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義家弘介君 協力をいただいてとか、そんな問題じゃないでしょう。悩みに悩んだ先で一人の
人間が命を落としたわけです。そして、その後ずっと組織的に隠蔽していた事実が明らかになったわけです。
私に言わせれば、今加害者とされている者
たちだって、
教育行政、
教育の被害者ですよ。おかしなものをおかしいとも
対応してもらえないで、ただ表面だけ責任責任云々といって現実には誰も責任取らないで、ネット上では彼らの個人名まで出ている
状況ですよ。協力をいただいてじゃなくて、彼らに対しても
教育しなきゃいけないし、守るべきものは守らなきゃいけないんだけれども、現在の法体系の中ではできないでしょうと言っているんです、設置者が違うんですから。
先ほど
平野文部科学大臣、役割によって分けるとか
意味不明なことを言っていましたけれども、例えば、設置者と別の設置者のところに行ってしまったら、学校設置者は、別の設置者のところに転校してしまったらそこに対しては協力を求めることができるだけで、現実的には何もできないわけでしょう。だから私は、
文部科学省に、地方
教育行政法第五十条の発動を求めたわけです。設置者が越えている場合は、できるのは警察と
文科省だけでしょう。しかし、
文科省はこの五十条の発動もしなかった。
五十条の発動要件と今回の問題が該当しないという見解、七月十一日の自由民主党の
文部科学部会でも議論されましたけれども、五十条は、生徒児童の生命又は身体を守るため緊急な場合がある場合に是正の指示という、地方自治法上そして地教行法上最も強い、つまり相手にその是正に従う責任、義務が生じるという指示があったわけですね。それをなぜしなかったのか。
私は、八重山の
教科書採択のときも、そしてこの問題のときも、これを発動すべしとずっと主張してきました。生徒児童の命が残念ながら失われてしまったので生徒児童の生命と安全を守る目的から外れてしまうという議論、これはとんでもない話ですよ。生徒児童の安全が脅かされた先で死んでしまった。それに対して我々はこの発動をしませんと言ったら、
文部科学省は、あなた
たちがピンチでも、君
たちの生命が震えていても我々は何もしませんよと言っていることと同じになっちゃうじゃないですか。そんな無責任な話ないわけです。
ですから、少なくとも、私は、現在の地方分権の流れの中で、何でもかんでも国家が強権力を発動するなんというのはおかしいと
思いますよ。しかし、少なくとも、
平野文部科学大臣は、連鎖が起こっているわけですから、
日本全国で。余りにも
教育委員会が事件を隠蔽したり、あるいは当該の生徒
たちの安全が守れないような
状況にあるときは地教行法五十条の発動も私は検討しなければならないぐらいにしっかりとしたメッセージ出すべきでしょう。そうじゃなかったら、
教育委員会はこれからも同じことを繰り返すかもしれない。
だからこそ、強い姿勢で、八重山に対しても、PTA会費流用問題にしても、今回のいじめ自殺の問題にしても、リーダーシップ、責任を取るというなら、まず、これは非常に不正常な事態になっている、だからこそまずは地教行法四十九条に定める是正の要求を行う、あるいは、それにも従わないならば五十条に定める是正の指示を行うと。何としても君
たちの命を守るんだよと。
教育委員会さん、おかしな動きは絶対に許しませんよ、生徒児童を守るためにきちっと
教育行政をやってくださいよというメッセージを出すのが責任なのに、まあ野田総理、他人事みたいな記者会見していましたよ、今いじめられているみんなへ。必ず周りに話を聞いてくれる人がいると。
例えば、大津の事件に関して言えば、相談しているんですよ。生徒もおかしいと言って学校に言っているんですよ。しかし、
対応してくれなかったわけでしょう。だからこそ、
文部科学大臣として私は明確なメッセージを出すべきだと思ってきましたが、ついぞ出てこない。具体的な
法律に基づいて、我々はこれ以上は看過できないから、場合によっては、発動するかしないかじゃないんですよ。
出席停止の問題もそう。学校
教育法第三十五条には、
出席停止、著しく
教育を受ける権利を侵害している生徒児童に対しては
出席停止ができるわけですね。しかし、二十二年度、いじめを理由にした
出席停止は僅か六件ですよ。一方で、いじめを理由にした不登校は二千七百十六人いるんですよ。これだけ隠蔽しようとした中で上がってきているものですから、かなり事件性の大きなものであると。つまり、隠蔽し切れないものが
文部科学省に上がってきていると認識できます。あるいは、いじめを理由にした転校、七百六十四件もあるんですよ。まず守るべきは被害者の
教育を受ける権利であって、ならぬものはならぬとしっかりと教えてあげることもまた
教育の私は責任であるけれども、その責任を全うできないようになっているわけですね。
これだって、
制度上、
出席停止という具体的措置をしなくたって、加害者の親を呼んできちっと、被害者が安心して学校に通えるまで学校には来ないでください、親子でしっかり話し合ってくださいと。いやいや、私
たちには
教育を受ける権利があると言ったときに、だったら学校
教育法第三十五条に定める
出席停止措置をせねばなりませんねと、そんなことになっていいんですかとしっかりと毅然と突き付ければ、大抵の親は、分かりましたと、その措置は、
制度上の措置はしないで、しっかり子供と向き合います。それはそうです、
出席停止措置したら指導要録に載るわけですから。それは生徒児童の進学の不利益にもなるかもしれません。だからこそ、真剣に反省して子供と向き合って、被害者に謝って、その間に傍観していた人々の、生徒
たちの
教育だってできるわけですよ。
だから、やっぱりこういうガイドラインを
文部科学大臣が今、もう既に昨日から始まっている学校もありますし、九月の頭から始まる学校もありますけれども、少なくとも明確なメッセージを
文部科学大臣が出してくれなかったら、いじめ
対策支援室だけつくった、しかし二十四時間のいじめダイヤルとはリンクしていないわけでしょう。だから、結局、どうやって活用したらいいのか、どうやって動いてくれるのか、誰も見えずに不安になっているわけですよ。
やはり私は、
文部科学省の定義の見直し、いじめと犯罪の区別が付かない問題というのは、大本は
文部科学省、いや、それだけではなくて、立法府に属している我々にもあると思うわけですが、例えば、今回、八月一日に出したアンケートで、九月の末までのアンケートですね。学校の
報告用紙に、いじめの様態別の件数、複数回答可、こうなっているわけですよ。
丸の一番、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。これは昔からあったいじめですね。
教育の範疇です。二つ目、仲間外れ、集団による無視をされる。これも昔から存在していたいじめ。三番、軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、けられたりする。これも昔からあったプロレスごっこ等を代表するようないじめ。これは、
教育的範疇で、駄目だって叱るところですよ。次、四番、ひどくぶたれたり、たたかれたり、けられたりする。これはリンチ、傷害罪ですよ。五番、金品をたかられる。これは恐喝罪ですよ。六番、金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。これは窃盗罪、器物破損罪。七番、嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをさせられたり、されたりする。これは強要罪ですよ。つまり、少なくともいじめの項目と校内犯罪の項目を分けて、これらの行為を行ったらあなた
たちはきちっと責任取らなきゃいけないですよって、まずスタートの時点で教えなきゃいけないわけですよね。
このいじめの定義、本来の、もちろん
教育現場ですから十把一からげに全部ここで線を引くとはいかない。いかないですけれども、まず
子供たちに、これとその向こうとは全く違うからこそ毅然とした
対応をせざるを得ないということをきちっと要求していく。そのためには、まず
文部科学省がこの全部いじめと犯罪を混同してしまっているアンケートの
内容をもう一回分けて実施する、そういうことの検討はいかがでしょうか。