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大口委員 これからということですが、しっかり成果を見られた上で、これはできるだけ全国に広げていただきたい、こういうふうに思っております。
次に、少年事件の国選付添人制度の拡充についてお伺いしたいと思います。
これにつきましても、今の現行の国選付添人制度というのは、もう御案内のとおり、
対象事件が、殺人、傷害致死、強盗罪等の重大事件であり、かつ、その選任は家庭
裁判所の裁量による。さらに、検察官が関与する事件、それから被害者が傍聴する事件。こういうことで、非常に
対象が限定されて狭いと考えているわけです。
それで、国選付添人の選任数が、二〇一〇年、三百四十二人、二〇一一年、三百七十八人。少年鑑別所収容少年の国選付添人の選任率が、二〇一〇年は三・二%、それから二〇一一年は三・七%というふうに報告を受けております。
二〇〇九年五月の二十一日に、被疑者国選弁護の制度の方は、
対象事件が必要的弁護事件に拡大したわけであります。ところが、国選付添人制度の
対象は拡大されなかった。被疑者
段階では国選弁護人制度により弁護士の
援助を受けている少年の大多数が、家庭
裁判所送致後、国選付添人制度による
援助を受けられず、弁護士費用が負担できなくて弁護士付添人を選任できない事態になっているわけであります。
成人の刑事事件の被告人はほぼ一〇〇%弁護士が選任されているのに比べまして、少年審判を受ける少年の弁護士付添人選任率は低いということでございますし、少年鑑別所に送致された少年については、弁護士付添人選任少年の割合は、二〇一〇年に六二%、二〇一一年は七二%という
状況で、日弁連が、これは日弁連の負担で、少年保護事件付添
援助の制度、少年当番弁護士制度でカバーをしている、こういう実情でございます。
あるいは、少年を冤罪から守り、少年の意見を伝え、少年の立ち直りを助けるために、国選付添人制度の
対象事件を少年鑑別所送致の観護措置決定により身柄拘束を受けた全ての少年に拡大することについて、平岡前
法務大臣は、昨年十月二十五日の
法務委員会において、私の質問に対して、「これから
法務省の中でしっかりと取り組んでいくように、リーダーシップというほどのことではないかもしれませんけれども、私なりの姿勢を示していきたい」「できる限り前広にというか、私なりにスピード感を持ってできるように努力してまいりたい」と前向きな答弁をされて、答弁されたと思うと
辞任された、おやめになったということでございます。
本年一月四日の朝日新聞の朝刊では、
法務省が国選付添人制度の
対象を広げる方向で検討を始め、早ければ
平成二十四年度中にも国会に少年法改正を提出すると報道も出ています。
小川法務大臣も、平岡前
法務大臣と同様、全面的国選付添人制度の実現のため、少年法改正に前向きに取り組む
意思があるのか、またいつまでに少年法改正案を国会に提出するのか、お伺いしたいと思います。