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鈴木(寛)
参議院議員 ありがとうございます。
先ほども申し上げましたように、三条でも、
劇場、
音楽堂等の
事業の中に、必要な
人材の
養成に関することというのを入れました。あるいは、さらには、
地域社会の
きずなの維持や
強化、共生
社会の
実現ということを入れて、それをさらに受ける形で、御指摘のように十三条、そしてまた、そこに
大学というのを明記した、その心は何であるかという御
質問だと思います。
よく、資格制度をつくったらどうか、こういう御
議論がございます。これについては、やはり国が資格というところは、やや、いろいろな両面から
考える点がある。それは、
一つは、もう既に民間の資格があるということと、そもそも、
文化芸術、
実演芸術も当然それに含まれるわけでありますが、国が出るところと出るべきでないところ、やはりここをきちっと峻別していかなければいけないというふうに思っております。
そういう中で、
大学というのは、その教育
内容あるいは研究
内容については、当然
大学の自治というものがございます。そして、それは、
実演芸術のいわゆる表現
活動の自由というところとも相通ずるところがあると思います。
そういったそれぞれの自主性あるいは自治というものを大事にしながら、
劇場と
大学というものがもっと組むことによって、
大学が
劇場と独自につくった
カリキュラム、あるいは、そこで出す
学士号だとか、
修士号だとか、
博士号だとか、あるいはディプロマだとか、あるいは
大学と
劇場が共同で主催するいろいろな講座の修了証とか、そうしたことをやっていって、それが世の中で深く理解されて、そのことが共有されていくということが、国からのある適切な距離というものを置きつつも、しかし、実質として
実演芸術を
振興していくということに資する。
この双方の観点から、こうした十三条というものを盛り込みました。
現に、例えば教職
大学院などでは、これは福井の例でありますけれども、月、火、水は
大学に来ないで、現地の
中学校に朝から晩までいて、木曜は
大学に帰ってきてそれを振り返り、金曜日は少し学術的なことをやるということを一年間やるようなプログラムがありますけれども、こうしたことがもう
大学教育の中で現実化しております。
こうしたことを応用すれば、ほぼ教育の
活動の
拠点を
劇場にしながらも学位等々を取っていくということが可能でありまして、こうしたことに手を挙げてくださる
大学と
劇場の連合チームがどんどんふえていけばいいなと思いますし、そうしたことについてのグッドプラクティス、プログラム開発については、国が精力的に応援をしていくということを想定しているところでございます。