○城内
委員 大臣、今の答弁は論理が飛躍していると思うんです。だから
人権委員会がという話でありますけれども、やはり国会もありますし、
人権擁護局もありますし、全国に
人権擁護委員の方がいらっしゃるんだから、そういった
方々が社会の常識に照らして対応すればいいのであって、いきなり
人権委員会にぽんと来るような案件というのがどれだけあるか、私よくわからないんですよね。何かいじめとか、今までの歴代
大臣がほとんど具体的な例を挙げずに、説得力のある答弁が一つも得られませんでした。
例えば、もう一つですけれども、
法務省がおつくりになったいわゆる骨子というのを拝見させていただきましたけれども、
人権侵害とは何なのかは、本当に具体性に欠けるんですよ。
あと、また
小川前
大臣はかつて、こうやって答弁したんです。
人権侵害の態様は千差万別、列記すれば、列記していない態様の
人権侵害が生じた場合にはそれに対応できないので、いわば不当な
差別、虐待としたと。何かよくわからないんです。結局、列記していないものもあるとかなんとかと言っていますし、千差万別とか、全く意味不明なんですね。
解釈する人次第で、結局、
人権侵害は
人権侵害ですと言っているようなものなんですね。
あと、
差別、虐待の当不当は、これは私は
人権委員会が類推適用して、さっきも言いましたように、何か虎の巻だか
文書をつくって、いろいろな
ケースをいっぱい集めて、これは
差別、虐待、マルとかバツとか三角とするのかどうかわかりませんけれども、司法機関でもないのに勝手に、国会同意人事だから大丈夫なんというとんでもない答弁を歴代
大臣はしていましたけれども、そういう人が
人権委員になって、これはマルとかバツとかやって許されるんですかね。私は、こういうことは世界じゅうでも余りないんじゃないかなと思うんですね。
もっと踏み込んだ具体的な定義をやはりまずきちっと
人権擁護局の皆さんと詰めてやっていただかないと、ありとあらゆる事案が
人権侵害ということで、逆に言うと、憲法で保障されている表現の自由、これが私は侵害されると思っているんです。
例えば、私が家内におまえはばかだとか言っても、百倍言い返されたり殴られたりするだけで済みますけれども、ほかの人に言うと、これは侮辱だとか
差別だとか、心外だとか
言葉の暴力だとか言われるんですね。それをどう判断するかというのは、やはり、法とか
証拠とか、いろいろな
状況、客観的事実を法に照らして判断すべきだと思うんです。
人権委員の人がどんな人がなるか、よもや田嶋陽子さんみたいな立派な方はならないと思いますけれども、そういう方がもしなったとして、私がちょっとした証言をしたら、これはもう
女性に対する蔑視ですなんと言われて、もう烙印を押されてしまう、そういう
可能性があるんですね。
もし、これはどこかの、民主党さんはそうじゃないと信じていますけれども、非常に独裁的な権限を持っている人たちが政権についたら、こういうツールを使って、
人権委員会を使って、
自分の都合のいい学者さんか何かを、御用学者を
人権委員にして、政敵の言動を全部チェックさせて、これは
差別だとか何だとかとやりますけれども、そういうことというのは、起きることはないなんということはないんですよ。
私はドイツに十年いましたけれども、一九三三年から一九四五年に起きたことを見ると、三百年前の話じゃなくて、これはまだ数十年前の話ですよ。こういうことが起きかねないということをすごく心配しているんです。
大臣は心配しないんですか。