○
政府参考人(
稲田伸夫君)
田代
報告書に記載されたやり取りのうち、本件録音記録上、同趣旨のやり取りがなされているかについて検討を要する記載
記載①
本職 例えば、A先生に対する
報告とその了承や、定期預金担保貸付の必要性の
説明について、貴方がどういう形で供述して調書を録取したか覚えていますか。
B だいたい覚えていますよ。
確か、逮捕された次の日でしたから、今年一月十六日土曜日の夜の取調べでは、収支
報告書の不記載などにつき、A先生に
報告をして了承を得たことや、A先生からの四億円を表に出さないために定期預金担保貸付を受けるという
説明をして了承を得たことを大まかには話したと思いますが。
私が、「収支
報告書の記載や定期預金担保貸付については、私自身の
判断と
責任で行ったことで、A先生は一切
関係ありません。」などと言い張っていたら、検事から、「貴方は十一万人以上の
選挙民に支持されて
国会議員になったんでしょ。そのほとんどは、貴方がAの秘書だったという
理由で投票したのではなく、Bという候補者個人に期待して国政に送り出したはずですよ。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るために嘘をつくのと同じようなことをしていたら、貴方を支持した
選挙民を裏切ることになりますよ。」って言われちゃったんですよね。
これは結構効いたんですよ。
それで堪えきれなくなって、A先生に
報告しました、了承も得ました、定期預金担保貸付もちゃんと
説明して了承を得ましたって話したんですよね。
本職 そうでしたね。
それで、翌日一月十七日の日曜日、更に具体的にその
状況を確認した上で、供述調書を録取しようとしたら、貴方は「E先生から、土日は絶対に供述調書に署名したら駄目だと言われているので勘弁してください。」と言って、供述調書を作成させませんでしたよね。
B 確かに、そう言いました。
本職 そして、一月十八日月曜日、土日は貴方の言うとおり供述調書は作らなかったが、今日はこれまでの供述
内容を調書にしますよと言うと、貴方は、「実は、今日も接見でE弁護士から、「どんな
内容の調書であっても署名してはならない。例え供述したとおりのことが書いてあると思っても、どういう使われ方をするか分からないから、署名は拒否するように。」ときつく言われたんですよ。検事、本当に申し訳ないんですが、もう一日待ってもらえませんか。」などと言って泣き付いてきましたよね。
B そのとおりです。
結局、一月十八日も供述調書は作成せず、一日待って十九日になっても、「今日の接見でも、E先生から署名拒否を強く指示されたので署名できない。」などと言って、ごねていたじゃないですか。
B そうでしたね。
でも、検事から、「供述していることが事実であって、そのとおりの
内容が供述調書に取られているのであれば、署名拒否する
理由はないでしょ。」と理詰めで来られて、私もそのとおりだと思ったので、
最後は、私が「調書に署名したことは、E先生には内緒にしてください。」とお願いして、この日に供述調書を作ったんでしたね。
記載②
本職 本日の供述
内容については……