○田村智子君 これ、労働基準法違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非
正規の
労働者はそういう範疇にも入っていない。
今回雇い
止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ
法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。今言ったみたいに、個別に訴えれば
相談に乗ります、あっせんはやります。強い指導さえできないんですよ。私たち、入口規制もない、しかも五年だけじゃない、二年十一か月の雇い
止めを
止めることもできないと、これで何で一歩前進と言えるのかということを大変怒りに思うわけです。
もう一つ、クーリングの問題についてもお聞きします。クーリング、
有期労働の契約
期間を五年超えさせないために、五年たちそうになったら半年間
期間を置いてまた
有期契約やると。これを繰り返すということは自動車産業などで何回もやられてきたことです。マツダ自動車などでは、同じ作業をしているのに、
有期の直接
雇用、次には請負、それから派遣会社と転々と
労働者を移転させて転籍させてまた戻すと、こういうやり方やられてきました。トヨタでも、二年十一か月で一旦雇い
止めは当たり前と。
労働者は、次に雇ってもらえるというときに連絡欲しいから、
労働者から往復はがきを会社に出して、会社側も経験者は使い勝手がいいからと、半年ほど
期間が空いたらそろそろ来ませんかとその往復はがきが戻ってくると、こんなこと繰り返しているんですよ。まさに
労働者の使い回しです。
一体、このクーリング
期間、
無期転換を回避するためにやっては駄目だということですけれども、じゃ、企業が
無期転換を回避する目的でやっているのかどうか、そうじゃなくて合理的な
理由があるのかどうか、一体誰が判断するんですか。
労働者はどこに告発とか申告とかできて、労働行政の側はどういう是正指導ができるのか、お答えください。