○木下
委員 ガイドラインがやはり重要なんだと思うんです。ここはやはり勝算がないとだめだと思っていまして、そもそも、もう今まで二十時間近くの審議をしている中で、ガイドラインの骨子も含めて明確じゃないということがあったので、この審議がここまで長引いたんだと私は思っているんです。
ちょっと話がかわります。
この八条の話は
皆さんもたくさん話をされているので、もう一つ、これは私が今までも話をしていたところなんですけれども、三条の話。先ほど丸山議員からもありましたけれども、買いたたきの話ですね。これは、
中小企業、
小規模事業者をいじめるようなことがあってはならない、そのための
措置だというふうに書いてあるんですけれども、その
趣旨はすごくいい。例えば、今もおっしゃられていましたけれども、
法案の
趣旨がわかっていないんじゃないかと。いや、私はわかっているつもりです。
その上で
質問させていただきたいんですけれども、私は逆に、この条項の中に書いてあることでは全く
実効性がないんじゃないかと思うんです。なぜならば、今まで私が経験してきた中でも、例えば、大
規模小売
事業者と、それから物をそこに納める納入業者側、その間で交渉されるとき、どんなことが起こっているかということなんです。
これは、ちょっと時間がないので、はしょって
お話しさせていただきますけれども、普通で
考えたら、これで
消費税が上がったら、僕らもう物を売れぬようになるというふうに言われ、どんどん売り上げが下がってしまう可能性がある、だから、今まで上がった分を何とかのんでくれへんか、そのかわり、今まで千個買っていたものを千三十個買ってあげるからというふうな話が出てくるんですね。
そうなったときに、それが
中小企業であったり
小規模事業者をいじめることに当たるのかというと、これを判断することは私はできないと思うんですね。
それは、前回の私の
質問の中でもありましたけれども、ちょっと例えは悪いんですけれども、セクハラを受けたというふうにいったときに、受けた側の人が、これはセクハラだと思って通報するか、それとも、いや、セクハラじゃない、これは愛情表現だと思ったか、その違いと同じようなもので、この
法案の中では、卸売業者の方が通報することによってチェックが入るというふうになっているんです。
もう一つ言うと、これが普通のパターン、私が商品を納入する側であった場合、こう言うんですよ。逆に、大
規模小売業者が言うわけじゃなくて、納入する側が普通は言うんです。このまま継続して商売を続けたいから、今までと同じ
価格で出します、そのかわり、たくさん売ってもらって、たくさん買ってくださいというふうに言ったときに、それは、先ほど言ったものと契約書上は全く同じ状態の契約書になるんですね。
これを取り締まるというふうなことは相当難しいと私は思っていて、その点を
考えても、ここの中で取り締まりをするというふうに言っても
実効性は相当乏しいんじゃないかなと私は思っているんです。その点はいかがお
考えでしょうか。