○小宮山
委員 生活の党、
小宮山泰子でございます。よろしくお願いいたします。
今回の
法案、
食品の
表示につきましては、これまで、
食品衛生法、
JAS法、健康増進法の三つの
法律で異なった規定をされていたものを、
事業者にとっても
消費者にとっても複雑でわかりにくかったものを
一元化するということで、大変画期的なものかと思います。また、包括的かつ一元的な
制度を創設することを
目的としているところは、大変評価をするところではあります。またさらには、
食品の定義に酒類が含まれているということも、枠組みの整理としてはよいことかとも思っております。
しかしながら、残念ながらまだ残された
課題もありますので、こういった点に関しては熟慮もしていただきたいと思います。
また、本日は、私としましても、現実に
食品表示が、この
法案が動き出したときに、そういうことを考えまして
質問させていただきたいと思います。
事業者と
消費者双方の利便性と
安全性、
安心感のために、基本的な位置づけ、方向性として参考にできる
法律という思いは持っておりますので、ぜひ真摯に
お答えいただければと思います。
まず、生産者と
事業者、
消費者、それぞれの立場で
意見も分かれているところでもありますし、実際に何について
表示を求めるか、どれだけ詳細に
表示をすべきなのかという点については、それぞれの立場で
意見も違うということは認識をしております。
また、
法案本体の
議論以上に重要なものもあり、それぞれの産業や経済の足かせとならないようにといった否定的
議論ではなく、むしろ、
安心して購入したり食したりできるようにしていくことで産業を活性化させるということがこの
法案によってできる、そういう前向きの論議にもつながればと思っております。
実のある、
内容のしっかりとした
法案になっているかどうかの確認のために
質問させていただきます。
法第二条三項で定義づけられている「
食品関連
事業者等」について、「
食品関連
事業者」と後ろについている「等」で示されているものとの法上での扱いの違いなどを条文に即して確認をしたいと思います。
私も地元に帰りますと、五月の中旬には、毎年、ふれあい福祉まつりという、地元で、障害者の
方々も健常者の方もそれぞれいろいろな出店をしたり、また歯科医師会においてはアンケートをとったり、そういった健康に関する祭りというんでしょうか、イベントがございます。障害がある人もない人も同じようにその場にいて、自然に一緒のイベントを共有できるという意味では、大変好きなものではあります。
この中で、
関係の団体や
事業者、ボランティアなどが、イベントだけではなく
食品ブースな
どもにぎわっております。現在は、こういうものでありますと、昨年からちょっと厳しくなりまして、保健所への
提出がされています。ただ、先般回ってきたところでは、どんなものを提供しているのかという
表示までをするということはないですし、また、それをなりわいにしていない
方々にとりましては、何を使って提供しているのか、調味料から何から
表示するというのは手間のかかることでもありますし、そこまでするのは大変難しいのかなと思っております。また、持って帰れるような飲食物も販売しているという点を考えますと、この
表示というものに関しては、やはりさまざまな配慮が必要になってくるのではないかという思いも持ったものであります。
そこで、まず、定義としまして、
食品関連
事業者と
食品関連
事業者等の違いというものをどこでどのように判断をされているのか、その御説明をお願いしたいと思います。