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2012-06-08 第180回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年六月八日(金曜日) 午後零時二十二分
開議
出席委員
委員長
石毛えい子
君
理事
金森 正君
理事
田島 一成君
理事
永江 孝子君
理事
松本 大輔君
理事
村上 史好君
理事
馳 浩君
理事
松野 博一君
理事
池坊 保子君
石井登志郎
君
石原洋三郎
君
石山
敬貴君
大山 昌宏君 岡本 英子君
奥村
展三君 川口 浩君
城井
崇君 笹木 竜三君
杉本かずみ
君
高井
美穂
君 高野 守君 高橋 昭一君 中屋 大介君 畑
浩治
君
松岡
広隆
君 室井 秀子君
本村賢太郎
君 山岡
達丸
君 あべ 俊子君 甘利 明君 遠藤 利明君 下村
博文
君
田野瀬良太郎
君 永岡 桂子君 富田 茂之君 宮本 岳志君 三輪 信昭君 土肥 隆一君 …………………………………
文部科学大臣
平野
博文
君
文部科学
副
大臣
奥村
展三君
文部科学
副
大臣
高井
美穂
君
文部科学大臣政務官
城井
崇君
文部科学大臣政務官
神本美恵子
君
文部科学委員会専門員
佐々木 努君
—————————————
委員
の異動 六月八日
辞任
補欠選任
瑞慶覧長敏
君 畑
浩治
君 笠
浩史
君
松岡
広隆
君
和嶋
未希
君
石山
敬貴君
同日
辞任
補欠選任
石山
敬貴君
和嶋
未希
君 畑
浩治
君
瑞慶覧長敏
君
松岡
広隆
君 笠
浩史
君
—————————————
六月六日
文化芸術政策
を充実し、国の
基本政策
に据えることに関する請願(
馳浩君紹介
)(第一四七〇号) 同(
河村建夫
君
紹介
)(第一四七六号) 同(
服部良一
君
紹介
)(第一五〇一号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
著作権法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第六四号) ————◇—————
石毛えい子
1
○
石毛委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
著作権法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 この際、
文部科学大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
平野文部科学大臣
。
平野博文
2
○
平野
(博)国務
大臣
このたび政府から提出いたしました
著作権法
の一部を改正する
法律案
について御説明申し上げます。 我が国の
著作権制度
については、これまでも逐次
整備
を進めてまいりましたが、
文化芸術立国
、
知的財産立国
の実現に向け、一層の充実が必要となっております。 この
法律案
は、近年の
デジタル化
、
ネットワーク化
の進展に伴い、
著作物等
の
利用態様
が多様化しているとともに、
著作物等
の
違法利用
、
違法流通
が広がっていることから、
著作物等
の
利用
の
円滑化
を図るとともに、
著作権等
の適切な
保護
を図るため、必要な改正を行うものであります。 次に、この
法律案
の内容の
概要
について御説明を申し上げます。 第一に、いわゆる
写り込み等
に係る
規定
の
整備
を行うものであります。
著作権者等
の利益を不当に害しないような
著作物等
の
利用
であっても形式的には違法となるものについて、
著作権等
の侵害とならないことを明確にすることにより、
著作物等
の
利用
の
円滑化
を図るため、写真の
撮影等
の
対象
として写り込んだ
著作物等
の
利用
、
著作権者
の
許諾
を得るための
検討等
の過程で必要と認められる
利用
、
技術
の開発または
実用化
のための試験の用に供するための
利用
、
情報通信技術
を
利用
した
情報提供
の準備に必要な情報処理のための
利用
について、
権利者
の
許諾
なく行えるようにするための
措置
を講ずるものであります。 第二に、
国立国会図書館
による
図書館資料
の
自動公衆送信
に係る
規定
の
整備
を行うものであります。
国立国会図書館
の有する電子化された
資料
を広く国民が有効に活用できるようにするため、
国立国会図書館
が、電子化された
資料
を
公立図書館等
に対して
自動公衆送信
すること、また、
公立図書館等
において、その
利用者
の求めに応じて、送信された
資料
の
複製物
を一部提供することについて、
権利者
の
許諾
なく行えるようにするための
措置
を講ずるものであります。 第三に、
公文書等
の
管理
に関する
法律
に基づく
利用
に係る
規定
の
整備
を行うものであります。
公文書等
の
管理
に関する
法律
では、
国立公文書館等
の長は、
行政機関等
から移管された
歴史資料
として重要な
公文書等
について、適切な
記録媒体
により
永久
に保存しなければならないこと、また、
利用
の請求があった場合にはその
写し
の
交付等
をしなければならないこととされております。 このため、
国立公文書館等
の長や
地方公共団体等
の設置する
公文書館等
の長が
公文書等
の
永久保存
や
写し
の
交付等
を行うに当たっての
著作物等
の
利用
について、
権利者
の
許諾
なく行えるようにするための
措置
を講ずるものであります。 第四に、
技術的保護手段
に係る
規定
の
整備
を行うものであります。 今日では、
DVD等
が広く普及しておりますが、この
DVD等
に用いられている
暗号型技術
を回避する
プログラム等
が出回っているため、こうした
プログラム等
が規制の
対象
となるよう、
DVD等
に用いられている
暗号型技術
を
技術的保護手段
の
対象
に加えることとしております。 なお、この
法律
は、一部を除いて
平成
二十五年一月一日から施行することとし、所要の
経過措置
を講ずることとしております。 以上が、この
法律案
の
概要
でございます。 以上です。よろしくお願いいたします。
石毛えい子
3
○
石毛委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十七分散会