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2013-06-25 第183回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年六月二十五日(火曜日) 午後三時
開議
出席委員
委員長
坂本
剛二君
理事
うえの賢一郎
君
理事
小里 泰弘君
理事
林田
彪君
理事
原田 憲治君
理事
平口 洋君
理事
吉田 泉君
理事
山之内 毅君
理事
石田
祝稔
君 井上 貴博君
伊藤
忠彦
君 泉原 保二君 大見 正君 神山 佐市君 工藤 彰三君 笹川 博義君 高鳥 修一君 竹下 亘君 二階
俊博
君 林
幹雄
君 藤丸 敏君 古川
禎久
君 松本 文明君
務台
俊介
君 湯川 一行君 吉川 赳君 黄川田 徹君
田嶋
要君
三日月大造
君
高橋
みほ君 宮沢
隆仁
君 濱村 進君 樋口 尚也君 佐藤 正夫君 椎名 毅君
高橋千鶴子
君
小宮山泰子
君 …………………………………
議員
井林
辰憲
君
議員
伊藤
忠彦
君
議員
小林 鷹之君
議員
中谷 元君
議員
二階
俊博
君
議員
林
幹雄
君
議員
林田
彪君
議員
務台
俊介
君
議員
石田
祝稔
君
議員
上田 勇君
議員
高木 陽介君
衆議院調査局
第三
特別調査室長
石川 晴雄君
—————————————
委員
の異動 六月二十五日
辞任
補欠選任
中川
正春君
田嶋
要君 同日
辞任
補欠選任
田嶋
要君
中川
正春君
—————————————
六月二十四日
防災
・
減災等
に資する
国土強靱化基本法案
(二階
俊博
君外十一名
提出
、
衆法
第一八号)
東南海
・
南海地震
に係る
地震防災対策
の
推進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(二階
俊博
君外十六名
提出
、
衆法
第二八号)
首都直下地震対策特別措置法案
(二階
俊博
君外十五名
提出
、
衆法
第四三号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
防災
・
減災等
に資する
国土強靱化基本法案
(二階
俊博
君外十一名
提出
、
衆法
第一八号)
東南海
・
南海地震
に係る
地震防災対策
の
推進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(二階
俊博
君外十六名
提出
、
衆法
第二八号)
首都直下地震対策特別措置法案
(二階
俊博
君外十五名
提出
、
衆法
第四三号) ————◇—————
坂本剛二
1
○
坂本委員長
これより
会議
を開きます。 二階
俊博
君外十一名
提出
、
防災
・
減災等
に資する
国土強靱化基本法案
、二階
俊博
君外十六名
提出
、
東南海
・
南海地震
に係る
地震防災対策
の
推進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
及び二階
俊博
君外十五名
提出
、
首都直下地震対策特別措置法案
の各案を
議題
といたします。
提出者
より順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。二階
俊博
君。
—————————————
防災
・
減災等
に資する
国土強靱化基本法案
東南海
・
南海地震
に係る
地震防災対策
の
推進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
首都直下地震対策特別措置法案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
二階俊博
2
○二階
議員
ただいま
議題
となりました
防災
・
減災等
に資する
国土強靱化基本法案
、
東南海
・
南海地震
に係る
地震防災対策
の
推進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
及び
首都直下地震対策特別措置法案
につきまして、
提出者
を代表いたしまして、その
趣旨
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
防災
・
減災等
に資する
国土強靱化基本法案
について申し上げます。 一昨年の
東日本大震災
を経験して、私
ども
は、いかに脆弱な
国土
の上で日々の暮らしや
経済活動等
を行っているかということを改めて認識させられました。その後、切迫している
南海トラフ地震
、
首都直下地震
について、最悪の事態も含めた
被害想定
や
対策
の見直しが行われております。 大
規模災害
から
人命
を守ることは、
政治
の重要な
責務
であります。しかし、これまでの
防災対策
のみでは
対応
が困難であり、大
規模災害
から
人命
を何としても守り、さらに、
行政
、
経済社会
も致命的な損傷を負わないためには、狭い意味での
防災
の範囲を超えて、
国土政策
、
産業政策
も含め、総合的な
対応
を、いわば
国家
百年の大計の
国づくり
として行っていくことが必要であると考えております。
事前防災
、
減災
の考え方をさらに進めて、強くてしなやかな
国づくり
を、府省庁横断的に、
地方公共団体
や
民間
とも
連携
して、総合的かつ
計画
的に
推進
するために、本
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、本
法律案
の主な
内容
を御
説明
申し上げます。 第一に、
国土強靱化
の
定義
を、
事前防災
及び
減災
その他迅速な
復旧復興
並びに
国際競争力
の向上に資する大
規模災害等
に備えた
国土
の全域にわたる強靱な
国づくり
と定めるとともに、
基本理念
、
国等
の
責務等
、
関係者相互
の
連携
及び
協力等
について定めております。 第二に、
基本方針
として、
人命
の保護が最大限に図られること、
国家
及び
社会
の重要な
機能
が致命的な
障害
を受けず、
維持
され、
我が国
の
政治
、
経済
及び
社会
の
活動
が持続可能なものとなるようにすること、
国民
の
財産等
に係る
被害
の
最小化
に資すること及び迅速な
復旧復興
に資することを定めるほか、
国土強靱化
に関する
施策
の策定及び
実施
の
方針
として、既存の
社会資本
の
有効活用等
により、
施策
の
実施
に要する費用の縮減を図ること、
施設等
の効率的かつ効果的な
維持管理
に資すること、
地域
の特性に応じて自然との共生及び環境との調和に配慮すること、
実施
されるべき
施策
の
重点化
を図ること及び
民間
の資金の積極的な
活用
を図ることを
規定
しております。 第三に、
政府
は、
国土強靱化
に係る国の他の
計画等
の
指針
となるべきものとして、閣議の決定を経て
国土強靱化基本計画
を定めるものとし、
国土強靱化基本計画
以外の国の
計画
は、
国土強靱化
に関しては、
国土強靱化基本計画
を
基本
とするものとしております。 なお、
都道府県
または
市町村
において、
国土強靱化
に係る
当該都道府県
または
市町村
の他の
計画等
の
指針
となるべきものとして、
国土強靱化地域計画
を定めることができることとしております。 第四に、
国土強靱化
に関する
施策
を総合的かつ
計画
的に
推進
するため、
内閣
に
国土強靱化推進本部
を設置することとし、
国土強靱化基本計画
の案の
作成
及び
実施
の
推進
に関することなどの事務をつかさどることとしております。 なお、
国土強靱化基本計画
の案の
作成
に当たっては、
国土強靱化推進本部
が大
規模災害等
に対する
脆弱性評価
の
指針
を定め、これに従って
脆弱性評価
を行い、その結果に基づき、
当該案
を
作成
しなければならないこととしております。 次に、
東南海
・
南海地震
に係る
地震防災対策
の
推進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。
南海トラフ
で発生する大
規模
な
地震
による
被害
については、これまでの
政府
による
被害想定等
から明らかなように、西日本を中心に、
東日本大震災
を超える甚大な人的、
物的被害
が発生し、
我が国
全体の
国民生活
、
経済活動
に極めて深刻な影響が生じる、まさに国難とも言える
巨大災害
になるおそれがあるものと
想定
されております。 私
ども
は既に
平成
十四年に、
議員立法
によって、
東南海
・
南海地震
に係る
地震防災対策
の
推進
に関する
特別措置法
を
全会一致
で成立、施行させております。これまでこの
法律
に基づく
対策
が着実に進められてまいりました。このたびの
政府
の
被害想定等
により、これまでの
想定
をはるかに上回る甚大な
被害
が発生するとされた
地域
の人々の不安な思いを受けとめ、このような
巨大災害
に
事前
に対処すべく、早急に国が主導して効果的な
予防対策
を
実施
するため、本
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、本
法律案
の主な
内容
を御
説明
申し上げます。 第一に、
法律
の題名を
南海トラフ地震
に係る
地震防災対策
の
推進
に関する
特別措置法
に改めるとともに、
南海トラフ
及び
南海トラフ地震
について
定義
を定めております。 第二に、
南海トラフ地震
が発生した場合に著しい
地震災害
が生ずるおそれがあるため、
地震防災対策
を
推進
する必要がある
地域
を
南海トラフ地震防災対策推進地域
とし、
当該地域
の
指定
に当たっては、
内閣総理大臣
が科学的に
想定
し得る
最大規模
の
地震
を
想定
して行うものと
規定
しております。 第三に、この
推進地域
の
指定
があったときは、
中央防災会議
は、
南海トラフ地震防災対策推進基本計画
を
作成
することとしております。 第四に、
指定行政機関
の
長等
は、
防災業務計画
において、
地震防災
上緊急に
整備
すべき
施設等
の
整備
に関する
事項
、
津波
からの防護、円滑な
避難
の
確保
及び迅速な救助に関する
事項等
を定め、これらの
事項
を
南海トラフ地震防災対策推進計画
とすることとしております。なお、
市町村防災会議
は、これらの
事項
に加え、
津波避難対策緊急事業計画
の
基本
となるべき
事項
を定めることができることとしております。 第五に、
関係指定行政機関
の
長等
は、共同で、
南海トラフ地震
が発生した場合における
災害応急対策等
を
相互
に
連携
協力して
推進
するために必要な
協議
を行うための
協議会
を組織することができることとしております。 第六に、
内閣総理大臣
は、
南海トラフ地震防災対策推進地域
のうち、
南海トラフ地震
に伴い発生する
津波
に対し、
津波避難対策
を特別に強化すべき
地域
を
南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域
として
指定
することとしております。 この
指定
があったときは、
関係市町村長
は、
都府県知事
の意見を聞き、
内閣総理大臣
の同意を得て、
津波
からの
避難
の用に供する
避難施設等
の
整備
に関する
事業
、
集団移転促進事業
、及び
集団移転促進事業
に関連して
移転
が必要と認められる
施設
であって、
高齢者
、
障害者
、乳幼児、児童、
生徒等
の要
配慮者
が利用する政令で定める
施設
の
整備
に関する
事業
について、
津波避難対策緊急事業計画
を
作成
することができることとしております。 第七に、
津波避難対策緊急事業
に係る
特例
として、
津波避難対策緊急事業
に要する経費に対する国の負担または補助の割合の
特例等
の
規定
を設けることとしております。 第八に、
津波避難対策緊急事業計画
に基づく
集団移転促進事業
に係る
特例措置
として、
農地
の転用の
許可要件
の
緩和
に関する
農地法
の
特例
、
集団移転促進法
の
特例等
を設けることとしております。 次に、
首都直下地震対策特別措置法案
について御
説明
申し上げます。
首都圏
におきましては、
歴史
上、
関東大震災級
の
地震
が発生以来、八十年ほどを経過すると、マグニチュード七クラス、まさに阪神・
淡路大震災
と同じクラスの
直下型地震
が何回か発生するという
歴史
を繰り返してきました。本年は、大正十二年に発生した
関東大震災
から九十年目に当たります。
首都直下地震
は、好まぬことではありますが、きょうこれから起きても不思議ではありません。 戦後の
我が国
は、大きな
地震
を経験することもないまま、
高度経済成長
を背景に、さまざまなインフラ、
高層建築
、
臨海部
の
コンビナート
、
高度情報ネットワーク
などを
首都圏
につくり上げてきました。これらが大きな
災害
に見舞われたらどうなるか。その
対策
はまことに喫緊の
課題
であります。
帰宅困難者等
の
安全確保
を図るための
措置
、
木造密集地域対策
も大きな
課題
となっております。
首都直下地震
は、大
規模
な
災害
であるというだけではなく、
我が国
の
政治
、
行政
、
経済等
の
中枢機能
をいかに
維持
するかということが重要であります。
首都中枢機能
の
維持
を図るために必要な
ライフライン等
の
基盤
の
整備
や
管理
を適切に行うなどの
措置
を講ずる必要があります。 続いて、本
法律案
の主な
内容
を御
説明
申し上げます。 第一に、
内閣総理大臣
は、
首都直下地震
が発生した場合に著しい
地震災害
が生ずるおそれがあるため、緊急に
地震防災対策
を
推進
する必要がある
区域
を
首都直下地震緊急対策区域
として
指定
するものとしております。
政府
は、
首都直下地震緊急対策区域
の
指定
があったときは、
首都中枢機能
の
維持
に関する
事項
、
首都中枢機能維持基盤整備等地区
の
指定
に関する
事項等
を定める
緊急対策推進基本計画
を定めなければならないこととしております。 第二に、
政府
は、
緊急対策推進基本計画
を
基本
として、
政府
及び各
行政機関
の
業務
の継続に関する
事項
、
行政中枢機能
の一時的な代替に関する
事項等
について定める
緊急対策実施計画
を定めなければならないこととしております。 第三に、
内閣総理大臣
は、
緊急対策区域
のうち、
首都中枢機能
の
維持
を図るために必要な
基盤
の
整備
及び
滞在者等
の
安全確保施設等
の
整備等
を緊急に行う必要がある
地区
を
首都中枢機能維持基盤整備等地区
として
指定
するものとしております。
基盤整備等地区
の
指定
があったときは、
関係地方公共団体
は、共同して、
首都中枢機能
の
維持
を図るために必要な
事項
及び
滞在者
の安全の
確保
を図るために必要な
事項
について定める
基盤整備等計画
を
作成
し、
内閣総理大臣
の
認定
を申請することができることとし、
認定
を受けた
基盤整備等計画
に係る特別の
措置
として、
開発許可
の
特例
、道路の
占用
の
許可基準
の
特例等
を定めております。 第四に、
関係都県
は、
緊急対策推進基本計画
を
基本
として、
石油コンビナート等
の改築、補強、
木造密集地域対策
、
帰宅困難者対策等
について定める
地方緊急対策実施計画
を
作成
することができることとするとともに、
関係都県
の
知事
は、
住民
の
隣保協同
の精神に基づく自発的な
防災組織
のうち、
被害軽減
を図る上で効果的な
活動
を行うと認められるものを
住民防災組織
として
認定
することができることとしています。 第五に、
特定地方公共団体
は、単独でまたは共同して、
特定緊急対策事業推進計画
を
作成
し、
内閣総理大臣
の
認定
を申請することができることとし、
認定
を受けた
特定緊急対策事業推進計画
に基づく
事業
に対する特別の
措置
として、
建築基準法
上の
用途制限
の
緩和等
について定めております。 そのほか、
地震観測施設等
の
整備
、総合的な
防災訓練
の
実施
、広域的な
連携協力体制
の構築、財政上の
措置等
の
規定
を設けることとしております。 以上が、
防災
・
減災等
に資する
国土強靱化基本法案
、
東南海
・
南海地震
に係る
地震防災対策
の
推進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
及び
首都直下地震対策特別措置法案
の
趣旨
及び
概要
であります。 最後に、一言申し上げます。
日本列島
は、大
規模
な
地震
の
活動期
に入ったとの指摘もあります。大
規模火山噴火
、大
規模水害
・
土砂災害等
の
リスク
も高まっております。このような
リスク
から
国民
の命を守るのが
政治
の最も重要な使命であります。一刻も早くこれら三
法案
を成立させ、
対策
を早急に
実施
することが、今何よりも必要なことなのであります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 以上です。
坂本剛二
3
○
坂本委員長
これにて各案についての
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、明二十六日水曜日午前九時三十分
理事会
、午前九時四十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十一分散会