○糸数慶子君
生活保護問題対策
全国会議と
全国公的扶助
研究会が三月に連名で、厚生労働省、厚生労働
大臣あてに福祉
事務所への
警察官の天下り配置の撤廃を求める要望書を
提出しています。
請願署名も届いておりますが、その内容を少し紹介いたしますと、まず一点目に、
生活保護受給者の増加は、誰が悪いのか。困窮者が悪いのか。国が悪いのか。二点目に、困窮者は
社会保障の対象なのか、治安の対象なのか。福祉
事務所は福祉の場なのか、治安の場なのか。それから三点目に、困窮者が萎縮し、更に衰弱死や孤独死が増えてしまう。四点目に、不正とは何か。不正は元
警察官だけが分かるのか、福祉職員には分からないというのか。五点目に、
警察官は天下りも良いのか。元
警察官の大量配置は費用対効果が良いのか。ワーカーは増やさないのかということで、これは多くの
市民の皆様からの、厚生労働
大臣あてに、福祉
事務所への
警察官天下り配置の撤廃を求める要望書というふうに出されているわけです。警官
OBの配置は福祉行政の変質につながりかねないと、こういう
現場からの強い声を重く受け止めていただきたいと思います。
次にお伺いをしたいと思います。
昨年の十月に施行されました沖縄県
暴力団排除条例は、県や県民それから
事業者が
社会と一体となって沖縄県から
暴力団を排除するため、青少年の健全な育成を図るための措置、さらに
暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等、あるいは不動産の譲渡等に関する措置の三本柱を
各種規定を設けて、県民の安全、そして安心で平穏な
生活の
確保を図ることを
目的とする内容になっています。
条例によりまして沖縄県における
暴力団排除の体制面は大きく前進したと思いますが、
暴力団排除の条例に関する沖縄県の企業の意識は十分とは言えません。例えば、帝国データバンク沖縄支社によりますと、条例施行直後の昨年の十月の十九日から三十一日に行われた調査によりますと、条例を知っていると回答した企業は七四%で、その構成比を
全国と比較いたしますと四・三ポイント低く、
全国四十七都道府県では九番目に低い
状況になっています。また、暴排条例対策として現在行っていることについて、何をすればよいか分からないと回答した企業が四〇%もあったという
状況であります。
これらのことから、
暴力団排除の意識が高いとは言えず、より一層の啓発
活動が必要になるわけですが、本法案は、
事業者に対して、不当要求による被害を防止するために必要な措置を講ずるように努めるほか、その事業
活動を通じて
暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならないとの責務規定を設けています。また、現行規定において、国及び地方公共
団体は、
事業者等が行う
暴力排除
活動の促進を図るための措置を講じなければならないと思うわけですが、本法案が成立した暁には、
事業者による
暴力排除
活動を促進するためどのような措置を講じるか、
国家公安委員会委員長にお伺いしたいと思います。