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坂本委員 性善説、性悪説というようなことではなくて、やはり法的にしっかりとした法的論拠というのを持っていないからこういうふうになると思うんですね。
ですから、一番最初に言いましたように、
議員の位置づけ、そういったものが二百三条にあるのみで、ほとんどやはり記載されていない、あるいはそれが固まっていない、そこからいろいろな問題が派生をしてくると思いますので、これはひとえに、これからさらに、
地方の
議会とは何なんだ、あるいは、
地方の
議員の職責あるいは
役割、職務は何なんだ、それに対する報酬や、あるいはそれに対する
住民としての監視機能はどうしていったらいいのかというようなことをやはりしっかり
考えていくべきであろうというふうに思います。
こういったものと、今言ってきましたように、
議会の
権限といいますか、
議会の位置づけをもう少し明確にしなければならないという中で、
議会、
地方の
議会の
権限が強過ぎるというのが、私
自身は百条
委員会の問題であると思っております。
私の選挙区でも、各町村で、町長がかわるたびに百条委が
設置されるというようなケースがあります。まさに政治的に利用する、百条
調査委をつくって、そして以前の町長の疑惑について
議会でさまざまにアピールをする、こういったのが繰り返される町村もあります。それはやはり、この百条
調査委そのものが国政
調査権と同じような形で付与されている、そういったことからであるだろうというふうに思います。
この百条
調査委、補助
権限あるいは監視
権限、監視機能あるいは世論喚起、こういったものがあるわけですけれども、国政
調査権と決定的に違うのは、やはり
調査能力とか
調査に至る事前
調査の過程とか、こういったものが国政
調査権とは決定的に違います。
そして、先ほどからありますように、国政
調査権は全会一致を原則としておりますけれども、百条委の場合には過半数があればそこに百条
調査委員会が誕生するというようなことにもなっておりますので、安易にこのことを認めて、百条
調査委を設立して、そして政争として使われるというようなケースが、至るところにというか、ほかの県の場合は余り知りませんけれども、少なくとも私のところの選挙区では見られる場合もあるということをまず
指摘しておきたいと思います。
そういう中で、先ほど谷
委員からもちょっと言われました、長崎県における百条
調査委の問題があります。これは、諫早湾の干拓事業の入植に関して、その入植選定に対して、一定の基準があったにもかかわらず、そこに何らかの政治的配慮が働いて入植した
人たちがいるというようなことが
議会で取り上げられ、そこから百条
調査委が設けられたという事案であります。
その中で、百条
調査委、これまで行ってこられましたけれども、ちょっと異常とも思えるものが、二〇一一年、昨年の九月に長崎
県議会でこれが設立をされております。そして、十カ月間で二十四回開催をされております。呼ばれました参考人、証人というのは延べで百十一人であります。その中で
議会の招請に応じなかったというのが三十七人いらっしゃいます。そして、その中の何人かは、一人が十二回呼ばれた、あるいは九回呼ばれた、そして同じようなことを聞かれるというような状況にあります。
私は、やはりこういう
調査委の
あり方は異常であるというふうに思います。それは、裁判所でもないし、あるいは検察官の取り調べでもないし、あくまでも県民のために、どういうことがあったのかということを証人あるいは参考人を招いて、そのことによって証言をしていただく。もしその証言に虚偽があるならば、それに対しては告発することができるというようなのが百条
調査委の本来の
あり方ですので、その本来の
あり方を通り越して、いかにも司法
権限のような形になっていくならば、これはやはり人権の問題にもつながるというふうに思いますが、こういう事例を把握しておられましたか。そして、そのことに対して、どういう認識をお持ちでしょうか。
これは
政務官でも
大臣でも結構ですので、お答えいただきたいと思います。