○椎名
委員 ありがとうございます。
戦争等については類型が違うという御
指摘をいただきました。それはそのとおりかなとは思うんです。
他方で、私、実は法務
委員会にも所属しておりまして、今般、
被災二法という
法案を法務
委員会の中で審議しているんですが、その中でちょっとおもしろい話があるので開示させていただきたいんです。
この
被災二法というのは、
被災した地域について借地借家法の特例を定めていく、そういう
法律なんですけれども、実はこれは、従前からある
法律を一旦廃止するという
法律でもございます。それはどういう
法律かというと、罹災都市借地借家特例法、そういったような名前の
法律。
これは何かというと、東京大空襲があった後、戦争が起きたときに東京に借家をして住んでいた人たちに対して、その借家が空襲でだめになったときに、そこの土地に、借家として借りていた人がそこに借地権を設定できる、そういう
法律なんだそうです。これが実は
災害対策の
法律として、ずっと
改正されながら、生きてきたんです。
今般、
東日本大震災が起きて、この
法律がようやく、さすがに借家人を保護し過ぎだろうということで廃止されることになったわけですけれども、こういった形で、実は戦争からの
復興に関して使われてきた
法律というのも援用されていたりはするわけです。だから、そういう形もあるので、必ずしも戦争
被害だからといって違うというのでもなくて、統一的な方針で考えていく方が有効なのではないかなというふうに私自身は思うところでございます。
次に行きたいと思います。
同じような話なのかもしれないですけれども、日本では、個別
対応をしていくということで、特にこの
災害対策基本法についても、基本的には、やはり有事の中で
災害対策本部が何ができるかというポジティブリスト型の
法律の規定になっているわけでございます。
先般の本
会議でも私自身が
指摘しましたけれども、非常事態というのは戦争と同じだという
指摘をロシアでいただいたという話をさせていただきましたが、基本的には、やはり戦争が起きた後どうやって
復興していくかと同じように考えていった方がいいのではないか。
そういったときに、日本の
自衛隊法も、これは
警察予備隊法から援用されて、ずっとずっと、
改正されて
改正されてきているので、どうしても日本の
自衛隊法も実はポジティブリスト型になっていて、
自衛隊が何ができるかだけ書いてあるわけです。
そうすると、有事が起きたとき、想定外のことが起きたときに、一々、条文のどこに当てはまるかを一つ一つ解釈して、ここなら大丈夫かなみたいな形でやりたいことをねじ込んでいくか、無理やり特別立法をつくって、すごく急いで特別立法をつくって
対応するというようなやり方でずっとやってきたというのが今までの
自衛隊法の
改正及び有事立法だったと思います。
災害立法についても実は同じなんじゃないかなというふうに私は思っていて、
災害対応の主体というものを定めていくことについては、基本的には必要だろうとは思います。そういう意味で、この
災害対策基本法で、誰が、何を主導的に行うということについて決めていくことは必要なんだろうと思いますけれども、あくまでもやはり国民の保護のために何が、国民の保護のためにできることは全てできると原則した上で、例外的にこれとこれとこれとこれはできないという形のネガティブリスト型にした方が、想定外の事態が起きたときに
対応がしやすいのではないかというふうに思うわけでございます。
通常、海外の
法律なんか、特に有事関連の
法律であれば、特に軍隊関連の
法案であれば、大抵こういうネガティブリスト型の
法律になっているというふうに思います。なので、そういったことについても御検討してほしいなと思うんですけれども、御所見をいただければと思います。