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郡司国務大臣 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案につきまして、その
提案の理由及び主要な
内容を御
説明申し上げます。
我が国の農林漁業、農山漁村をめぐる
状況を見ますと、農林漁業の就業人口や所得が大きく減少し、農山漁村の活力も低下をしております。このような
状況を打開するためには、農林漁業によって生み出された
農林水産物や生産
活動の価値を二次産業、三次産業につなぎ、大きく高めていく取り組みにより、農林漁業が持つ潜在的な成長力を顕在化させ、農山漁村における所得と雇用を拡大することが喫緊の課題となっております。
株式会社農林漁業成長産業化
支援機構は、このような取り組みを
支援するため、
政府と民間が共同で出資して設立するものであります。この機構による出資その他の
支援を通じて、拡大するアジア市場への
輸出を初め、
消費者等のさまざまなニーズに
対応した意欲的な取り組みを推進し、農林漁業の安定的な成長発展、農山漁村の活性化等を図ることを目的として、この法律案を
提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な
内容につきまして御
説明申し上げます。
この法律案は、株式会社である農林漁業成長産業化
支援機構について、会社法に定められていない特別な規定等を整備するものであります。
第一に、機構の設立等に関するものであります。機構は、
農林水産大臣の認可により一を限って設立される株式会社とし、
政府は、機構に対し出資することができることとするとともに、常時、機構の発行済み株式総数の二分の一以上を保有することとしております。
第二に、機構の組織に関するものであります。
支援の
対象となる
事業者や
支援内容、株式や債権の処分等、機構の業務運営に関する重要事項の決定を客観的、中立的に行うため、機構に農林漁業成長産業化
委員会を置くこととしております。
第三に、機構の業務に関するものであります。機構は、出資や
資金の貸し付け、専門家の派遣や助言等の業務を営み、
農林水産大臣が定める
支援基準に従って、
支援の
対象となる
事業者や
支援の
内容を決定することとしております。また、機構は、
平成四十五年三月三十一日までに、保有する全ての株式や債権の処分等を行うように努め、業務の完了により解散することとしております。
第四に、機構の財務及び会計に関するものであります。
政府は、機構に対し、
資金の貸し付け等をすることができることとしております。
第五に、機構の監督等に関するものであります。
農林水産大臣は、機構の役員の選任や予算の認可等の必要な監督を行うこととしているほか、機構に対し、報告の徴収、立入検査等を行うことができる旨の規定、機構の役職員等による贈収賄や秘密漏えいに対する罰則規定等を措置しております。
以上が、この法律案の
提案の理由及び主要な
内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。