○太田国務
大臣 ただいま議題となりました
道路法等の一部を改正する
法律案、
港湾法の一部を改正する
法律案及び
水防法及び
河川法の一部を改正する
法律案の提案理由につきまして御
説明申し上げます。
まず、
道路法等の一部を改正する
法律案につきまして御
説明申し上げます。
我が国の道路は、近年、老朽化への適確な対応や、大規模災害時における命の道の
確保など、適正な管理の重要性が強く認識されるようになっており、安全、安心、防災・減災のための道路の機能向上を図るための
措置を講ずる必要があります。
このような趣旨から、このたびこの
法律案を提案することとした次第です。
次に、この
法律案の概要につきまして御
説明申し上げます。
第一に、道路構造物の老朽化対策として、予防保全の観点を踏まえて道路の点検を行うべきことを明確化することとしております。また、地方道の構造物のうち、大規模かつ構造が複雑なものについて、
国土交通大臣が地方公共団体にかわって改築及び修繕を行うことができることとしております。
第二に、大型車両の通行を誘導すべき道路を
国土交通大臣が指定し、通行許可手続の迅速化を図ることとしております。あわせて、道路管理者が、重量制限違反車両に関して、報告徴収及び立入
検査を行うことができることとしております。
第三に、道路管理者は、災害時における被害の拡大を防止するため、区域を指定して道路の占用の禁止または制限を行うことができることとしております。あわせて、当該区域における電線共同溝の
整備に関し、占用予定者が要する費用に係る無利子貸付制度を創設することとしております。
第四に、民間団体が災害時に迅速に修繕工事等を行うことを可能とする協定制度や、二以上の道路管理者による効果的な道路管理のための協議会制度を創設することとしております。
そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の
整備を行うこととしております。
次に、
港湾法の一部を改正する
法律案につきまして御
説明申し上げます。
東
日本大震災では、被災地域の港湾において、津波により流出したコンテナ等の漂流や老朽化した護岸の損壊によって
船舶の入出港が困難となり、被災地域への緊急物資輸送等に
支障を来したところです。今後、首都直下地震や南海トラフの巨大地震等の発生が懸念される中、同様の事態が発生することを未然に防止し、被災地への円滑な支援を
確保するとともに、震災が市民生活や産業活動に与える影響を最小限にとどめることが重要です。
また、近年、
世界的に石炭や
鉄鉱石等のばら積み貨物を輸送する
船舶の大型化が進んでおります。しかしながら、
我が国では、施設的な制約に加え、こうした貨物の輸入を個々の企業が個別に行うことが中心となっているため、
船舶の大型化が進んでいない
状況にあります。このため、
我が国産業の
国際競争力の強化を図る上で、
船舶の大型化を促進し、
物流コストを下げることが喫緊の課題となっています。
このような背景を踏まえ、必要な対策を講ずるため、このたびこの
法律案を提案することとした次第です。
次に、この
法律案の概要につきまして御
説明申し上げます。
第一に、
国土交通大臣は、大規模地震等の発生時に、緊急物資を輸送する
船舶の通航ルートを
確保するため、重要な航路において障害物を迅速に除去できることとするとともに、
船舶の待避場所として泊地を
整備できることとしております。
第二に、港湾管理者は、港湾施設を管理する民間事業者に対し、当該港湾施設の維持管理
状況について報告を求めること等ができることとするとともに、必要な勧告または命令をできることとしております。
第三に、
国土交通大臣が指定するばら積み貨物の輸入拠点港湾において、
関係者の連携による共同輸送を通じた
船舶の大型化を促進するため、荷さばき等の共同化に必要な施設の
整備または管理に関する協定制度を設けることとしております。
そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の
整備を行うこととしております。
次に、
水防法及び
河川法の一部を改正する
法律案につきまして御
説明申し上げます。
近年、全国各地で豪雨災害が多発する中で、水防活動及び河川管理をより一層充実させるとともに、その連携を強化することが求められています。また、再生可能エネルギーの普及を促進するため、小水力発電に係る手続の簡素化を図る必要があります。
このような趣旨から、このたびこの
法律案を提案することとした次第です。
次に、この
法律案の概要につきまして御
説明申し上げます。
第一に、河川管理者は、水防計画に基づき、水防管理団体が実施する水防活動に協力しなければならないこととしております。
第二に、浸水想定区域内の地下街、高齢者等利用施設、大規模工場等について、洪水時に利用者の避難を
確保し、浸水を防止する自主的な
取り組みを促進するための
措置を講ずることとしております。
第三に、河川管理者または許可工作物の管理者は、管理する施設を良好な状態に保つよう維持、修繕することとし、そのために必要な
技術的
基準を政令で定めることとしております。
第四に、既に水利使用の許可を受けた流水を利用する発電については、河川管理者による許可を不要とし、登録を受ければ足りることとしております。
第五に、河川管理者に協力して河川の工事等を適正かつ確実に行うことができる法人その他の団体を河川協力団体として指定することができることとしております。
そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の
整備を行うこととしております。
以上が、
道路法等の一部を改正する
法律案、
港湾法の一部を改正する
法律案及び
水防法及び
河川法の一部を改正する
法律案を提案する理由であります。
これらの
法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。