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高木(美)
委員 これは
内閣府がことしの七月から八月に行った世論
調査の結果でございます。
合理的配慮、障害の方たちに対するさまざまな、例えば、身体障害がおありになればバリアフリーが必要ですし、また、精神の方たちが就労される場合には毎日七時間、八時間続けて働けるかというとそうはいかない、やはりそこで少し精神的な休養をするための時間をとるとか、さまざまな配慮というのが必要かと思います。
そうしたことをまとめまして、この合理的配慮ということが今回の大きなポイントであり、障害者権利条約は合理的配慮を無制限には認めておりませんで、著しくバランスを欠くものとか、また過度の負担は課すべきではないというふうにしております。例えば、
中小企業に就職するときに全部バリアフリーにしなければ就職できないか、そこで仕事できないか。そうではなくて、過度なものは必要ない、これも言っているというのも、私は大変現実的な話だと思っております。
そこで、この
内閣府の世論
調査ですが、合理的配慮をしないことが差別に当たるかどうか、この問いに対しまして、当たる場合があると思う、どちらかといえば思うと答えた方は四六・一%、約半分です。これに対して、当たる場合があるとは思わない、また、どちらかといえば思わない、これもまた四五・七%、ほとんど同じ数字でございます。当然、スロープの
設置とかそのような
経済的な負担を容認する人は、負担にかかわらず、また、可能な範囲の負担であれば、ここは約六三%ですので、かなり高い数字でございます。このように、
国民の間にこの合理的配慮への理解や共感がまだまだ十分浸透していない
状況を裏づけた結果と思います。
そこで、
大臣は、これからまたさまざまなシンポジウム、また、セミナー等を通しながら、タウンミーティング等も通しながら、
国民の理解を求めていくというお話を今されたものと思っておりますが、今までの障害者施策、国連権利条約の批准に向けまして、例えば、自立支援法も改正し、力を合わせて総合支援法を制定し、そしてまた、障害者基本法の改正、また虐待
防止法の制定等々、進めてまいりました。
最後に残るのがこの差別禁止法であるわけですが、今までの
法律と差別禁止法と何が違うかといいますと、障害者とそれから
政府の間でどのように細部を交渉していくか、予算を確保し、そして必要な施策をどう打っていくかというのが今までの
法律でございましたが、差別禁止法は、今度は
国民からの差別、ここをどういうふうに
国民に
認識してもらい、そしてそれをどう変えていくか、それが先ほどあった共生社会という大きな目的につながっていくと思っております。
ですので、その違いを考えたときに、今回は、例えば
経済団体とか、経団連、
中小企業団体、そしてまた特別支援学校の校長会とか、そういうところにどんどん
大臣を初め当事者のこの政策
委員会、そしてまた差別禁止部会の方たちが直接出ていって、何が一番現場で問題なのか、どう折り合いをつければ、最後のこの差別禁止法、一番よりよい日本らしい現実的な
法律ができるのか、そこをやはりどんどん出ていって
説明をしながら折り合いをつけていきませんと、今までのように、自分たちは
意見をまとめました、あとは
国会そして
政府の責任です、これは私は、今回はちょっと違うのではないかな、そういう
認識を持っております。
そこをぜひ御考慮いただきまして、これからどんどん出ていく、そしてそこの
認識も変え、また、そんなことを考えている人がいるのかという、そこのところも含めまして、それは大変つらい作業になる場合も当事者の方たちにはあられると思いますけれども、やはり、多くの後に続く障害者の方たち、また、我が国の高齢者も障害者も女性も子供も安心して生きていけるという共生社会を実現するために、私は、ここは本当にあともう一息歯を食いしばってお力をいただけないか、そんな思いでおります。
大臣、いかがでしょうか。