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小西洋之君 ありがとうございました。
つまり、「可能な限り」というのは、終局的な
意味では最大限に努力するという
意味であると。ただしかし、その前提として二つ踏まえなきゃいけない
意味があると。つまり、望ましい政策でも全ての方に当てはまるわけではないという、いわゆる選択の限界という
意味。もう一つは、望ましい政策ではあるが、全ての方に直ちに行き渡るわけではないというその取組の限界。そうした二つの
意味があるということを理解させていただきました。
では、その二つの
意味について、それぞれこれからまた詰めさせていただきたいと思うんですけれども。
まず、その選択の限界でございますけれども、その選択の限界を規定するには、私はより適切な言葉、例えば、その希望に応じたというような用例、言葉があると思います。これ、厚労省の法律にもたくさんあります。また、最大限に努力するという言葉を書くにしても、「可能な限り」というような書き方をしなくても、まさにダイレクトに最大限に努力を尽くすという用例というのもたくさんあります。つまり、その希望に応じた身近な場所で必要な日常生活、社会生活等の
支援を受けられるような最大限の努力を尽くすという条文を書こうと思ったら書けるはずでございます。
ところが、なぜこうしたことができなかったかということについてでございますけれども、今申し上げた
意味で、この「可能な限り」という言葉の使い方がその障害者基本法についておかしいんではないかということは制定時の答弁でも言われているところなんですけれども、私は、これは私の私見ですけれども、
内閣として国会に対して法律を出すに当たって、さきに国会が真剣に
議論をして定めたその障害者基本法という法律、その法律の文言を、
内閣は国会に法律を出すに当たって、
内閣の立法府への謙抑性というものを踏まえるためにあえてこうした言葉をまた丁寧に引用したんだというふうに私は理解しております。
こうした
内閣提出法案における国会に対する謙抑性というのは私も経験がございまして、私、復興特区
法案を立案したんですけれども、そのときに、いわゆる条例の上書きというものは
内閣の提出する法律では立法府に対する謙抑性でできないと、そうした
平野復興大臣の答弁もいただいているところでございます。
では、続いて質問を重ねさせていただきたいと思いますけれども、今も伺わせていただきましたが、選択の限界は今申し上げたとおりなんですけれども、もう一つの取組の限界について伺わせていただきたいと思います。
この取組の限界については、今、現行法には「可能な限り」という言葉はないんですけれども、今の現行法の第二条第一項第一号及び第三号で、障害者が自ら選択した場所で生活する、またそのコミュニケーション
支援について必要な便宜を供与するというような規定がありますけれども、これは当然に、政策合理的に
考えて、取組の限界という
意味でのその
意味が当然、現行法でも「可能な限り」という言葉がなくても含まれているというふうに理解してよろしいでしょうか。厚労省、お願いします。