○重徳
委員 日本維新の会の重徳和彦です。
安倍
内閣きっての
改革派
大臣の
茂木大臣にお時間を頂戴いたしまして、まことにありがとうございます。
きょう、維新の枠で九十分いただいておりますので、その枠の中で、多少、私、延びるかもしれませんけれども、中で
調整いたしますのでどうかお許しいただきたいと思います。
さて、きょうのテーマですが、
電力システム改革が社会を変えるのは間違いない、しかしながら、
茂木大臣がおっしゃる、戦後六十年続いた
地域独占体制を抜本的、歴史的に見直す、この大
改革、これ以前に、比較的容易に、今の役所のをちょっといじるとか、縦割り行政をちょっと連携をとることでやれること、あるいはやるべきことというのは幾らでもあるんだということを
お話ししてみたいと思います。
きょう午前中に、私が生まれた豊田市を視察していただいた、そして八木先生の御指導をいただいておりました豊田市を視察いただきました大見正
委員の御意見、全く私は同感でありまして、潜在する
新規参入事業者の
可能性を
最大限引き出さなければ、
電力システム改革の名に値しないのではないか。後ほど
お話しいたしますけれども、大見先生の安城というのは
日本のデンマークと言われておりまして、環境首都とも言われております、農業のバイオマスの
可能性を非常に秘めた土地だと思っておりますし、同じ三河地域の選出議員として、大変誇りに思っておる地域でございます。
そういう意味で、こういういろいろな地域の
可能性を
最大限引き出すために、今回の大きな大
改革の前にやるべきことがいろいろあるんじゃないか。小泉元総理の郵政民営化の総選挙のときの言葉をかりれば、その
程度の
改革ができなくてどうやって
日本を変えることができるのか、
電力システム改革が進むのか、こういったようなテーマではなかろうかと思っております。
前置きはそのぐらいにいたしまして、まず、私、四月三日にここの
委員会におきまして
質問をさせていただきました。街区間の
電力融通の制限の解消についての
質問の、そのときの議論のおさらいをまずさせていただきたいと思います。
その少し前に、
参考人として御意見をいただきました小宮山宏元東大総長の小宮山ハウス構想の実現についてでございます。
小宮山ハウスで屋根の上に太陽光パネルを張ったり、燃料電池で
発電した
電気を、御本人、御自宅で使わない時間帯については近所の家にも融通する、シェアするということが今の
法律上できないんじゃないか、こういうプレゼンテーションがございました。本当に
電気事業法を改正しなくちゃいけないのかどうか、役所の皆さんとも一緒に
検討いたしました。
簡単に言うと、これはおさらいなんですけれども、現行法上、特定
供給という
制度がございます。この
制度は、本来は、コンビナートの中のある工場に設置したソーラー
発電による
電気を、同じコンビナートの中の
資本関係にある他の工場との間でシェアする、あるいはマンションの屋上に設置したソーラー
発電を、マンションの中に住んでおられる
方々と組合をつくって、その組合を構成する全戸でシェアする、こういう内輪向けの
制度が特定
供給だというふうに御
説明がありました。
ところが、この
制度を前提に
考えると、小宮山先生の構想を実現するには、小宮山さんのお宅と町内会の他の住民のお宅が組合をつくるか
資本関係になければならない。
資本関係なんかまずあり得ないわけですから、組合が必要だ。これは、
経済産業大臣の御許可があればできるということなんですが、問題は、この要件が非常に厳しい。
しかし、それは
法律上厳しいわけではありません。この許可要件を示した
経済産業省の規則があるんですけれども、つまり
大臣許可の要件ですね。この規則の下に審査基準というのがあるんです。そこにどう書かれているか。
「当該
供給能力により当該
需要の五割以上に応ずることが可能であり、かつ、
一般電気事業者又は特定
規模電気事業者から
電気の
供給を受けることにより当該
需要に応ずることが可能である場合」。
聞いているだけではわからないような文章ですけれども、要は、小宮山ハウスに町内会全体の総
電力需要の五割以上の
供給能力がない限り許可できない、これが経産省の、内部規定みたいなものですね、審査基準で定められている。
長くなりましたけれども、この要件について、前回の長官の御
答弁の中で、つい最近、一〇〇%を五〇%に引き下げたという
規制緩和の御
説明がありました。しかしながら、なぜ五〇%なのか。なぜ四〇、三〇、二〇、一〇じゃないのか。一〇に引き下げても、まだ、なぜ九%じゃだめなのかという話になってしまいますので、その比率を決めているうちは、この議論は延々と果てしなく続くのではなかろうかということでございます。
それで、一〇%しか小宮山ハウスから
供給できないとなった場合にも、必ずこれは東京
電力さんなりからの残り九割分の
電力を
供給する契約をきちんと締結して安定的に
電力を
供給できる体制をつくることを条件に
大臣が許可を出せばいいだけの話なんですから、たとえ九%でも、九一%はちゃんと契約して、それでも不安定だと
判断すれば不許可だというふうにすればいいだけなんだから、やはりこれまた必要のない規定ではないかということでございます。
午前中の大見
委員の豊田市の事例も、
電力を融通する、
電力が余る、こういう
状況の
調整が必要だという御意見がありました。まさにそのとおりだと思います。
大変僣越ながら、
茂木大臣から前回、「御
指摘は、大切なポイントだと思っております。しっかりと
検討させていただきます。」と御
答弁をいただきました。これにつきまして、どのように御
検討いただいたのか伺いたいと思います。
長くなりまして、済みません。