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国務大臣(
川端達夫君)
地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する
法律案及び
地方交付税法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
まず、
地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
地方税に関し、新成長戦略の実現並びに税制の
公平性の確保及び課税の適正化の
観点から要請される特に喫緊の
課題に対応するため、自動車取得税に係る環境への負荷の少ない自動車を対象とした税率の軽減等の特例措置について要件を変更して延長するとともに、土地に係る固定資産税及び都市計画税について住宅用地に係る据置特例を廃止しつつ
平成二十四年度の評価替えに伴う税負担の
調整を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要があります。
次に、
法律案の
内容について、その概要を御
説明申し上げます。
その一は、自動車取得税の改正であります。環境への負荷の少ない自動車の取得に係る税率の軽減等の特例措置については、最新の燃費基準に切替えを行うとともに、環境性能の極めて優れた自動車の負担軽減に重点化するなど所要の見直しを行った上、適用期限を
平成二十七年三月三十一日まで延長することとしております。
その二は、固定資産税及び都市計画税の改正であります。
平成二十四年度の評価替えに当たり、原則として、
現行の土地に係る負担
調整措置等を継続することとしております。なお、住宅用地に係る据置特例については
経過的な措置を講じた上で
平成二十六年度に廃止することとしております。また、東北
地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に係る避難等の指示が解除されていない区域内の土地及び家屋に係る課税免除措置等を、
平成二十五年度以後当分の間継続するほか、
地方団体の自主性、自立性を高める
観点から、一部の特例措置等について課税標準の軽減の割合を一定の範囲内で条例に委任することとしております。
その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び
内容の概要であります。
次に、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、
地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の
制度改正等に伴って必要となる
行政経費の財源を措置するため、
地方交付税の単位費用を改正することに併せて、東日本大震災の復旧復興のための財源として震災復興特別交付税を確保する等の必要があります。
次に、
法律案の
内容について、その概要を御
説明申し上げます。
まず、
平成二十四年度分の通常収支に係る
地方交付税の総額につきましては、
地方交付税の法定率分に、
地方の財源不足の状況を踏まえて行う加算や
地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額一兆九千七百億円、法定加算額及び臨時
財政対策のための特例加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十七兆四千五百四十五億円とすることとしております。
また、
平成二十五年度から
平成三十九年度までの間における国の一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定への繰入れに関する特例を改正するとともに、
財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させる
地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の交付税及び譲与税配付金勘定への繰入れの特例を設けることとしております。
さらに、
平成二十四年度から
平成二十六年度までの間における措置として地域経済・雇用対策費を設けるほか、
平成二十四年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
次に、
平成二十四年度分の東日本大震災に係る震災復興特別交付税の総額につきましては、
平成二十四年度において新たに五千四百九十億円を確保することとし、
平成二十三年度の第三次補正において確保した震災復興特別交付税額のうち
平成二十四年度に交付することができることとする千三百六十五億円と合わせて六千八百五十五億円とすることとしております。
そのほか、当せん金付証票につきましては、これを電磁的記録により作成することを可能とするとともに、当せん金の最高金額に係る倍率制限の緩和等を行うこととし、また、
地方特例交付金につきましては、児童手当及び子
ども手当特例交付金及び市町村の自動車取得税交付金の減収の一部を補填するための
地方特例交付金を廃止することとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び
内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことを
お願いいたします。