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岸田国務大臣 ただいま議題となりました
脱税の
防止のための
情報の
交換及び
個人の
所得に対する
租税に関する二重
課税の
回避のための
日本国政府と
ジャージー政府との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案
理由を御
説明いたします。
政府は、平成二十三年三月以来、
ジャージー政府との間でこの
協定の交渉を行いました。その結果、平成二十三年十二月二日にロンドンにおいて、我が方在英国大使と先方首席
大臣との間で、この
協定の署名を行った次第であります。
この
協定は、
我が国と英国王室属領であるジャージーとの間で、国際的な
脱税及び
租税回避行為の
防止を目的として、
租税に関する
情報の
交換を行うための詳細な枠組みを主に定めるものであります。
この
協定の
締結により、国際的な
脱税及び
租税回避行為を
防止するための国際的な
情報交換ネットワークがさらに拡充されること等が期待されます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
租税に関する
情報の
交換及び
個人の
所得に対する
租税に関する二重
課税の
回避のための
日本国政府と
ガーンジー政府との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案
理由を御
説明いたします。
政府は、平成二十二年十一月以来、
ガーンジー政府との間でこの
協定の交渉を行いました。その結果、平成二十三年十二月六日にロンドンにおいて、我が方在英国大使と先方首席
大臣との間で、この
協定の署名を行った次第であります。
この
協定は、先ほど御
説明したジャージーとの間の
協定とほぼ同様のものであり、
我が国と英国王室属領であるガーンジーとの間で、
租税に関する
情報の
交換を行うための詳細な枠組みを主に定めるものであります。
この
協定の
締結により、国際的な
脱税及び
租税回避行為を
防止するための国際的な
情報交換ネットワークがさらに拡充されること等が期待されます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
所得に対する
租税に関する二重
課税の
回避及び
脱税の
防止のための
日本国と
ポルトガル共和国との間の
条約の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案
理由を御
説明いたします。
政府は、平成二十三年六月以来、
ポルトガル共和国との間でこの
条約の交渉を行いました。その結果、平成二十三年十二月十九日にリスボンにおいて、我が方在ポルトガル大使と先方財務副
大臣との間で、この
条約の署名を行った次第であります。
この
条約は、二重
課税の
回避を目的として、日・ポルトガル間で
課税権の
調整を行うとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国
課税の限度税率等を定めるものであります。
この
条約の
締結により、両国間の人的
交流及び経済的
交流の一層の促進等が期待されます。
よって、ここに、この
条約の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
租税に関する
相互行政支援に関する
条約及び
租税に関する
相互行政支援に関する
条約を改正する
議定書の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案
理由を御
説明いたします。
この
条約は、
昭和六十三年一月に作成されたものであります。また、
議定書は、平成二十二年五月にこの
条約の一部の
規定を改正するために作成されたものであります。
この
条約及び
議定書は、
各国の税務当局間において、
租税に関する
情報交換、徴収共助及び送達共助の枠組み等について定めるものであります。
我が国がこの
条約及び
議定書を
締結することは、
各国の税務当局との
協力の強化及び
協力網の拡大を通じ、国際的な
脱税及び
租税回避行為に適切に対処するとの見地から有意義であると認められます。
よって、ここに、この
条約及び
議定書の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
所得に対する
租税に関する二重
課税の
回避及び
脱税の
防止のための
日本国政府と
アメリカ合衆国政府との間の
条約を改正する
議定書の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案
理由を御
説明いたします。
政府は、平成二十三年六月以来、
米国政府との間で現行の
租税条約を改正する
議定書の交渉を行いました。その結果、平成二十五年一月二十四日にワシントンにおいて、我が方在
米国大使と先方財務副長官との間で、この
議定書の署名を行った次第であります。
この
議定書は、先ほど御
説明したポルトガルとの間の
条約と同様に、二重
課税の
回避を主たる目的とし、投資
所得に対する源泉地国における限度税率のさらなる引き下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための
規定等を設けることとしています。
この
議定書の
締結により、
課税権のより効果的な
調整を通じ、両国間の人的
交流及び経済的
交流の一層の促進等が期待されます。
よって、ここに、この
議定書の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
所得に対する
租税に関する二重
課税の
回避及び
脱税の
防止のための
日本国と
ニュージーランドとの間の
条約の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案
理由を御
説明いたします。
政府は、平成二十四年六月以来、
ニュージーランドとの間で現行の
租税条約にかわる新たな
租税条約を
締結するための交渉を行いました。その結果、同年十二月十日に東京において、我が方
外務副
大臣と先方駐日大使との間で、この
条約の署名を行った次第であります。
この
条約は、先ほど御
説明したポルトガルとの間の
条約や
米国との間の
議定書と同様に、二重
課税の
回避を主たる目的とし、投資
所得に対する源泉地国における限度税率のさらなる引き下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための
規定等を設けることとしています。
この
条約の
締結により、
課税権のより効果的な
調整を通じ、両国間の人的
交流及び経済的
交流の一層の促進等が期待されます。
よって、ここに、この
条約の
締結について御
承認を求める次第であります。
以上六件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御
承認いただきますようお願いいたします。
次に、
旅券法の一部を改正する
法律案につきまして、提案
理由を御
説明いたします。
現行
旅券法上、一般旅券の名義人は、氏名等に変更が生じた場合、記載事項の訂正を申請することができますが、訂正に係る旅券
情報は、当該一般旅券の追記欄にタイプにより印字するにとどまるため、機械読み取り部分には反映されません。旅券の国際標準を定める国際民間航空機関は、二〇一五年十一月二十四日までに全ての非機械読み取り式旅券を失効すべきとしており、記載事項の訂正が機械読み取り部分に反映されていない旅券は、海外において国際標準外とみなされ、旅券保持者が不利益をこうむる可能性があります。
この
法律案は、以上に述べた
状況に鑑み、現行の記載事項の訂正という制度を廃止し、これにかわる制度を導入するほか、所要の
規定の整備を行うため、
旅券法の一部を改正するものであります。
次に、この
法律案の主要点について御
説明申し上げます。
改正の第一は、旅券の記載事項を訂正する制度の廃止及び記載事項に変更を生じた場合の一般旅券の発給に関する
規定の整備を行うことであります。
改正の第二は、旅券手数料を改定することであります。
これらの改正内容は、海外に渡航する国民の生活に直結する問題に対処するためのものであります。
以上が、この
法律案の提案
理由及びその概要であります。
何とぞよろしく御審議をお願いいたします。