○後藤(祐)
委員 民主党の後藤祐一でございます。
前回、二年前の
法案のときにも
質問をさせていただきました。しかも、そのときは本
会議の代表
質問もさせていただいて、四十数時間
議論をし、残念ながら前の
法案は廃案になってしまったわけでございますが、この
国家公務員制度については実は長い長い経緯がございます。
平成九年に行政
改革会議というものが当時
橋本総理のもとで設けられて、中央省庁再編が行われたわけですが、そのとき、箱はできたけれどもソフトはできていない、やはり行政を動かすのは人なんだということで、平成十二年に行政
改革大綱というものができました。この中で
公務員制度の話が大きく取り上げられて、
議論が始まったわけでございます。
不肖私は、その二つ、後ろでいろいろ、経済産業省、当時通産省の
職員として仕事をしておりまして、あそこに座っている福島
伸享君なんかも一緒にやったわけでございますけれども、この行政
改革大綱をまとめるときに、当時の自民党の行政
改革推進本部、野中広務さんが本部長でございましたけれども、その文章というのを私は実は裏で書いていたことがございまして、
労働基本権を回復するという文章がたしかあったんですね。
国家戦略スタッフを設けるというような言葉もあったんです。
そういったものを含めて、これをそのまま
政府できちっと決めろといって自民党行革本部に迫って、当時の竹島内政審議室長が、その後、公取の
委員長になった方ですが、お願いですから、この
基本権と
国家戦略スタッフだけは勘弁してください、あとは全部のみますからと。こういうやりとりがあって行政
改革大綱が実は決まって、そこから二十一世紀の
公務員改革は始まっているという経緯があったことは、ぜひ、自民党の中でも
労働基本権を回復するべきだという意見は大きくあったということをあえて御
紹介させていただきたいと思います。
その上で、きょう、八十分という大変長い時間をいただきました。長い時間ですが、細かいところですが非常に大事なところを
一つ一つ確認していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。
まず、この
法案、残念ながら、きょうは野党の
皆様方、
出席をいただけません。大変残念なことであります。これは、今申し上げたような長い経緯の中で少しずつ進めてきた話であって、
基本法は、平成二十年に民自公みんな合意して通しました。それを踏まえて今回の
法律もあるわけでございますが、この
法律単体というよりは、長い時間軸の中で少しずつ進めていくというのが
公務員制度だと私は思っております。
大変残念でありますが、仮に、この後、この
法案が通らないまま過ぎていったときに何が起きるかということを確認させていただきたいと思います。
今、
国家公務員の
皆様方に大変苦しい思いをしていただいて、この四月から七・八%、
給与の特例引き下げというのを行っておりますが、これが二十六年三月三十一日で切れます。二十六年四月に
給与がどうなるのかということを考えた場合に、当然、この
法律が成立していれば、その数カ月前に
労使交渉を行って、その
交渉結果に基づいて、引き上げるのか、据え置きにするのか、下げるのか、いろいろな答えがあり得る中で決まっていくことになると思いますが、今のこの状況、そしてねじれ
国会の状況を見ますと、この
法律が成立しない場合も当然あり得ます。
この
法律が成立せずに労働協約締結権が回復できない状態になった場合、この二十六年四月の期限を迎える前、一体、
政府はどうしていくんでしょうか。締結権がない中で
労使交渉をしていこうという姿勢でやっていくのか。あるいは、締結権が回復できないというのは、まさに今回の
給与特例法もこの
法案が通ることとセットで合意したと私は
理解しておりますし、
政府もそういう
理解だと私は信じておりますけれども、その条件が成立していない中で
労使交渉をするというのは、大変組合側にとってものみにくい状況だということからしますと、苦渋の話でありますが、
人事院勧告に従って、
人事院勧告の
給与法改正をしていくということになるんでしょうか。
どちらでやるんでしょうか。大島副
大臣にお答えいただきたいと思います。