○森ゆうこ君 私、様々検察審査会のことについて調べてきたわけでございますが、前回の大きな改正は、強制起訴、起訴議決、大幅に
権限を強化するものでありました。その改正というのは、より検察審査会の本当の
意味での独立性が確保されなければならないということも重要な視点であると思いますけれども、そういうときに、今までは検察審査会の人件費というふうにすぐ出てきたものが、今の御
説明のように、他の
裁判所の人件費、
事務官の人件費と区別しなくなったために、一体どの部分が検察審査会の
事務局の人件費なのかということが
質問しても分からないという
状況で、
他方、検察審査会は独立しているので
裁判所は何も
状況は分かりませんということで、様々な
質問にお答えにならないという事実がございます。やっていることが真逆ではないかなということで、今日はその点をまず
指摘をしておきたいというふうに思います。
続きまして、前回の
質問の続きをさせていただきたいと思います。
皆様のお手元に資料をお配りさせていただきました。これは七月三十一日、当
委員会の議事録でございますけれども、六月二十七日に提出されましたいわゆる最高検のこの検察による捏造の捜査報告書に関する調査の報告書でございますけれども、この件に関して私が
質問しましたところ、いわゆる齋藤報告書、齋藤当時元副部長、東京地検特捜部副部長の捜査報告書にはアンダーラインが引かれている箇所がたくさんあると。普通、捜査報告書にアンダーラインは引かないというふうに聞いておりますが、これアンダーラインを引いている箇所について、このアンダーラインは重要だからこれを見なさいというふうなことだったわけでございますが、このアンダーラインは、起訴できなかったにもかかわらず、被告が共謀、この
事件に関与したということを殊更強調する
内容ではなかったかというふうに
質問しましたところ、
稲田刑事局長は、ここに、アンダーラインを私の方で逆にこの議事録に引かせていただきましたが、「アンダーラインを引いた部分が必ずしも石川供述の信用性を肯定する部分のみならず、減殺する部分についてもアンダーラインが引かれているという
意味で、価値中立的なアンダーラインの引き方である」と、このように御
答弁をされました。
私は、この
質問の後、もう一度齋藤報告書を調べてみましたけれども、どう読んでも、何度読み返しても、このアンダーラインの部分に価値中立的になるような減殺するという部分が見付からなかったんですけれども、お聞きをいたします。減殺する部分とは具体的に、当該この齋藤報告書の、捜査報告書のアンダーラインのうちどの部分を指されるんでしょうか、お答えいただきたいと思います。