○
河戸参考人 最初の御
質問がございました、
国民の視点に立った
検査を行っていくべきではないか。まさに、おっしゃるとおりでございます。
ただいま、お二人の
検査官がいらっしゃいます。
企業会計の専門家の学識
経験者と監査
法人出身の公認会計士、お二人の
検査官がいらっしゃいます。そのお二人の御
意見は、まさに、今先生おっしゃったような形の
方向での
検査が必要ではないかとおっしゃっております。
検査官会議は合議体でございます。私
どもの
事務総局出身者として、あるいは今までの
会計検査の
経験を踏まえて、
国民の視点に立った
検査を今後とも引き続き
努力して行ってまいりたいと考えてございます。
二点目の、返還額でございます。
これは、私
ども、不当事項等がございましたものを、その後どのように返還されたかというのをフォローアップしております。私
ども、言いっ放しではなくて、その後どのようにそれが是正されたかを大変重視しております。
会計検査院法の三十四条と三十六条に基づいて処置を要求したり
意見を表示するものにつきましては、
会計検査院法で、事後の処理
状況を記述することになってございます。
また、
国会等で御
議論がありましたように、それ以外の、不当事項とか処置済み事項といったものにつきましてのフォローアップも、近年、
検査報告の中に記述して、その是正
状況を把握するような形で
検査報告を作成してございます。
三番目の、
東日本大震災の復興
事業の
検査につきましては、大震災からの復興に向けた各種の
施策については、一定期間に多額の国費が投入されていることなどを踏まえまして、各
事業の進捗
状況等に応じて適時適切に
検査を行ってまいりたいと考えております。
先ほど
お話のありましたように、被災者の目線に立って、我々としても、復興の後押しになるような
検査ができないか、あるいは、一方で、それに便乗するような不正なことは許さない、こういった形で
検査に臨んでいるところでございます。
それから、四点目の、会計制度の見直しにつきましては、先ほどちょっと申しましたけれ
ども、
平成十五年度に、
財政等審議会で現在の公会計のあり方について検討がなされております。その際、現在の会計制度における問題点、それを是正すべく、先ほどおっしゃったような財務書類を作成するようになってございます。
特別会計につきましては、現在、法律の上で、この財務書類をつくることになっておりまして、
会計検査院は、それを
検査する
役割を与えられております。
こういった面で、今後とも、法制化されたものにつきましては、このような複式簿記に基づくような
検査を行ってまいりたいと考えております。
それから、不正経理につきまして、そういったものについて罰則規定を設けるべきではないかということでございます。
私
どもも、そういった不正経理がまだ依然として後を絶たないという問題意識は持ってございます。それがなくなるということが望ましいと考えておりまして、そのための手段として、いろいろな方策があると考えております。
我々の
会計検査をしっかり行っていくこともその牽制効果になると考えておりますが、先ほど
お話のありましたような、法律によってそういうものを防止していくということの
重要性は認識してございます。
ただ、法律につきましては、立法政策のことと
思いますので、この場では発言を控えさせていただきたいと考えております。