○
衆議院議員(池坊保子君) ただいま
議題となりました
就学前の
子どもに関する
教育、
保育等の
総合的な
提供の
推進に関する
法律の一部を
改正する
法律案について、
提出者を代表して、その
提案の
理由及び
内容の
概要を御説明いたします。
本
法律案は、小学校
就学前の
子どもに対する
教育及び
保育を必要とする
子どもに対する
保育を一体的に行う幼保連携型
認定こども園等に関する
制度を拡充しようとするものであり、その主な
内容は次のとおりであります。
第一に、目的
規定を
改正し、幼児期の
教育及び
保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることを明記すること。
第二に、幼保連携型
認定こども園は、学校としての
教育及び児童福祉施設としての
保育並びに
保護者に対する
子育て支援事業の相互の有機的な連携を図りつつ、義務
教育及びその後の
教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の
子どもに対する
学校教育並びに
保育を必要とする
子どもに対する
保育を一体的に行うとともに、
保護者に対する
子育て支援を目的として、この
法律の定めるところにより設置される施設をいうものとすること。
第三に、幼保連携型
認定こども園は、国、
地方公共団体、学校法人及び
社会福祉法人のみが設置することができるものとし、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、
保育士の資格の登録を受けた者である
保育教諭等を置かなければならないものとすること。
第四に、幼保連携型
認定こども園の設備及び運営について、
都道府県は条例で
基準を定めなければならないものとすること。
第五に、幼保連携型
認定こども園について、国及び
地方公共団体以外の者により設置され、
都道府県の条例で定める
基準を満たした施設に関して、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとすること。その際、
都道府県は、
市町村に協議しなければならないものとすること。
第六に、幼保連携型
認定こども園以外の
認定こども園の
充実を図るため、
都道府県の条例で定める要件を満たした施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、
認定するものとすること。その際、
都道府県は、
市町村に協議しなければならないものとすること。
第七に、この
法律の
改正後の主務
大臣を、
内閣総理大臣、文部科学
大臣及び
厚生労働大臣とすること。
第八に、この
法律は、原則として、
子ども・
子育て支援法の
施行の日から
施行するものとすることなどであります。
なお、
附則において、
政府は、幼稚園の教諭の免許及び
保育士の資格等について、検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて
所要の
措置を講ずるものとしております。
以上が本
法案の
提案理由及びその
内容の
概要であります。
何とぞ、御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。