○岡本
委員 公明党の岡本三成でございます。どうかよろしくお願いいたします。
一期生議員でございまして、本日、初めて
外務委員会にて質問させていただく機会を頂戴いたしました。
委員長初め
関係者の皆様、本当にありがとうございます。
まず初めに、
岸田外務大臣には、先日、予算
委員会でお願いを申し上げましたけれども、ぜひとも
外務大臣として、
日本の顔として、
各国をめぐっていただきたいというのが私の率直な、まず初めのお願いでございます。
私は、大学ですとか、就職をした後も長く海外に住んでまいりましたけれども、やはり
外務大臣の顔が諸外国で知られているということは非常に重要だというふうに
思います。
きょう、ラストバッターを務めさせていただきますが、トップバッターの
玄葉前
外務大臣がおっしゃっていましたけれども、やはり、トップとして同じ
責任感に立たれた方は、
与党も
野党もなく、大切な重要な哲学というのを共有されるんだなと
思いました。
玄葉前
外務大臣も、
国会を軽視するということがない範囲で、
外務大臣の
役割ということの大切さをおっしゃっていた
ように
思います。
とりわけ、私がその
ようなことが重要だというふうに思っておりますのは、例えば、
玄葉前
大臣もおっしゃっていた
ように、ヒラリー・クリントン前国務長官は百十二カ国
訪問されていますけれども、国連加盟国の約六割を四年間で回っていらっしゃいますので、これは全部新しい国ですので、二週間に一回は新しい国を
訪問されているということになります。
そして、あるインタビューでヒラリー・クリントンさんはこうおっしゃっていたんですね。特技は何ですかと聞かれまして、それは移動中の飛行機で熟睡することですというふうにおっしゃっていたぐらい
各国をめぐられています。ただ、それは、やはりそれが一番
国益にかなうと思っていらっしゃったはずですし、御
自分の
役割だと思っていたはずですし、
米国の主張を彼女の立場で海外に伝えて、信頼をかち取って、最終的にそれが
国益につながるというふうに思っていたからだと思うんです。
ただ、若干、
各国の
外務大臣の外遊の中で、私は残念だなと思っているのは、例えば、ジョン・ケリーさんが先日アジアにいらっしゃったときには
世界じゅうのメディアが取り上げるにもかかわらず、
日本の
外務大臣が海外に行かれるときには必ずしもそういう
状況になっていない。
仮に、例えば、
アメリカに行くときにはワシントン・ポストやウォールストリート・ジャーナルや
アメリカのメジャーな新聞、ヨーロッパに行くときはメジャーな新聞に事前にこちらからアプローチをかけて、積極的にインタビューにも応じていただく
ようなことをやっていただくと、諸外国に住んでいる邦人の
方々もさらに母国に対する愛着というのもふえて、いいのではな
いかなというふうに
思います。
一つ大切なエピソードを御紹介したいと思うんですが、私は、
国会議員になる前、昨年まで二十二年間、
アメリカの金融
機関に勤めておりまして、その際に、ジョージ・ブッシュ・ジュニア大統領が、勇退された後に、ゲストスピーカーとして役員会においでになりました。役員はほとんど
アメリカ人です。ですから、
日本にリップサービスをする必要なんか何もないんですけれども、ジョージ・ブッシュ元大統領がおっしゃっていたのは、御
自分が大統領の
時代に最も信頼を厚く持って、そして個人的に好きだったのは小泉
純一郎総理です、それがゆえに、本来であれば
アメリカとして
日本に要請をしなければいけないことはたくさんあったんだけれども、こんなことを言ってしまうと親友である小泉さんが困っちゃうので、握り潰したものがたくさんあるんだとおっしゃっていたんですね。
つまり、やはり個人の人間
関係が国と国との
外交のベースだというふうなことをそのときに実感いたしましたので、ぜひとも、
国会は重視していただきながらも、一年の多くを海外で過ごされる
ような、その
ような日々になることを初めにお願いしたいというふうに
思います。
今回のハーグ
条約でございますけれども、その目的は、今まで十分に議論された
ように、子供の利益を保護することということは申し上げるまでもありません。しかしながら、一旦この
条約を
締結してしまいますと、
条約の
内容を読み進めば読み進むほど、国境を越えて連れ去りが起こったときに、機械的にその子供をもともと住んでいたところに帰すプロセスがひたすら書かれている
ように感じてしまうんですね。
したがいまして、実際にこの
ような事案が起こったときに、どちらに住む方がその子の本当の幸せにかなうかという
ようなプロセスを十分に守るという観点から、この
条約に加盟することが子供の不利益にならないということを担保するための質問とさせていただければと
思います。
その中で、最も重要なものが返還拒否の事由、返還拒否をできる事由が五項目大きく掲げられているわけです。この返還拒否を
各国の司法に委ねられているわけですが、この司法の判断において、ある程度その国の、
日本であれば
我が国の文化や慣習や歴史というものを大きな土俵として、実際のその案件についての司法の判断を促していきたいと思うんです。
もちろん、個々の事案につきまして
政治が介入するということはできないわけですけれども、議論の土俵の価値観というものに関して、司法に対しても十分な価値の共有ということをしていただきたいというふうに
思いますが、
いかがでしょうか。