○馬淵
委員 三つの意義の一番目、いわゆる誤認というのが第一義的意義であり、かつそれが八条の要件であるということを、
森大臣から明確に御
答弁いただきました。このように、
消費者の誤認が規制要件であるということを、私は今、
質疑の中で確認させていただいたわけであります。
さて、こうした中で、実は経産
委員会の中では、
政府の御
答弁が、大変申しわけないですが右顧左べん、これは私から見れば大変変遷があったのではないかというふうに思っております。
答弁、発言がさまざまに変遷されました。どなたが何をおっしゃったかは、もうこの場では申し上げません。
結果、そういう
状況の中で、
政府としては、五月八日、これはお手元の
資料の4でお配りをしておりますが、「
消費税の
転嫁を阻害する
表示に関する考え方」として、ペーパーをまとめられたわけです。関係省庁が全部名前を連ねてということであります。
重要なことは、ここにいろいろ書いてありますが、真ん中あたりです。「
消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、
禁止される
表示には該当しない。」このように明示をいただきました。すなわち、この八条という部分については、
消費税との
関連性の明示、これが実質上の規制要件だという認識であります。
そして、五月十日の経産
委員会では、
森大臣が、これまでの
答弁の言い方をわかりやすく修正したと、近藤
理事の
質問にもはっきりと答えられている。
このような
状況の中で、これまでの
答弁の変遷、
説明のわかりにくさというのは一体何だったのか。これはすなわち、先ほど申し上げたように、八条の趣旨、意義や要件、必要性、合理性が不明確であったからということに尽きると私は思います。
この
法案第八条一号というのは、繰り返しで恐縮ですが、
取引の相手方に
消費税を
転嫁していない旨の
表示、これは、
消費税はいただきません等を
禁止するものであり、
消費税との
関連が明らかであり、かつ
消費者に誤認を生じさせることも明らかであることから、規制する必要性、合理性があります。明確に誤認を生じるから。
しかし、八条の二号、三号はどうでしょうか。実はここは曖昧なんですね。条文はここにはお出ししておりませんが、二号は、
消費税との
関連というのは全く法文上明記されていません。そして三号は、ポイント等の経済上の利益を提供する場合を想定しています。ここには
消費税の
関連というのがありますが、二号、三号ともに、あくまでも間接的な
消費税との
関連性にとどまっている。ゆえに、この規制の趣旨である
消費税との
関連性や
消費者に誤認を生じさせるおそれとの
関連性が不明確である、そこが解釈や
説明の混乱の原因になっている。
これについては、たびたび
政府側は、先ほども御
答弁がありましたが、成立すれば早期にガイドラインをつくるとおっしゃっていますが、それはそうじゃないんですね。本来ならば、できたときに、ガイドラインをつくりますではなくて、法文上に明確に行政の裁量というものをしっかりと
規定していかなきゃならない。恣意的運用というのは、いわゆる
事業者の自由裁量を狭めてしまって、逆に言うと、販売促進も含めて萎縮効果を生んでしまうんです。
したがいまして、規制趣旨やこれまでの
答弁を踏まえると、
消費者の誤認、この部分の規制趣旨と
関連性の薄い二号、三号については削除するのが筋ではないか、私はこのように考えます。
お手元の
資料には、お配りした5でございますが、私が個人的に修正案というものを考えました。
今申し上げたように、第一の意義とは全く相入れないのが二号、三号である。だから、これは削除です。
そして、二号、三号を残す場合。
消費税との
関連性の明示が必要だというのは、先ほどの
政府のペーパーにありました。
消費者の誤認という規制趣旨と
消費者の誤認が規制要件となるとするこれまでの
答弁を踏まえますと、二号、三号の規制要件として、6では、
消費税の記載がある場合に、法文上二号、三号に明確にその記載を入れるということと、誤認要件を書くということが6の案二であります。7ですが、案三に関しては、規制
対象を若干広げて、
消費税との
関連性が明示される場合には限定かつ誤認要件を追加する修正をここで提案いたします。
このような
状況で、
消費税との
関連が間接的な二号、三号については、やはりここは、本来の、
森大臣の御
答弁にもありましたように、この立法の意義に鑑みて何らかの修正が必ず必要である、このように思っております。それによって、本来であれば自由な裁量によって行う
事業者の予見可能性も高まって、活動がより活発にできるということが保障されると思います。
その中で、昨日そして本日も新聞の報道がございました。
法案に
消費税率引き上げとの
関連を明示するものなどの
文言を盛り込む方向で調整しているとの報道がされております。
これは、私は一
委員の
立場ですから、あずかり知るところではありません。もちろん、
国会でお決めいただくことでありますが、もしこのような形で
消費税との
関連が明示されるならば、いわゆる
消費税関連明示要件が満たされる
法案に変えられるのであれば、もう一つ重要なことがあります。誤認要件をしっかりと書き込まなければなりません。この
法案修正の中で仮に誤認要件が入れられないということであるならば、8の
資料に載せておりますが、
国会の話であります、
政府の話ではありませんが、これはぜひ附帯決議として決めていただくということを私は強く申し上げておきたいと思います。
時間が参りましたが、この八条に関しては、単に早期にガイドラインをつくるということではありません。その意義、立法趣旨から、まず誤認を生じさせるおそれ、この誤認防止ということが第一義的な意義であるというところから、修正あるいは附帯決議というものを一刻も早く
国会の場で
審議し、確定いただくことを望んで、私の
質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。