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議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
○
議長
(
横路孝弘
君) 御報告することがあります。 永年
在職議員
として表彰された元
議員楢崎弥之助
君は、去る二月二十八日逝去されました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。
楢崎弥之助
君に対する
弔詞
は、
議長
において去る十三日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰された
従三位勲一等楢崎弥之助
君の長逝を哀悼し つつしんで
弔詞
をささげます ————◇—————
kokalog - 国会議事録検索
2012-05-22 第180回国会 衆議院 本会議 第21号
公式Web版
本日の会議に付した案件 (会議録情報)
0
平成
二十四年五月二十二日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十二号
平成
二十四年五月二十二日 午後零時二十分
開議
第一
死因究明等
の
推進
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
) 第二
警察等
が取り扱う
死体
の
死因
又は
身元
の
調査等
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
死因究明等
の
推進
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第二
警察等
が取り扱う
死体
の
死因
又は
身元
の
調査等
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
) 午後零時二十二分
開議
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
1
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
2
○
議長
(
横路孝弘
君) 御報告することがあります。 永年
在職議員
として表彰された元
議員楢崎弥之助
君は、去る二月二十八日逝去されました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。
楢崎弥之助
君に対する
弔詞
は、
議長
において去る十三日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰された
従三位勲一等楢崎弥之助
君の長逝を哀悼し つつしんで
弔詞
をささげます ————◇—————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
3
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第一及び第二は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の審査を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
4
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
死因究明等
の
推進
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第二
警察等
が取り扱う
死体
の
死因
又は
身元
の
調査等
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
5
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第一、
死因究明等
の
推進
に関する
法律案
、
日程
第二、
警察等
が取り扱う
死体
の
死因
又は
身元
の
調査等
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
内閣委員長荒井聰
君。
—————————————
死因究明等
の
推進
に関する
法律案
警察等
が取り扱う
死体
の
死因
又は
身元
の
調査等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
荒井聰
君登壇〕
荒井聰君(荒井聰)
6
○
荒井聰
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、提案の
趣旨
及び内容を御説明申し上げます。 まず、
死因究明等
の
推進
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、我が国において
死因究明
及び
身元確認
の
実施
に係る
体制
の
充実強化
が喫緊の課題となっていることに鑑み、
死因究明等
の
推進
に関する
施策
についてそのあり方を横断的かつ包括的に検討し及びその
実施
を
推進
するため、
死因究明等
の
推進
について、
基本理念
、国及び
地方公共団体
の責務並びに
施策
の
基本
となる
事項
を定めるとともに、必要な
体制
を整備することにより、
死因究明等
を総合的かつ計画的に
推進
しようとするものであります。 なお、
本案
は、施行後二年間でその効力を失う限時法としております。
本案
は、去る十八日、
内閣委員会
におきまして、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 次に、
警察等
が取り扱う
死体
の
死因
又は
身元
の
調査等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
警察等
が取り扱う
死体
について、
死因
または
身元
を明らかにすることを通じて、
死因
が災害、事故、犯罪その他
市民生活
に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な
措置
の
実施
に寄与するとともに、
遺族等
の不安の緩和または解消及び
公衆衛生
の向上に資し、もって
市民生活
の安全と平穏を確保するため、
当該死体
について、
調査
、検査、解剖その他
死因
または
身元
を明らかにするための
措置
に関し必要な
事項
を定めるものであります。
本案
は、去る十八日、
内閣委員会
におきまして、
賛成
多数をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。(拍手)
—————————————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
7
○
議長
(
横路孝弘
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第一につき採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
8
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 次に、
日程
第二につき採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
9
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は可決いたしました。 ————◇—————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
10
○
議長
(
横路孝弘
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十七分散会 ————◇—————
出席国務大臣
国務大臣
松原 仁君