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山井委員 こう言ってはなんなんですが、やはり、こういう新聞報道が出た後での後追いというのでは、私は
厚生労働省の
対応は遅過ぎるんじゃないかと思っているんです。ですから、迅速に、やはりこれは再発を防止しないとだめなわけですから。
それで、この間、
生活保護の
不正受給に対して、非常にマスコミからも
国民からも厳しい視線がありました。
不正受給に対して厳しい視線は当然なんですが、しかし、一方では、だからといって、本当に困っている方が
生活保護の申請をちゅうちょするということがあっては絶対ならないわけですし、今回、お子さんもお亡くなりになってしまっているわけなんですね。ですから、このことについては、ぜひ再発防止も早急に取り組んでいただきたいというふうに
思います。
この守口市の窓口で、DVなりの、そういう相談がもしあったのであれば、例えば、私も学生時代、母子寮、母子
生活支援施設というDV被害のお母さんと子供の駆け込み寺で六年間ボランティアをしていて、多くのお母さんと子供が逃げ込んできて、ですから、そこの施設では、表札は名前がちょっと変わっていたりするんですよね、夫が追いかけてきたりするから。でも、やはりそういうところで安心して
生活を立て直して巣立っていったお母さんと子供に私はたくさん出会ってきたわけですから、そういうところにつなげたかもしれない。なぜそういうことができなかったのか、こういったことはぜひ検証していただきたいと
思います。
それで、例えばこの資料の中にもございますが、三ページを見ていただきたいんですが、これは藤田孝典さんの「ひとりも殺させない」という本の中の一節。
線を引かせていただきましたが、例えばここにありますように、
生活保護の申請に行ったけれども拒まれてしまった、妹の旦那さんに頼ってくれと言われた、でも、そのことを妹さん御夫妻に話したら、
支援しなければいけないなら姉妹の縁を切ると言われて、それでもう姉妹の縁が切れちゃった、それで、
生活保護は受けたくありませんと彼女は泣き出してしまった。
結果的には
生活保護は
受給できたということなんですが、やはり下に線を引きましたように、「入口の段階で本人が
自立していくモチベーションを下げてしまったり、唯一細い糸でつながっている親族との関係性を断ち切って孤立させたりということになってしまいかねない危険な
状況」にある、「親族は精神的な
支援を、金銭的な
支援は
社会で」というふうに藤田さんは書いておられます。
その翌ページにもありますように、「窓口まで相談に来ているのに、亡くなった人たち」「失業していて
生活できないと訴えたのですが、息子に若干の
収入があったので、「息子さんともう少し話し合ってください」ということで帰されてしまっています。病気もあったお父さんは、まだ残暑の厳しい九月に熱中症で亡くなってしまいました。」
だから、今回のこの
生活保護法の
改正で、間違っても、こういう水際作戦と言われるようなことが広がっていったり、ハードルが高くなってはならないと
思います。
けさの長妻
議員との
質疑の中で、改めてわかったのは、二十四条の
改正というのは、変えなくてもいいんですと、法制局長官も、論理的には変えなくてもいいんですと。それで、田村
大臣からも、いや、別に変わらないんですということですよね。ここで聞いている人間は、まあ、変わらないんだなというふうに思うでしょうが、やはり普通の
福祉事務所なりの現場は、根本的に
法律が変わったんですから、今まで書いていなかったことがどっと書き込まれたわけだから、変わったと
理解する人も当然いると思うんです、それは。常識的に考えたら、全く変わらないのに
法律が変わるということは、普通はないわけですから。
ですから、誤解なのかもしれませんが、全く運用は変わらないのに、
法律が変わったことによって申請のハードルが高くなったかのような誤解をして、そのことによって万が一犠牲者が出たら、これは大変なことになってしまうんですね。
田村
大臣、これはどうされますか。通知、政省令、とにかく今回の
改正は、法制局長官が言ったように、
法律の一貫性の、調査との関係で入れたにすぎないのであって、運用は全く変わらないんだということをきっちり言わないと、いや、変わったと誤解してしまいましたでは、これはもう被害者が出ますから大変なことになりますから、通知を出されるなり、政省令なり、きっちり、絶対そういう誤解が生まれないようにせねばならないと
思います。田村
大臣、いかがでしょうか。