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遠山委員 大臣、きょうはこの質問は通知をしておりませんし、いたしませんけれども、今お子さんの話をされましたので、私もちょっと危惧しているのは、今景気が悪くて不況という
状況が長く続く中で、福岡の一部地域の学校等では、一般の企業に就職をしなくても
暴力団に行けば稼げるよとか、生活ができるよというような話が生徒の間で公然と語られているというようなことを実は聞いたことがございます。
これは教育現場での話でございますので、国家公安
委員長として権限のない世界の話かもしれませんが、しかし、
暴力団の
構成員、準
構成員、特に準
構成員がふえているという現実に鑑みて、こういったところにも目配りをしながら
対処していかないと、なかなか解決が見出せない根深い問題なのかなと思っております。これは
指摘だけにとどめさせていただきたいと思います。
今回の
改正案第十五条その他におきまして、
警戒区域における禁止
行為が定められております。すなわち、
暴力団事務所を新たに設置することや、あるいは、対立する
指定暴力団員につきまとい、また、その居宅もしくは対立
指定暴力団員が管理する
事務所の付近をうろつくことなどが禁止をされているわけでございます。
そして、これらの禁止
行為に違反した場合は、
強化された
罰則の
対象となります。具体的には、三年以下の懲役もしくは五百万円以下の罰金ということでございます。これは直罰
規定でございまして、従来よりも実効性を担保しようという政府の強い姿勢がうかがえると評価をいたしているところでございます。
ただ、この
改正案が
施行された後に起こり得る問題点、懸念が幾つか
指摘されております。
まず、先ほども出ましたけれども、
警戒区域の広さをどう設定するのかという点について。
これは当然、前線の
警察部隊の対応能力ともかかわってまいると思います。
余り広
範囲に設定をしても実効性がなくなると思いますし、後でもちょっと聞きますけれども、狭いエリアに絞り込んでしまえばその外は
規制対象外ということにもなるわけでございまして、非常に運用面で難しさがあると思いますけれども、
警察庁として、この
警戒区域の広さの設定についてはどういう基本的考え方なのか、お伺いをしたいと思います。