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2013-05-15 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十五年五月十五日(水曜日) 午後零時十一分
開議
出席委員
委員長
松本
純君
理事
上川 陽子君
理事
高鳥 修一君
理事
棚橋 泰文君
理事
冨岡 勉君
理事
西川 京子君
理事
山井 和則君
理事
上野ひろし
君 赤枝 恒雄君
今枝宗一郎
君 大久保三代君 大串 正樹君 小松 裕君 古賀 篤君
今野
智博
君 新谷 正義君 田中 英之君 田畑 裕明君
高橋ひなこ
君 とか
しきなおみ
君
豊田真由子
君
中川
俊直君
中川
郁子
君 永山 文雄君 丹羽 雄哉君
福山
守君 船橋
利実
君 堀内 詔子君 三
ッ林裕巳
君 山下 貴司君 大西 健介君 中根 康浩君
柚木
道義
君 横路 孝弘君 足立 康史君 伊東 信久君 新原 秀人君
高橋
みほ
君 伊佐 進一君 輿水 恵一君 柏倉 祐司君 中島 克仁君
高橋千鶴子
君 阿部 知子君 …………………………………
厚生労働大臣
田村
憲久
君
厚生労働
副
大臣
桝屋
敬悟
君
厚生労働大臣政務官
とか
しきなおみ
君
厚生労働大臣政務官
丸川 珠代君
厚生労働委員会専門員
中尾 淳子君
—————————————
委員
の異動 五月十五日
辞任
補欠選任
金子
恵美
君
中川
郁子
君
白須賀貴樹
君
今野
智博
君
村井
英樹
君
福山
守君
宮沢
隆仁
君
高橋
みほ
君 同日
辞任
補欠選任
今野
智博
君
白須賀貴樹
君
中川
郁子
君
金子
恵美
君
福山
守君
村井
英樹
君
高橋
みほ
君
宮沢
隆仁
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
公的年金制度
の
健全性
及び
信頼性
の
確保
のための
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五三号) ————◇—————
松本純
1
○
松本委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
公的年金制度
の
健全性
及び
信頼性
の
確保
のための
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
田村厚生労働大臣
。
—————————————
公的年金制度
の
健全性
及び
信頼性
の
確保
のための
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
田村憲久
2
○
田村
国務
大臣
ただいま
議題
となりました
公的年金制度
の
健全性
及び
信頼性
の
確保
のための
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律案
について、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を
説明
いたします。
公的年金
の一部を代行する
厚生年金基金制度
は、近年では、
代行給付
に必要な
資産
に不足が生じている、いわゆる
代行割れ基金
が多数存在し、
公的年金
の
財政
や
厚生年金基金
に加入する
中小企業
の経営に
影響
を与えかねない
状況
となっております。また、
国民年金
の第三号被
保険者
の中には、
配偶者
の離職などにより第一号被
保険者
となったにもかかわらず、必要な届け出を行わなかったために、第三号被
保険者
として
記録
された
期間
のある者が多数存在することが明らかになっています。 このため、
厚生年金基金制度
については、
代行割れ基金
の
解散
が進むよう、現在の特例的な
解散制度
を見直すとともに、今後の
代行割れ
を防ぐための制度的な
対応
を講ずる必要があります。また、第三号被
保険者
の
記録
が不
整合
となっているものについては、早期の把握と正しい
記録
への訂正を行う必要があります。このような
状況
を踏まえ、この
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について、その
概要
を
説明
いたします。 第一に、
厚生年金基金
については、今後、新設は認めないこととし、その自主的な
解散
を促進するため、
施行日
から五年間の
時限措置
として、
解散
時に
政府
に返還する
代行給付
に必要な
資産
の
分割納付
の期限を十五年から三十年に延長するとともに、
事業所
間の
連帯債務
とならないよう
措置
を講じます。 また、
施行日
から五年後以降に
存続
する
厚生年金基金
については、その
積み立て状況
が
一定
の基準に該当しなくなった場合に、
厚生労働大臣
が
社会保障審議会
の意見を聞いて
解散
を命ずることができることとします。 なお、
解散
する
厚生年金基金
の
事業所
が他の
企業年金制度
に移行できるよう、必要な
措置
を講じます。 第二に、第三号被
保険者
の
記録
不
整合
への
対応
については、第三号被
保険者
でなくなったことを
事業主
を経由して届け出なければならないことにするほか、
記録
が訂正された者は、
一定
の
範囲
内で、
国民年金保険料
を追納することを可能とする等の
措置
を講じます。 最後に、この
法律案
の
施行期日
については、
厚生年金基金制度
の見直しについては、
公布
の日から一年を超えない
範囲
内で
政令
で定める日、第三号被
保険者
の
記録
不
整合
への
対応
については、一部を除き、
公布
の日から一月を超えない
範囲
内で
政令
で定める日、その他の事項については、
公布
の日としております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 御
審議
の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 以上でございます。
松本純
3
○
松本委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
松本純
4
○
松本委員長
この際、本案に対し、
柚木道義
君外三名から、
民主党
・
無所属クラブ提案
による
修正案
が提出されております。
提出者
より
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
柚木道義
君。
—————————————
公的年金制度
の
健全性
及び
信頼性
の
確保
のための
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
柚木道義
5
○
柚木
委員
ただいま
議題
となりました
公的年金制度
の
健全性
及び
信頼性
の
確保
のための
厚生年金保険法等
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
につきまして、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
厚生年金基金制度
は、昭和四十一年の
制度創設
以来、我が国の
企業年金制度
の発展に大きく寄与してまいりました。しかし、
バブル経済崩壊
後、
経済金融情勢
は大きく変化し、
運用実績
が低迷して
代行割れ
となる
基金
も増加するなど、
厚生年金本体
の
財政
を毀損する
リスク
が高まっている現状にございます。
民主党政権
では、こうした
基金制度
をめぐる現下の
状況
を踏まえ、
一定
の
経過期間
を置いて
基金制度
を廃止する方針で検討を進めておりましたが、これに対して、現
政権
が提出した本
法律案
では、
財政状況
が健全とされる一部
基金
の
存続
を認めることとしております。このため、将来、これらの
基金
が
代行割れ
に陥り、
厚生年金本体
の
財政
へ
影響
を与える
リスク
は残されてしまい、
基金
に加入していない他の
厚生年金
の被
保険者等
に負担を肩がわりさせることになりかねません。
公的年金制度
を将来にわたり安定的に運営していくためには、こうした
リスク
を完全に排除する必要があると考え、本
修正案
を提出いたしました。
修正
の要旨は、
政府
は、この
法律
の
施行
の日から起算して十年を経過する日までに、
存続厚生年金基金
が
解散
しまたは他の
企業年金制度等
に移行し、及び
存続連合会
が
解散
するよう、速やかに必要な法制上の
措置
を講ずるものとすることであります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
松本純
6
○
松本委員長
以上で
修正案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る十七日金曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十七分散会