいたしております。これはそれぞれ
日本
の歴史的にある
食品
でございますけれども、現実に、和歌山県産梅干しといいながら、
製造
地は記入しますので、中国の塩蔵された梅を最終的に
産地
で
加工
する。そのときに、やはり
価格
差がすごくある。それが
消費者
にとってもよくわからない。
価格
差があるということは、やはり
品質
に相当の差があるという
状況
だということでの整理だったというふうに思っております。 そういう中で、
コーデックス
の世界で
原料原産地表示
はかつて
議論
されましたが、現在、私の記憶では、
原料原産地表示
についての
議論
は中断して、されていない。そういう点で、一部、お隣のお国ですとか、ありますが、やはり
日本
国においても、現在、二十二品目群と四個別品目について
原料原産地表示
されておりますが、冒頭に申し上げましたように、
国内
で
製造
、
加工
するものについてだけ
表示
が義務づけられております。 例えばキムチ。漬物でキムチは
国内
でもつくります。韓国からも、本場ですから、
輸入
されます。韓国から
輸入
されるキムチについては、もちろん韓
国産
ということは
表示
が義務づけられておりますが、その白菜が例えば中国のものなのか、どこのものなのかということは義務づけられておりません。
日本
国で
製造
、
加工
したものだけに義務づけられている。 それはやはり、なかなかそういう枠組みでの整理が国際的なコンセンサスにならないというところが背景にあるのではないかというふうに思っております。
三谷英弘
78
○三谷
委員
今お答えいただきましたこの原
産地表示
、なかなか国際的なコンセンサスがとれないというところではございますけれども、ただ、何でそうやって
価格
差が出てくるかといえば、もちろん
品質
に差があるという点もあれば、やはり安心してそういったところのものなら買えるというような、さまざまな
視点
があるわけでございまして、この原
産地表示
というものは、
消費者
がどの
食品
を買うのか、同じ
食品
の中でも、Aというもの、Bというものを選ぶ際に、
一つ
の重要な指標となる、このように私は考えておるんです。 先ほど、この原
産地表示
については、
参考人
は
風評被害
を助長するというような指摘をされました。この
風評被害
というところとも絡めて
お話
しいただいたわけですけれども、ここでおっしゃる
風評被害
というのは、具体的にどのようなことでしょうか。
西藤久三
79
○
西藤参考人
産地表示
を否定する意味で申し上げてきたわけではございません。 ただ、
消費者庁
の
調査
でも、二十三年の暮れの
調査
だったと思いますが、
原料
原
産地
を必要だという方は非常に多いんですが、なぜ
原料
原
産地
が必要なのですかという問いかけに対しては、
安全性
を確認するために
産地表示
が欲しい、そういういわば消費の
実態
があるわけでございます。 そういう中で、さらに個別具体的な
消費者
の
産地表示
についての要望としては、具体的に公表されている
資料
でも、福島県産は買いたくない、あるいは中
国産
は買いたくない、だから
産地表示
が必要なんだと。一方で、福島産の安全問題あるいは中
国産
食品
の安全問題は、特に福島産の安全問題は、流通するものは基準値をはるかに下回っている。 実際の摂取の
状況
においても、一ミリシーベルトというものの一%未満だ、そういう現実の
状況
があるにもかかわらず、やはりそれを拒否したいという
状況
が、それを私は
風評被害
という表現をしたかどうかはあれですが、
影響
があるんじゃないかと。 だから、これはやはり、検査結果等を公表しながら、
消費者
のそういう
理解
を求めていく
取り組み
とあわせて実行されないと、特定の
産地
が事案が何か起きるたびに疲弊するということにつながるおそれがあるというふうに思っております。
三谷英弘
80
○三谷
委員
今お答えいただきました
風評被害
というものの位置づけですけれども、もともと、全くもってその
安全性
等々に
影響
がないにもかかわらず、評判が悪いということで売れないことを意味しているのではないかというふうに考えております。 残念ながら、今回の福島第一原発の事故というものによってどのような
影響
が出るのか、
食品
に含まれる放射性
物質
でどのような
影響
が体に出るのかということについては、今は実証的な見解というものは出ていないというところが現実ではないかと考えております。 チェルノブイリ原発の事故の後でも、十年後、十五年後に、そこに住んでいる児童の甲状腺がんが急増したというような例もありますから、現時点の事故があって一年、二年しかたっていないというようなところで、安全だから食べても大丈夫だということで、むしろ福島県産のものを食べることの支障となるのではいけないということで原
産地表示
をなくすべきだということであるとすれば、原
産地表示
はむしろするべきだろうというふうに今、思った次第でございます。 この点はまた改めて考えていきたいというふうに思っております。 続きまして、
山根参考人
にお伺いいたしたいと思います。
主婦連合会
は、以前から、例えばオレンジジュース事件、不当なオレンジジュースというものを排斥するですとか、
消費者
の目から見て安全、安心なものをどのように提供していくのかという観点で多大なる尽力をされてきた、そういう団体だというふうに
理解
をしております。 きょうの
意見
の中でも、適切に
選択
する、そのための
情報
をしっかりと提示していくということをおっしゃっておりました。その意味で、どう見えるのかというのが重要だということをおっしゃっていたというふうに考えておりますけれども、そういう意味では、
食品表示
として書いてあることだけではなく、
商品
全体の
表示
ということが
商品
の
選択
というものに非常に重要な位置づけを担っている、そういう
理解
でよろしいでしょうか。
山根香織
81
○
山根参考人
表示
ももちろん、
広告
、あとネーミング、その他全て含めて
食品
の
情報
ということで、正しい、適切なものを求めていきたいというふうに思ってございます。
三谷英弘
82
○三谷
委員
その意味では、書いてあるからオーケーということではないんだろうというふうに
理解
をしております。 少し具体的な質問をさせていただきたいと思います。 先ほどの原
産地表示
というものにも絡むんですけれども、メード・イン・チャイナというような
商品
は、最近は表記が実は変わっているというような例があるということを伺っております。 最近は、メード・イン・チャイナという記載にかえて、メード・イン・PRCというふうに書くという話があるわけです。このPRCは何かといえば、ピープルズ・リパブリック・オブ・チャイナ。結局、中華人民共和国のことを意味しているんですけれども。そうすると、実際に売り上げが伸びたというような話もあるわけですけれども、そういった
表示
は実際よいというふうにお考えでしょうか。
山根香織
83
○
山根参考人
中
国産
が怖い、
日本
産が安全ということでは決してございませんし、そういった紛らわしいというか、わかりづらい
簡略名
のようなことは不適切ではないかと思っています。
三谷英弘
84
○三谷
委員
ありがとうございます。 そういう意味では、オレンジジュースの件も、全く果汁が入っていないのにオレンジジュースと言うのはおかしいですとか、サワーも、ジュースと間違えるような表記をしているんだったら、やはり子供も飲んじゃう。そういう
消費者
の観点というものが、まさに
消費者
行政という意味では重要な
視点
ではないかと考えておりますので、ぜひとも、さまざまな御
意見
をこれからも提言していっていただきたい、このように考えております。 続きまして、
鬼武参考人
にお伺いをいたします。 本日いただいた
資料
の中に、さまざま重要な御指摘がございました。その御指摘について、若干、
意見
の明確性というか、その
内容
を補足していただきたいと思って質問させていただきます。 まず、四条のところですけれども、
食品
の
安全性
については、
消費者委員会
に加えて、さらに
食品安全委員会
というものの
意見
を聞くべきだというふうにおっしゃっておりました。 ここで言うと、
一つ
の考え方としては、
食品表示
として要求されるものは、ある意味、全て
安全性
に関するものというふうにも言えるかと思うんですけれども、その中で、具体的に、この部分については
食品安全委員会
の
意見
を聞くべきだというふうに、どの部分についてお考えでしょうか。お答えいただきたいと思います。
鬼武一夫
85
○
鬼武参考人
お答えいたします。 二ページのところに書いておりますが、例えば、
現行
では、
栄養成分
の過剰による問題については、
食品安全委員会
の方で専門
委員会
はございません。ですから、そういう面では、
栄養成分
の重要な、
公衆衛生
に
影響
を及ぼすようなものについてやる
必要性
があると思いますし、先ほどからも何度も強調しておりますが、いろいろな形の食物
アレルギー
、それから、
食品
素材だけではなく、
添加物
の
アレルギー
問題も見逃せないことだと思います。 そういうことについては、やはり
リスク
管理部門だけではなくて、どういう
実態
にあるのか、
リスク
評価として、どういう発症メカニズムであるのか、量的にとればどういう形で発症するのかを含めて、
食品安全委員会
の方にそういう専門家
委員会
が必要であると思いますし、その結果に基づいて、厚生労働省なり
消費者庁
の方で
リスク
管理
措置
として
表示
をするなり適正な運用をすることが必要だというふうに思っております。 以上でございます。
三谷英弘
86
○三谷
委員
ありがとうございます。 今のお答えも、今
消費者
行政において求められているものは、やはりしっかりとした
情報
を提供するものは提供していく。その上で、結果として
消費者
が判断をしたことについては、できる限り
情報
を与えられた上でしっかりと
自分
で判断したんだからというようなことで、ある意味責任をとるというところも含めて、
消費者
の自立というものへとつなげていくことができればというふうに考えているところではございます。 いただいた
意見
の二点目についても伺いたいと思います。
食品
の
安全性
に関連する
項目
としてアレルゲンを挿入すべきというふうに書いてありますけれども、ここでアレルゲンというものは、どの範囲でのアレルゲンというものを含めていくということを考えていらっしゃるんでしょうか。お答えいただきたいと思います。
鬼武一夫
87
○
鬼武参考人
お答えいたします。 この
法案
の中に入れていただきたいのは、
従前
からありますように、食べ物
原材料
と、それから、いわゆる
加工食品
に使われている
添加物
を含めて、その二つでございます。 以上でございます。
三谷英弘
88
○三谷
委員
失礼いたしました。質問のやり方がちょっと明確でなかったかもしれません。 アレルゲンというものは、例えば大豆ですとか乳
製品
ですとか、そういうメジャーなものもあれば、必ずしもメジャーではない、極めて限定的な、そういう意味では広がりの余りないというようなアレルゲンもあるかと思いますけれども、どの範囲でそれを考えていらっしゃるでしょうか。
鬼武一夫
89
○
鬼武参考人
大変失礼いたしました。
現行
の
法律
でも、いわゆる卵なり乳
アレルギー
というのは、重篤度において
義務表示
の部分と、それから、そんなに重篤ではないけれども発生件数があってということで、それは推奨
表示
と今でも
表示
の上ではなっております。 ただし、私は、
法律
の条文に入っていないのは明らかにおかしいというふうに思っておりますし、EUでは、今回、
消費者
の高い
健康保護
の中で、いろいろな
措置
の
一つ
として、やはりアレルゲンも目玉として訴えております。 私の
意見
としましては、今回、三法が
一つ
になったということだけの説明でありますと、私ども
消費者
協同組合の組合員に説明しても、何のために三法が一緒になった、
目的
が、目玉となるものがないではないか、そういう点も含めて言いますと、アレルゲンについて、
日本
がきちんと、
表示
を含めて、
リスク
評価なり管理
措置
も含めて今後やっていくという決意を含めてあれば、やはりそういうものが
法律
の条文に書かれるべきだと思いますし、現状では特定
原材料
という言い方しかされておりませんので、あえて強調したのでございます。 以上でございます。
三谷英弘
90
○三谷
委員
ありがとうございました。
池戸
参考人
にも伺いたいと思ったんですけれども、ちょっと時間がなくなってしまいました。
池戸
参考人
の御
意見
の中で、
消費者
に対する啓発というものをしっかりとやっていくことが重要だというふうにおっしゃっておりました。私自身もそういう意味で余り意識が高くなかった部分もあるかと思います。しっかりと
消費者
への啓発、これは本当に党派を超えて、そして業界を超えて取り組んでいただきたいというふうに思っておりますので、その点も含めて、ぜひともよろしくお願いいたします。 これで
質疑
を終わらせていただきます。ありがとうございました。
吉川貴盛
91
○
吉川委員長
次に、穀田恵二君。
穀田恵二
92
○穀田
委員
日本
共産党の穀田恵二です。 四人の
参考人
の
皆さん
、本当に貴重な御
意見
をありがとうございました。 私は、TPPとの
関係
で、全員にお聞きしたいと思います。 私は、さきの当
委員会
で、TPP交渉参加をめぐって、
食品
安全の問題などアメリカと事前協議されていることを取り上げました。
国民
の不安は、TPPで食の安全はどうなるかということであります。幾ら首相が守るべきものは守ると言っても、重要
農産物
の聖域
確保
の保証はありません。 四月十二日のアメリカとの事前協議合意では、アメリカ側の発表文書に
日本
の重要
農産物
についての言及は一切ありませんでした。それどころか、米国通商代表部が四月に発表した二〇一三年版外国貿易障壁
報告書
、これは外国の貿易上の
課題
の是正を求めるものでありますが、この中で、貿易障壁の
一つ
として、
日本
が
食品等
について成分と
食品
添加物
の名称、割合、
製造
工程等の表記を求めていることに対して、負担が大きいとして、食の
安全性
確保
のための
措置
を緩和するように求めています。そして、貿易障壁
報告書
と同時に発表された衛生植物検疫
措置
報告書
でも、
食品
添加物
の認可手続の迅速化や防カビ剤使用の規制緩和などを求めています。 以上のような動きは、
食品表示
の
対象
拡大
、
改善
を求めている
国民
、
消費者
の願いに逆行するものと言わざるを得ません。求められている
食品表示
がいささか危うい
状況
になっていると私は感じますが、
参考人
の
皆さん
は、TPPとの
関係
でどのように思われるか、御
意見
を伺いたいと思います。
西藤久三
93
○
西藤参考人
TPP問題につきましては、
日本
の交渉参加が決まっているわけでございますけれども、具体的な枠組みについては非常にまだわからないことが多い
状況
だと思います。 一般論として申し上げれば、食の安全というのは、先ほど来
議論
がありますように、
基本
中の
基本
だと思っています。ただ、安全についても、いろいろな
ルール
の中で処理されている。だから、
コーデックス
だけで全部決まるかというと、現状でも、各国の消費の
実態
なり自然条件の
状況
に応じて、科学的に説明できる
事項
については当然そういう実行ができるわけでございます。 ですから、
添加物
の実情について、アメリカとの
関係
、あるいは今度EPA交渉が始まっておりますEUとの
関係
においても、それぞれ
状況
の違いがあると思いますが、やはりそれぞれの国での
実態
を含めて、先ほど来
議論
があります科学的な検証が
食品安全委員会
で整理をされ、その整理に乗っかった上で実行されていく
事項
であって、一方的に何かこうだからこうだということにはならないのではないかというふうに思っております。
山根香織
94
○
山根参考人
主婦連合会
は、TPP参加断固反対を長く表明しております。食の安全、命の大切さのための
ルール
、
消費者
の
権利
を守るための基準等が、経済利益優先のために切り崩されることはあってはならないというふうに強く思っているからです。
表示
の
充実
と本当に全く相反するもので、
消費者
の
権利
を大きく奪うと思ってございますし、
食品添加物表示
、
遺伝子組み換え表示
等々、
日本
には
日本
の安全、安心の考え方、
取り組み
、長い食文化、環境、気候等々があるわけでございます。そういったものを世界標準ということで無視をして、経済優先ということで参加をして、安全が脅かされるということはあってはならないというふうに思ってございます。
鬼武一夫
95
○
鬼武参考人
お答えいたします。 まず、TPPへの参加についてですが、私どもは、
国民
への
情報提供
、
食品
の安全、安心にかかわる政策、食料自給率向上を目指した施策、必要な制度などが後退することがないような
取り組み
を、この間、
政府
に求めてきております。 その中で、私がお答えできるのが、
食品
の安全、それの中でまた
添加物
の話をさせていただきますと、現状、二〇〇三年より、
日本
は、
食品
安全
基本
法、
食品衛生法
の改正によりまして、
リスク
評価と
リスク
管理を分ける、いわゆる
リスク
アナリシスの枠組みの中で、最初、
リスク
マネジメントの
立場
から厚生労働省が
食品
添加物
の使用の
資料
を集めて、それに基づいて
食品安全委員会
の方で
リスク
評価がかかります。その
リスク
評価に基づいて今度は厚生労働省の方に返って、基準の
必要性
、あわせて、
現行
では
消費者庁
の方で
表示
の是非についての
議論
がされるというふうに
理解
しております。 そのような点からしますと、
日本
は今、
現行
で
食品衛生法
、
食品
安全
基本
法という二つの健常なる
法律
のもとに
日本
の
食品
の
安全性
についてはカバーされておるわけですから、まず、そのことが前提であるということが重要であると思います。 その点からしますと、いまだ
表示
の部分で、
食品
の安全の問題について、
食品安全委員会
がかかわらない分野、先ほど申し上げたアレルゲンの問題でありますとか
栄養表示
の成分の問題については
食品安全委員会
はかかわっておりませんので、何度も強調しておりますが、そういうものが
リスク
評価としてサイエンティフィックなレポートができたら、
海外
でも、それはSPSであろうとTBTであろうと、そういうものについては証明ができるわけですから、そのことが重要というふうに考えております。 以上でございます。
池戸重信
96
○
池戸
参考人
表示
の
関係
でちょっと申し上げたいと思うんですが、TPPとの
関係
でいえば、もちろん、先ほどから
参考人
が
お話
ししたのと同じで、安全だけじゃなくて安心というのもセットで、これは非常に重要な、国益に関連する問題だと思います。
法律
上も、食料・農業・農村
基本
法の中にも、
表示
とは書いていませんが、
情報
の
関係
も書いています。それから、先ほど出ました
食品
安全
基本
法の中にも、これは一条立てで、安全と
表示
とは密接な
関係
がある、そういうところが明記されておりますので、ぜひともそういう観点で守っていただければと、お願いでございます。
穀田恵二
97
○穀田
委員
守りたいのはみんな同じなんですよね。 相手が一方的に来るということも事実で、
西藤
さんも一方的なという話がありましたけれども、相手の方が一方的に来るということなのかを見ておかないと、これはえらいことになるということだけ言っておきたいと思います。 そこで、今度は
山根参考人
にお聞きしたいんですけれども、
表示
に対する
コスト
論について少しお聞きしたいと思うんです。
検討会
の
報告書
では、「
コスト
上昇を引き起こすおそれがある」「
表示
切替えに伴う
コスト
が相当なものになる」、こういうふうに記されているんですね。
食品業界
等からも、
表示
には膨大な
コスト
がかかるとの心配が提起されています。 これに対して
山根参考人
は、例えば、
原料原産地表示
について、実際の韓国の例を取り上げて、それによれば、単価五百円の
商品
の場合、これは三十五銭から一円二十五銭内でできると述べられています。すなわち、それほど重い負担ではないとの御
意見
だと思うんですね。
表示
に対する
コスト
論について、
実態
を踏まえて、もう少し詳しく
お話
しいただければと思います。
山根香織
98
○
山根参考人
韓国の事例は、
調査
をした方から
情報
をいただきまして、
一元化検討会
の中でも公表してございます。 韓国でなぜ何百という
食品
に
義務化
ができているか。
零細事業者
は別途
配慮
が必要だとしても、ある程度の規模の
食品事業者
でしたら十分可能であるということで、十分機能しているということを
一元化検討会
の中でも説明をさせていただきました。 それから、その後も、
国内
でも、前向きに
表示
の
情報
公開に取り組んでいる
事業者
の方からも、またJAの方等からもいろいろと伺いますと、大幅増というようなことはない、逆に、曖昧な
表示
で
問い合わせ
を多く受けるというようなことの方が手間暇がかかるといったような
回答
もいただいてございます。 こういったように、
日本
でも幅広く
加工食品
の
原料原産地表示
の
拡大
が可能だということは確かなことだと私は考えてございますし、今回新しく三法が
一元化
をしまして、新たな
視点
で、閣議決定もされています
拡大
の
あり方
というのが、今後きちんと
議論
をして
方向性
が決まっていくと思いますので、見守っていきたいというふうに思っております。
穀田恵二
99
○穀田
委員
最後
に、
皆さん
に、
執行体制
と、それから今後の
国会
や
政府
の
役割
についての御
意見
をお伺いしたいと思うんです。 顧みますと、一九九七年ぐらいから、特に
国会
では
遺伝子組み換え
食品
の問題が
議論
になって、その
安全性
の是非、
表示
の義務づけの可否を中心として取り上げられました。
表示
問題は
国会
の審議の中心になって、小
委員会
までつくられた経過がございます。その意味では、
食品
問題についてのさまざまな
議論
を、
国会
も
一つ
の
役割
を担ってリードしてきた側面もあったかに私は思います。また、その
役割
を果たさなければならないと私は考えています。 そこで、
皆さん
の中を見ますと、例えば、
課題
の先送りで
報告書
は不十分なものとなったという御
意見
もございますし、それから、
執行体制
の
あり方
も
議論
されず、このままでは
表示
体制
が後退するのではないかと心配しているということも書いておられました。 したがって、二つの点、
執行体制
についてどのようにすべきかということをお四方からお伺いし、また、
食品表示
制度
充実
のために
国会
や
政府
は今後何をすべきかという点について、御
意見
を賜りたいと思います。
西藤久三
100
○
西藤参考人
現実の
食品表示
の
執行体制
は、先ほど来御論議がありますように、各省庁にまたがっている、あるいは都道府県を含めてまたがっている
状況
でございます。ただ、
法律
を含め、企画立案は
消費者庁
に
一元化
されているわけでございますので、先ほども申しましたように、その運用についての一元的な
対応
を通じて、それは
事業者
にも
消費者
にもメリットがあることにつながるんだろうというふうに思っております。 申しわけありませんが、
国会
との
関係
についてもお尋ねでございますが、なかなかそこまでは、私、すぐには思いつかない
状況
でございます。
山根香織
101
○
山根参考人
執行体制
につきましては、先ほども申し述べましたけれども、今回の
一元化
の期待される
目的
を果たすためにも、
執行体制
も
一元化
をして強化させることが必要だと思っております。
厚労省
、農水省、財務省、
消費者庁
、
一元化
をして強化をして、
執行
に力強く当たっていただきたいと思っております。検査
機関
、
研究機関
、自治体とも十分に連携をとって進めていただきたいというふうに思っております。 今後ですけれども、三法が、
表示
の部分が一本化をしてスタートされる、それはまだまだ入り口ということでございまして、
課題
が山積しております個別具体的な
検討
がこれから始まると思いますので、十分
情報
公開していただいて、幅広く
国民
で
議論
をしながら、よりよい
食品表示法
がまとまっていければというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
鬼武一夫
102
○
鬼武参考人
二点御質問をいただきました。
執行体制
につきましては、ほかの
参考人
からも出ましたように、今回は
一元化
のもとにということになりまして、やはり
消費者庁
がイニシアチブをとるかどうかが
一つ
の大きな鍵となっていると思います。そのもとで、地方農政局なり保健所がいかに迅速に
一元化
の中で動いてもらえるか、その点が重要だと思います。 それと、二番目に、
食品表示
全体について
国会
で論議、これも個人的になりますが、少し僣越でございますが、
参考
資料
の三を見ていただけますでしょうか。 少し
お話
ができませんでしたので、これは実は、オーストラリア、ニュージーランドの
食品表示
に対する
報告書
であります。これは、オーストラリアの元厚生労働大臣がもととなって
報告書
を書いたものでありまして、すなわち、
食品表示
は人によって価値も違うし、いろいろな価値観でもって優先順位も違ってくるわけです。 その点からすると、今回、
一元化
の
報告書
の中で、
食品
の
安全性
にかかわることが最優先でされるべきであるというふうに記載されております。その点からしますと、新
食品表示法
の中でも、この中に書かれております
食品
の
安全性
にかかわる問題、予防的
公衆衛生
といいますと、いわゆる
栄養成分表示
なり、その辺が行政の介入としては順位が高い分野であります。 一方、新規テクノロジーとしては、これは
遺伝子組み換え
作物でありますとか、それからナノテクノロジー、この分野については、
政府
の介入については期限つき義務だというふうに書いております。その
報告書
の中でユニークな点は、例えば、
遺伝子組み換え
については、三十年後かどこかで検証しろというふうに、つまり、食経験の中で
安全性
が確認されるからということで、中ぐらいの位置になっております。 それから、
品質
を選ぶ、いわゆる
消費者
の価値問題ですね。それは行政の介入としては一番低いというふうになっておりまして、これがいわゆる
食品表示
のヒエラルキー、階層として区分されたものであります。 まず、そういう点をぜひ全体で
議論
していただいて、
日本
が、今、
食品表示
としてどの分野に何を求めるか、最終的には、
消費者
にわかりやすい
表示
は何なのか、実現のために何が必要なのかという点が重要だと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 以上でございます。
池戸重信
103
○
池戸
参考人
まず、
執行体制
ですが、
ルール
等が幾ら立派でも、
執行体制
によって実効性が変わってきます。 先ほど
参考人
の方々が言われたとおりなんですが、私自身としても
一つ
プラスして申し上げたいのは、抑止効果としても、規制というのはかなり効果がある。今まで、過去の例からいっても、不正をした一部の業界のために、
消費者
に非常に多大な
影響
を及ぼすだけじゃなくて、特に
中小
企業
とかそういったところの過度な負担になっているということもございますので、ぜひ適正な
監視
なり的確な指導をやっていただきたいということです。 そのためには、やはり特殊な分野なので、人材育成みたいなものも非常に重要だと思います。これは非常に、ノウハウ的なものが伴わないと、なかなかチェックができないというところもございますので、今いる
地域センター
の千数百人の方のより効率的な、効果的な使い方というんでしょうか、活用の仕方というのも含めて、ぜひやっていただきたいというのが
一つ
です。 それから、あと、この制度全体がうまくいくかどうかというのは、まずは
消費者
自身が、どういう制度になるかというのをぜひ
理解
を十分していただいて、活用していただくというところまで必要かと思いますので、そういったところに対する普及啓発。 それから、あと、こういう動きについて、大手の
企業
さんは、うちの
検討会
でも、オブザーバーで、アンテナを高くして、いつも熱心に聞いておられるんですが、大半が
中小
企業
でございます。ですから、
中小
企業
の方々に対しても、これは
企業
さんからすると、
消費者
というのはお客様ですから、求められているものをお客様に対してぜひ
情報提供
したいという気持ちはあるかと思いますので、今の制度の仕組みそのものが、今どういう動きがあるかも含めて、決まった後ではなくて、今の動きの
状況
も踏まえて、きめ細かに提供していただければありがたいなということでございます。 以上です。
穀田恵二
104
○穀田
委員
ありがとうございました。
中小
零細
企業
に対する
配慮
は特別に必要だということはよくわかりました。 ありがとうございました。
吉川貴盛
105
○
吉川委員長
以上で
参考人
に対する
質疑
は終了いたしました。 この際、
参考人各位
に一言御挨拶を申し上げます。
参考人各位
におかれましては、貴重な御
意見
をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。
委員会
を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。(
拍手
) 次回は、来る二十八日火曜日午前九時二十分
理事
会、午前九時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十一分散会